募集中|締切 2026年9月18日 17:00
令和7年度補正 米粉商品開発等支援対策事業 2次募集
米粉商品開発等支援対策事業
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Overview制度概要(公式データ)
| 対象地域 | 全国 |
|---|---|
| 補助上限額 | 3,095万円 |
| 補助率 | 1/2(商品の市販段階における原材料費の支援は、大企業の場合1/3) |
| 従業員数の条件 | 従業員数の制約なし |
| 対象業種 | 漁業 / 農業、林業 / 卸売業、小売業 |
| 利用目的 | 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 設備整備・IT導入をしたい |
| 受付期間 | 2026年8月28日 〜 2026年9月18日 17:00 |
| 実施機関 | 令和7年度補正 米粉商品開発等支援対策事業 |
| 情報の最終確認 | 2026-09-04(jGrants掲載データを毎週自動確認) |
出典: 国の補助金電子申請システム「jGrants」(デジタル庁)の掲載情報|最終確認 2026-09-04
新たな事業を行いたい販路拡大・海外展開をしたい設備整備・IT導入をしたい
Details内容の詳細(公式情報)
■目的・概要
米粉の利用拡大には、小麦粉の一時的な代替ではなく、消費者ニーズに合った商品を製造することが重要です。このため、本事業では、米粉の特徴を生かした商品の開発・製造に必要な取組を支援します。
■根拠法令
・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
■事業実施者の要件
(1)米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則(平成21年農林水産省令第41号)第1条第1号に規定する新用途米穀加工品又はこれを原料とする加工食品を製造し、又は流通する取組を実施するものであって、かつ、以下の①~③のいずれかの条件に該当する者であること。
① 食品の加工・製造を行っている事業者又はこれらが組織する団体
② 飲食店その他食事の提供を伴う事業を行っている者又はこれらが組織する団体
③ 食品の流通を行っている者
(2)本事業の対象となる事業実施者は、次に掲げる者。
民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、事業協同組合、企業組合、商工業者の組織する団体、農林漁業者の組織する団体、独立行政法人、認可法人、特殊法人、学校法人又は協議会のいずれかであること。
■地理条件
全国
■問合せ先
米粉商品開発等支援対策事業事務局
電話番号:0120-917-210
受付時間:月~金曜日(平日のみ 10:00~12:00、13:00~17:00)
メール:komeko-koubo-r7@mail.gnavi.co.jp
※お問い合わせへの回答は、内容により2~3営業日を要する場合がございます。あらかじめご了承ください。
■参照URL
https://komeko-koubo.jp
補助金オタク編集部メモ|申請前に確認したい共通の注意点
- お金は後払いが原則です。交付決定→事業実施→実績報告→確定検査を経て入金されるため、それまでの支払いは自己資金での立て替えになります。
- 交付決定前の発注・契約・支払いは補助対象外になるのが原則です。「採択」の連絡だけで動き出さないようご注意ください。
- 国の制度の電子申請にはGビズIDプライム(発行までおおむね2週間)が必要な場合が多く、先に取得しておくと安心です。
詳しくは補助金申請の流れ5ステップ(図解)で解説しています。個別の要件・締切は必ず上の公式ページ・公募要領でご確認ください。
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