12市町村起業支援金|最大400万円。福島に移住して起業する方をサポート

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令和4年度 福島県12市町村起業支援金

東日本大震災から11年が過ぎ、復興・再生の更なる加速化が望まれます。

こちらの支援金は、福島の対象地域(東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指示等の対象となった12市町村「田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村」)で起業する人を対象としたもの。被災地の再生と新天地でのチャレンジを、強力にサポートしてくれます。

これから転入する方に加えて、令和3年7月1日以降に12市町村に転入した方も対象となります。福島で新たなチャレンジに挑もうと考えている事業者の方、ご検討ください。

公募期間

2022年4月27日〜2022年7月29日

補助金額

400万円(上限)

補助率

3/4

補助対象者の主な要件

・令和5年1月31日までに、12市町村で新たに起業する者
・12市町村に住民票を移す直前、又は申請する直前に、連続して3年以上、福島県以外の地域に在住していた者
・令和3年7月1日以降に12市町村に転入した者、又は、令和5年1月31日までに12市町村に転入する意思が確認できる者
・12市町村に定住(5年以上継続して居住)する意思を有している者
・平成23年3月11日時点で12市町村に居住していた者(住民票がある者)以外の者
・福島県が別に定める者のいずれかに該当する者
・法令遵守上の問題を抱えている者でないこと
・申請を行う者又は設立される法人の役員が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと
・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること

補助対象事業の主な要件

・12市町村で新たに起業する事業であること
・交付決定日から令和5年1月31日までに新たに起業する事業であること
・事業の継続性が一定程度見込まれること
・公序良俗に反する事業でないこと
・公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと

対象経費

人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、マーケティング調査費、広報費等


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