建設業者が使える補助金・助成金まとめ|工務店や施工事業者にもおすすめ!

建設業で使える補助金・助成金をご紹介いたします。本記事では、新型コロナ感染症の影響を受けた建設業が使える補助金や、建設業に使える助成金を紹介しています。

目次

建設業者・工務店が使える補助金まとめ

建設業が使える補助金は、新型コロナウィルス感染症の影響で売り上げが減少していましたら、「事業復活支援金」を申請してください。個人では最大50万円、法人なら最大250万円が支給されます。

ITツールを導入し、業務の効率化や売り上げ増加を支援してくれる「IT導入補助金」や、機械装置を購入し設備投資する場合に使える「ものづくり補助金」などもあります。

「小規模事業者持続化補助金」は他の補助金よりも申請書類の量が少ないので初めて補助金を申請する方に向いています。

「事業再構築補助金」は転換例を記載しておきましたので参考にしていただければと思います。

建設業向け補助金1. IT導入補助金

IT導入補助金はITツールを導入することにより、業務の効率化や売上増加を支援するための補助金です。単にホームページを作るツールは不可となり、IT導入補助金事務局に登録されたITツールのみが対象となります。

建設業ではITツールを導入することで、部署ごとに違うソフトを使って管理されていたものを一元化することができます。また、出先でもスマートフォンやタブレットで閲覧・操作できるものもあります。

対象者
従業員が300人以下の中小企業・個人事業主

主な申請要件
IT導入補助金支援事業者が提供するITツールを導入すること

支給額

通常枠A類30万~150万未満補助率 2分の1以内
通常枠B類150万~450万以下補助率 2分の1以内
デジタル化基盤導入類型5万~350万円補助率 2ぶんの1~4分の3以内

対象経費

通常枠ソフトウェア費・クラウド利用料(最大1年分補助)・導入関連費等
デジタル化基盤導入類型ソフトウェア費・クラウド利用料(最大2年分補助)・導入関連費等
+
ハードウェア購入費
※デジタル化基盤導入枠においては、ITツールと併せて使用するハードウェア(PC・タブレット・レジ・券売機等)も対象
 PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器補助率2分の1以内、補助上限額10万円
 レジ・券売機等補助率2分の1以内、補助上限額20万円


申請期限
2022年3月31日 ~ 終了時期は本事業のホームページにて公開。

デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)の締切

6次公募締め切り
2022年7月11日(月)17時予定
※交付決定日:8月12日(金)予定
7次公募締め切り
2022年7月25日(月)17時予定
※交付決定日:8月25日(木)予定

株式会社CAREARC はIT導入補助金のITベンダー・サービス事業者です。

建設業向け補助金2. ものづくり補助金

ものづくり補助金は、小規模事業者が複数年かけて行うさまざまな制度変更(設備投資、働き方改革や賃上げなど)への支援策として用意された補助金です。

この補助金は、設備投資のための費用(機械装置費)が中心になるという魅力的な内容になっています。
例えば、1,875万円の装置を導入して業務革新を展開する際に1,250万円まで補助されるというものです。

対象者
中小企業・個人事業主

主な申請要件
以下を満たす3~5年の事業計画の策定及び実行
・給与総額を年1.5%以上増加させること
・最低賃金を地域別最低賃金の+30円以上の水準にする
・付加価値額を年率平均+3%以上増加させる。
※付加価値額は企業の生産活動によって新たに生み出された価値のことで、営業利益と人件費、減価償却費の合計額です。

支給額
一般型

1.通常枠 100万円~1,250万円(※)補助率1/2 、小規模事業者等 2/3
2.回復型賃上げ/雇用拡大枠100万円~1,250万円(※)補助率 2/3
3.デジタル枠100万円~1,250万円(※)補助率 2/3
4.グリーン枠100万円~2,000万円(※)補助率 2/3
※従業員規模により補助上限の金額が異なります。

グローバル展開型 1,000~3,000万円
補助率 2分の1、小規模事業者3分の2

対象経費

補助対象経費科目経費例
機械装置・システム構築費①機械・装置、工具・器具の購入、製作、借用に要する経費
②専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費
③改良・修繕又は据付けに要する経費
 運搬費運搬料、宅配・郵送料等に要する経費
 技術導入費知的財産権等の導入に要する経費
 知的財産権等関連経費特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用等
 外注費新製品・サービスの開発に必要な加工や設計(デザイン)・検査等の 一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
 専門家経費本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費
 クラウドサービス
利用費
クラウドサービスの利用に関する経費
 原材料費試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費

申請期限
2022年8月18日17時締切

建設業向け補助金3. 小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金は、自社の経営を見直し、自らが経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。

対象者
中小企業・個人事業主

主な申請要件
受付締切日の前10か月以内に、持続化補助金(一般型、低感染リスク型ビジネス枠)で採択されていないこと

支給額
通常枠50万円 特別枠最大200万円
補助率 3分の2

対象経費

補助対象経費科目 活用事例
1.機械装置等費製造装置の購入等
2.広報費新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等
3.ウェブサイト関連費ウェブサイトやECサイト等を構築、更新、改修するために要する経費
4.展示会等出展費 展示会・商談会の出展料等
5.旅費販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
6.開発費新商品・システムの試作開発費等(販売商品の原材料費は対象外)
7.資料購入費 補助事業に関連する資料・図書等
8.雑役務費 補助事業のために雇用したアルバイト・派遣社員費用
9.借料機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
10.設備処分費 新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等
11.委託・外注費  店舗改装など自社では実施困難な業務を第3者に依頼(契約必須)

申請期限
2022年9月20日締切
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:原則2022年9月12日(月)

建設業向け補助金4. 事業再構築補助金

事業再構築補助金を活用するためには、「新分野展開」「事業転換」「業種転換」「業態転換」または「事業再編」のいずれかの事業再構築類型に該当するよう事業を計画する必要があります。

【転換例】

例1.事業転換新築だけを扱っていたが、リフォーム事業を追加し、リフォーム事業をメインの事業にする。
例2.業態転換例)店舗営業のみの工務店がオンライン営業を始める。
事業再構築補助金は補助金額が大きく、事業計画によっては最大8,000万円の補助金が受けられる可能性があります。

対象者
新型コロナの影響を受けた中小企業・個人事業主

主な申請要件
1.コロナ禍の影響によって売上が減少していること
2.新分野展開、業態転換、事業・業種転換等、指針に示す「事業再構築」を行うこと
3.認定経営革新等支援機関(国の認定を受けた中小企業診断士、金融機関等)と事業計画を策定すること

支給額
通常枠(中小企業)の補助額・補助率

従業員数補助額
20人以下100万円~2,000万円
21~50人100万円~4,000万円
51~100人100万円~6,000万円
100人以上100万円~8,000万円
補助率 3分の2(6,000万円超は2分の1)

補助対象経費

1.補助対象経費の例
補助対象経費は、本事業の対象として明確に区分できるものである必要があります。
●建物費(建物の建築・改修、建物の撤去、賃貸物件等の原状回復、貸し工場・貸店舗等の一時移転)
●機械装置・システム構築費(設備、専用ソフトの購入やリース等)、クラウドサービス利用費、運搬費
●技術導入費(知的財産権導入に要する経費)、知的財産権等関連経費
●外注費(製品開発に要する加工、設計等)、専門家経費 ※応募申請時の事業計画の作成に要する経費は補助対象外。
●広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)
●研修費(教育訓練費、講座受講等)
2.補助対象外の経費の例
●補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費
●不動産、株式、公道を走る車両、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)の購入費
●フランチャイズ加盟料、販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費

申請期限
2022年6月30日

建設業向け補助金5. 事業復活支援金

新型コロナの影響で売り上げが減少した事業者を対象に「事業復活支援金」が支給されます。

法人と個人事業主が支給対象になっており、法人では最大で250万円、個人事業主は最大で50万円が支給されます。これまでに一時支援金や月次支援金の支給を受けたことのある事業者は申請ステップが省略できます。

対象者
新型コロナの影響を受けた中小企業・個人事業主

主な申請要件
2021年11月~2022年3月のいづれかの月の売り上げが、2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月の売上高に対して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者

支給額

50%以上減少個人最大 50万法人最大 250万
30%以上50%未満個人最大 30万法人最大 150万


申請期限
2022年6月17日まで ←終了

建設業者・工務店が使える助成金まとめ

建設業の助成金は設備投資関連もありますが、労働環境を改善するため従業員が働きやすい環境をつくるものが多いです。中でも建設業の助成金は35歳未満の若手や、女性の雇用に力を入れています。

助成金は補助金と違い一定の条件を満たすことで支給されるものとなっています。

トライアル雇用で最長3か月試行雇用でき、求職者の適性や可能性を見極めた上で常用雇用に移れます。
また、女性従業員を雇うことの助成金では作業員施設の整備などで申請することができます。

建設業向け助成金1. 若年・女性建設労働者トライアルコース

若年・女性 建設労働者 トライアルコース35歳未満や女性を対象として
試行雇用を行った場合
1人あたり4万円/月×3か月
(トライアル雇用助成金の上乗せ)

若年・女性建設労働者トライアルコース

トライアル雇用助成金の支給対象になった労働者のうち、35歳未満の男性もしくは女性(女性は年齢不問)で現場作業(左官、大工、鉄筋工、配管工など)に従事する者を一定期間(原則3か月間)試行雇用することができる制度です。
求職者の適性や業務遂行可能性を見極めた上で常用雇用できるため、雇用のミスマッチを防ぐことができます。

対象者
トライアル雇用助成金の支給決定を受けた中小建設事業主
※一人親方、同居の親族のみを使用している建設事業者は不可

主な申請要件
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース、障害者トライアルコース、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース又は新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース)の支給対象となった労働者のうち、次のいずれの要件にも該当する者。

  1. トライアル雇用の開始日時点で35歳未満の者又は女性
  2. 建設工事現場での現場作業(左官、大工、鉄筋工、配管工など)又は施工管理に従事する者
    (※)設計、測量、経理、営業などに従事する者は対象とならない。

トライアル雇用助成金は下記条件に該当する求職者を採用した事業者が対象
(求職者がトライアル雇用を希望していることが前提条件)
① 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
② 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている
③ 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない 期間が1年を超えている
④ 紹介日時点で、ニートやフリーターなどで55歳未満
⑤ 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する

支給額
給付額 給付額 月額最大4万円(最長3ヵ月間)
※「新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース」の場合は2.5万円
※対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、1人につき月額5万円

建設業向け助成金2. 人材確保等支援助成金

若年者及び女性に魅力ある職場づくり
事業コース(建設分野)
若年者及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った場合中小建設事業主
対象経費の3/5<3/4>
中小建設事業主以外
対象経費の9/20<3/5> など
作業員宿舎等
設置助成コース
(建設分野)
女性専用の作業員施設を整備した場合女性専用作業員施設
対象経費の3/5<3/4>
作業員宿舎、作業員施設や賃貸住宅を整備した場合(被災三県のみ)作業員宿舎等設置
対象経費の2/3

若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース

若年労働者や女性労働者の入職や定着を目的とした事業を最大1年間実施できる

対象者
中小建設事業主
※一人親方及び同居の親族のみを使用して建設事業を行っている者は、支給対象としない

主な申請要件
入職や定着を図ることを目的として実施する事業

支給額
当該研修を受講させた場合は、労働者1人につき、8,550 円
(生産性要件を満たした建設事業主については、日額 10,550 円)
支給上限額 200万円

対象経費
中小建設事業主については5分の3もしくは4分の3
中小建設事業主以外の建設事業主については20分の9もしくは5分の3

申請期限
事業を実施しようとする日の2か月前

作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)

1.女性専用作業員施設設置経費助成
移動可能な更衣室、便所、浴室、シャワー室を建設現場に設置するときに申請できる

対象者
中小建設事業主

主な申請要件
建設工事が行われる場所に設けられ、移動が可能であること

支給額
支給対象費用の3/5<3/4>
上限60万円(一事業年度あたり)

対象経費
賃借料、搬入の運搬費、工事費、

申請期限
事業を実施しようとする原則2週間前まで

2.作業員宿舎等経費助成
被災三県(岩手県、宮城県、福島県)に所在する工事現場において、作業員宿舎、賃貸住宅、作業員施設の賃借を行うときに助成

対象者
被災三県に雇用保険適用事業所、工事現場がある中小建設事業主

主な申請要件
新たに雇い入れる建設労働者に居住させるために、被災三県に所在する賃貸住宅を賃借する。

支給額
支給対象費用の2/3
賃貸住宅は、上限:3万円/月(1人最大1年間)
上限200万円(一事業年度あたり)

対象経費
搬入に係る経費、賃借料(敷金、礼金、保証金は対象外)、工事費など

申請期限
事業を実施しようとする原則2週間前まで

建設キャリアアップシステム等普及促進コース

建設事業団体が労働者の処遇改善や、キャリアアップのシステムを普及促進させるときに使える助成金。

対象者
都道府県団体、全国団体、地域団体、組合連合など

主な申請要件
事業推進委員会を設置していること

支給額

支給対象者支給上限額
全国団体3,000万円
都道府県団体2,000万円
地域団体1,000万円
助成率合計額の3分の2(中小建設事業主団体以外については2分の1)

対象経費
人件費、委員謝金、旅費、宿泊費、会議費、消耗品費、委託費、
その他経費実費相当額(その他助成することが必要と認められる経費に限る。)

申請期限
事業を実施しようとする日の原則2週間前

建設業向け助成金3. 人材開発支援助成金

建設労働者認定訓錬コース認定職業訓練または指導員訓練のうち、
建設関連の訓練を実施した場合
経費助成 対象経費の1/6
建設労働者に対して認定訓練を受講させた場合賃金助成 3,800円/人日
<1,000円/人日>
建設労働者技能実習コース若年者等の育成と熟練技能の維持・向上を図るため、
キャリアに応じた技能実習を実施した場合
中小建設事業主(20人以下)
経費助成 3/4 <3/20>
賃金助成 8,550円/人日<2,000円/人日>

中小建設事業主(21人以上)
経費助成 7/10 <3/20>
賃金助成 7,600円/人日<1,750円/人日> など
< >は生産性要件を満たした場合の増額分です。
助成額は100円未満切り捨てとなります。

建設労働者認定訓練コース

認定職業訓練または指導員訓練のうち、建設関連の訓練を実施した場合にかかった対象経費の6分の1が助成される。【経費助成】
また、建設労働従業員に認定訓練を労働時間として受講させた場合は【賃金助成】がされる。
※有給休暇扱いなどにすると不支給
※休日の訓練に参加した場合所定の賃金額を支払っていること

対象者
団体、中小建設事業主、職業訓練法人
※一人親方及び同居の親族のみを使用して建設事業を行っている者は、支給対象としない。

主な申請要件
認定訓練を実施すること

支給額 
【経費助成】訓練科(助成対象経費)の6分の1相当
【賃金助成】1人あたり日額3,800円
【生産性向上助成】生産性を向上させた場合は1,000円増額
一つの事業所の一年度の上限は1,000万円まで

対象経費
訓練料、給料

申請期限
認定訓練終了後、精算確定の通知が発出された日の翌日から2か月以内

建設労働者技能実習コース

対象者
雇用する建設労働者に労働時間として技能実習を受講させた建設事業主
※一人親方及び同居の親族のみを使用して建設事業を行っている者は、支給対象としない。
※有給休暇扱いなどにすると不支給
※休日の訓練に参加した場合所定の賃金額を支払っていること

主な申請要件
技能実習の時間が合計10時間以上で、訓練を受講する従業員から費用を徴収しない事

支給額
1つの技能実習は1人あたり10万円が上限 ※合計の支給上限500万円

・20人以下の中小建設事業主
 【経費助成】 4分の3。(20分の3)
 【賃金助成】 8,550円/人日(2,000円/人日)

・21人以上の中小建設事業主
 【経費助成】
  35歳未満の若年建設労働者に係る技能実習については10分の7。(20分の3)
  35歳以上の建設労働者に係る技能実習をについては20分の9。(20分の3)
  中小建設事業主以外の建設事業主が自らが雇用する女性建設労働者に技能実習を行う場合5分の3。(20分の3)
 【賃金助成】 7,600円/人日(1,750円/人日)など

※( )内は生産性向上助成対象者の増額分

対象経費
受講料、給料

申請期限
技能実習を実施しようとする日の3か月前から原則1週間前まで

建設業向け助成金4. 職場環境改善計画助成金

事業者の方が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえて、専門家による指導に基づき職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に負担した指導費用の助成を受けることができる制度です。

対象者
労働者を雇用している法人・個人事業主であること。

主な申請要件
労働保険の適用事業場であること。
医師、保健師等によりストレスチェックを実施し、労働者へ結果を通知する。

支給額
100,000 円を上限(将来にわたり1回限り助成)

対象経費
専門家の指導費用

申請期限
実施時期が
上半期の場合 2022年9月30日まで
下半期の場合 2023年3月31日まで

建設業が補助金・助成金を申請するときのポイント

従業員がいる場合は助成金、一人親方や同居の親族のみで建設業をしている場合は補助金から申請しましょう。助成金は主に従業員の処遇改善にあたるものが多く、一人親方や同居の親族のみの建設業の方は対象外のものが多かったです。

また、従業員が訓練を受ける時の助成金は、所定の労働時間として給料が発生しているものが対象です。給料が支払われないものや、休日出勤の対応などがされていない場合は対象外となりますのでご注意ください。(悪質な場合は不正請求とみなされる場合もあります)

ポイント1. まずは助成金から申請しましょう。

補助金と助成金を比べると補助金は審査があり、申請をしても採択されるとは限らないのに対して、助成金は雇用の維持や職場環境の改善などが多く一定の条件を満たすことで支給されるものとなっています。
トライアル雇用や魅力ある職場づくり事業などを利用して従業員の入職や定着につなげていきましょう。

注意点としては一人親方や同居の親族のみを使用して建設事業をしている場合は支給対象外なものが多いです。

どの助成金が自社の対象なのかは要件を確認しましょう。

ポイント2. 申請書は要件を確認しわかりやすく書く

自社にあった補助金が見つけられたら、補助金の要件に合った申請書を作成します。

申請書は補助金・助成金の内容に合った提案を記入しなければなりません。せっかく時間をかけて申請をしても「要件を満たしていないため支給が受けられない」ということになってしまっては目も当てられません。

そのため、補助金ではその制度の趣旨に合致しているか、課題の解決ができる内容なのか、事業として成り立つのかがポイントになります。

また、審査する担当者はその道のプロではないため、専門用語や業界用語で書かれているとわかりづらいかもしれません。申請書はわかりやすさを重視して作成しましょう。

ポイント3. 審査を通過するためには専門家に相談しよう

補助金・助成金には予算の上限がありますので、申請したもの全てが助成を受けれるわけではありません。

補助金の審査は、同じような内容であれば、より優れたものが採用されるという特徴があります。

補助金、助成金に詳しい方がいない場合は専門家を活用することがおすすめです。
専門家には税理士、社会保険労務士、中小企業診断士やコンサルタントがいます。

確定申告の時にお世話になっている税理士などお近くの専門家に相談してみましょう。

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