省力化投資補助金(一般型)の交付決定後にやることは、補助事業の実施、実績報告、精算払請求、そして5年間の効果報告です。交付決定を受けても、そこで終わりではありません。事業を実施して実績報告を提出し、事務局の確定検査を経て補助金額が確定したあと、精算払請求という手続きを自社で行って初めて入金されます。さらに完了後も5年間、毎年「効果報告」が続きます。賃上げ目標や事業場内最低賃金の要件が未達だと、返還を求められる規定もあります。

この記事では、交付決定から入金、5年間の効果報告・財産処分の制限までを時系列で整理しました。根拠は、第8回公募要領と「実績報告の手引き」(2026年8月25日改訂・全公募回共通)の原文です。カタログ注文型は随時受付・手続きが簡易で、本記事が扱う実績報告・効果報告の詳細な様式は一般型のものです。要点は次の5つです。

  • 実績報告は、補助事業を完了した日から30日以内、または補助事業完了期限日のいずれか早い日までに提出します
  • 補助金額が確定したら、精算払請求は申請者自身が行う必要があります。請求しなければ振り込まれません
  • 完了後は5年間、毎年4月から事務局が定める期限までに効果報告が必須です。判定タイミングは、賃上げ要件が事業計画期間の最終年度終了時点、事業場内最低賃金要件が毎年3月末時点と異なります
  • 発注先1件あたりの見積額合計が50万円(税抜)以上の場合、同一条件の相見積もり(原則2者以上)が必要です
  • 単価50万円以上の財産は処分制限の対象で、処分には事前の事務局承認と納付が必要です

制度全体の基本要件・補助率・対象外規定は制度ガイド、対象経費の詳細は同記事の対象経費の章と対象経費の解説をご覧ください。

省力化投資補助金(一般型)の交付決定後にやることの記事でわかる3つのこと:交付決定から入金までの流れと精算払請求、相見積もり・銀行振込など発注と支払いのルール、5年間の効果報告と財産処分の制限
図解:省力化投資補助金(一般型)の交付決定後にやることで最初に押さえたい3つのポイント

全体の流れ:交付決定から効果報告まで

省力化投資補助金(一般型)の交付決定後は、補助事業の実施、実績報告、確定検査、精算払請求、入金、5年間の効果報告の順に進みます。公募要領・実績報告の手引きが示す流れを、段階ごとに表にまとめます。

段階やること誰が
1. 交付決定通知を受け取る。ここから補助事業を開始できる事務局 → 補助事業者
2. 補助事業実施期間相見積もり → 契約・発注 → 納品・検収 → 支払い(すべて実施期間内に完了)補助事業者
3. (長期化した場合)状況報告交付決定日から半年・1年経過しても実績報告が無い場合に提出補助事業者
4. 実績報告完了後30日以内(または完了期限日の早い方)に実績報告書・証憑を提出補助事業者
5. 確定検査事務局が手続きの順番・証憑・金額を確認。現地調査を行う場合がある事務局
6. 精算払請求補助金額確定通知を受けて、自ら請求を行う補助事業者
7. 補助金の交付請求内容の確認後に入金事務局 → 補助事業者
8. 効果報告事業計画期間1年目終了後の最初の4月から5年間、毎年報告補助事業者
9. 財産管理・処分制限単価50万円以上の財産は耐用年数を経過するまで処分制限補助事業者

補助事業実施期間は、交付決定日から17か月以内(採択発表日から19か月以内)です(第8回公募)。この期間の最終日が「補助事業完了期限日」にあたります。実績報告の提出期限を逆算する際は、必ず確認してください。

交付決定後に守ること:計画変更と事業承継は事前承認

交付決定後に経費の配分や事業の内容を変える場合と、事業を引き継ぐ場合は、事前に事務局の承認が必要です。

経費配分・内容の変更は事前承認が必要

交付決定を受けた後、次のいずれかに該当するときは、(様式第2)計画変更(等)承認申請書を事前に提出し、承認を受けなければなりません。承認を受けずに変更・実施すると、補助金の交付を受けられない場合があります。

  • 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき(各配分額の10%以内の流用増減を除く)
  • 交付申請時に取得するとしていた単価50万円(税抜)以上の設備・役務等を変更しようとするとき
  • 補助事業の内容・実施場所を変更するとき
  • 補助事業の全部・一部を中止、廃止、または他に承継しようとするとき
  • 破産・民事再生等の法的整理の手続きを行うとき

計画変更の申請は、原則、契約(発注)をする前に行い、承認を受けてから実施してください。

事業を承継する場合、証憑の名義に注意

個人事業主の法人化を含め、補助事業を他の事業者へ引き継ぐ場合は、事前に事務局の承認が必要です。事務局への連絡なしに承継を行うと補助金の交付を受けられません。承継日以降に発生する請求書・納品書等の証憑は、承継先の事業者名で作成されている必要があります。

発注・支払いのルール:相見積もりと銀行振込

交付決定後の発注・支払いでは、見積額50万円(税抜)以上の相見積もり、交付決定後の契約、銀行振込での支払いが基本ルールです。

見積額50万円(税抜)以上は相見積もり(原則2者以上)が必要

契約(発注)先1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜き)以上になる物件等は、同一条件による相見積もりを取得することを原則とします。見積もりの中で最低価格を提示した者を選定し、それ以外を選ぶ場合は選定理由書と価格の妥当性を示す書類が必要です。発注内容の性質上2者以上から見積を取ることが困難な場合は、理由書を添えて随意契約にできます。50万円未満の発注は、1者の見積書で足ります。

事業計画作成を支援した認定経営革新等支援機関・金融機関等からの見積・発注、ペーパーカンパニーや販売実績のない業者への発注は認められません。

事前着手(交付決定前の契約・発注)は補助対象外

補助対象経費は、補助事業実施期間内に補助事業のために支払いを行ったことを確認できるものに限られます。交付決定日より前に契約・発注した費用は、購入・役務提供の契約を含め補助対象になりません。見積書の取得自体は問題ありませんが、契約行為に進むタイミングは交付決定後まで待ってください。

支払いは銀行振込のみ。代行振込・現金・手形は不可

補助対象経費の支払いは、銀行振込の実績で確認します。現金払い、手形払い、相殺、代引き払いなどは対象外です。振込は補助事業者自身が行う必要があり、第三者による「代行振込」は一切認められません。クレジットカードでの支払い以外は不可とされる経費がある場合は、事前に事務局へ相談してください。外国通貨で支払う場合は支払日当日の公表仲値で円換算します。

月額払いの契約(クラウドサービス利用費等)は、契約日から補助事業完了日までに支払い・納品(利用開始)が完了している月分のみが対象です。年払いの契約は、契約日から補助事業完了日までの期間で按分した額が対象になります。

値引き・振込手数料の扱い

一括値引きや出精値引きなど、請求項目全体からの値引きは対象額の算定に使えません。値引きは請求項目ごとに行い、値引き後の単価を明確にする必要があります。金融機関への振込手数料は、補助対象外です。振込手数料を先方負担にして支払った場合も、その手数料相当額は値引きとして扱われ、補助対象経費から差し引かれます。「システム開発一式」のような内訳のない一式表記の請求書・見積書も認められません。

実績報告:完了後30日以内、または完了期限日の早い方

省力化投資補助金(一般型)では、補助事業を完了したら、その日から起算して30日を経過した日、または補助事業完了期限日のいずれか早い日までに実績報告書を提出しなければなりません。期限までに提出されない、または不備がある場合は、補助金の支払いを受けられません。完了期限日ぎりぎりまで事業を進めると、30日の猶予より先に完了期限日を迎えてしまう場合があります。逆算してスケジュールを組んでください。

なお「補助事業完了日」とは、契約(発注)から納品、請求、支払まで必要な手続きがすべて完了した日を指します。その日までに、導入した機械設備の使用を開始している必要があります。

主な提出書類(経費区分ごと)

実績報告で提出する主な書類を、経費区分ごとにまとめます。

経費区分主な提出書類
機械装置・システム構築費見積書・契約書・納品書/検収書・請求書・支払証憑・設備の写真(全体+シール貼付+シール文字が読める写真の3種)・保険加入証明書・(50万円以上)取得財産等管理明細表
技術導入費/専門家経費見積書・契約書・請求書・支払証憑・専門家業務報告書。旅費は旅費明細書・宿泊証明書等も。技術導入費と専門家経費・外注費は互いに併せて同一支出先へ支払い不可
外注費見積書・契約書等・納品書/検収書・請求書・支払証憑・成果物
知的財産権等関連経費見積書・請求書・支払証憑・出願手続き完了を示す公的書類
クラウドサービス利用費見積書・契約内容が確認できる書類・請求書・支払証憑(新規契約のみが対象)
全事業者共通補助事業チェックリスト(自己点検)・補助金受取口座が確認できる書類(通帳表紙等)

証拠書類は、見積依頼→見積→契約→納品→検収→請求→支払の順に日付が整合している必要があります。すべての書類は、補助事業完了の日の属する年度の終了後5年間保存してください(紙原本もスキャン後に破棄せず保管)。

保険加入は実績報告時に確認されます

機械装置・システム構築費を計上する場合(設備導入がない場合を除く)は、保険または共済への加入が必要です。対象は自然災害(火災・風災・水災のいずれか)で、付保割合50%以上が条件です。保険期間は実績報告日を含み、かつ事業計画期間を満たしている必要があります(更新前提の1年契約等は加入時点で満たしていなくても可)。

実績報告後に補助金を受け取れないケース

次に該当すると、実績報告を提出しても補助金を受け取れません。

  • 補助事業実施期間内に事業が完了しなかった場合、必要書類が揃わない場合
  • 確定検査で事業を実施した事実が確認できない場合
  • 契約(発注)から支払まで正しい順序で行われていない場合(着手金等の先払いを除く)
  • 交付決定内容と補助事業の内容が一致しない場合、計画と異なる実態で設備を使用している場合

状況報告とは:事業が長期化した場合の手続き

状況報告とは、交付決定日から1年が経過しても実績報告を提出していない事業者が、発注状況などをマイページから報告する手続きです。その前段階として、交付決定日から半年が経過しても実績報告が提出されていない事業者には、提出期限を知らせるメールが送信されます。

さらに、1年が経過しても未提出の場合は状況報告の対象になります。報告するのは、機械装置・システムの発注状況(発注日・納品日または予定日、未定の場合はその理由)と、経費区分別の発注済金額・発注状況です。状況報告は事業の遂行状況を確認するための手続きで、事業が予定通り完了できないと見込まれる場合の「事故報告」(様式第3)とは別の手続きです。事業の完了が難しいと分かった時点では、状況報告を待たず、速やかに事故報告を行ってください。

確定検査から入金まで:精算払請求は自分で行う手続きです

確定検査から入金までの流れの図解。主な項目:実績報告を提出する、事務局が確定検査(現地調査含む)を行う、事務局が交付すべき額を確定し、確定通知を発行する、補助事業者が精算払請求を行い、補助金が振り込まれる
図解:確定検査から入金までの流れで押さえたいポイント

省力化投資補助金(一般型)は、補助金額が確定しても自動では入金されません。補助事業者自身が精算払請求を行う必要があります。実績報告を提出すると、事務局が確定検査(証憑の確認、必要に応じて現地調査)を行い、補助金額を確定して通知します。ここで見落としやすいのが、確定=自動入金ではないという点です。確定から入金までの流れは次のとおりです。

  1. 実績報告を提出する
  2. 事務局が確定検査(現地調査含む)を行う
  3. 事務局が交付すべき額を確定し、確定通知を発行する
  4. 確定通知を受領したら、補助事業者が精算払請求を行う
  5. 事務局が請求を確認し、補助金を振り込む

確定通知を受け取って安心し、精算払請求をしないまま放置すると、いつまでも補助金は振り込まれません。確定通知書はマイページのステータスが「額の確定(精算払請求待ち)」になった時点で確認できます。

効果報告:完了後5年間、毎年4月から報告します

効果報告とは、補助事業の完了後に、本補助事業に係る効果を毎年事務局へ報告する手続きです。報告は、事業計画期間の1年目が終了してから、最初の4月より5年間、毎年、事務局が定める期限までに行います(効果報告期間は原則4月から3か月間)。事業計画期間を短く設定しても、効果報告自体は5年間続きます。効果報告を行わなかった場合や虚偽報告があった場合は、補助金の返還を求められることがあります。

事業計画期間1年目は、補助事業完了日の属する事業年度(申請者自身の決算年度)の翌年度です。1年目が終了した最初の4月に第1回目の報告を行い、以降4回、毎年4月に報告します。効果報告時には、応募申請の直近決算期における全従業員分の賃金台帳の提出が必要です。

賃上げ要件は最終年度判定、事業場内最低賃金要件は毎年度判定です

基本要件の未達には返還規定がありますが、判定のタイミングが要件ごとに異なります(再生事業者は基本要件未達の場合の返還が免除されます)。

  • 1人当たり給与支給総額の増加目標(年平均成長率+3.5%以上)は、事業計画期間終了時点で1回だけ判定します。目標未達の場合、達成率に応じて按分した額の返還を求められます。年平均成長率が0またはマイナスの場合は全額返還です
  • 事業場内最低賃金の引き上げ要件(+30円以上)は、事業計画期間中の毎年3月末時点で判定します。未達成の年度がある場合、補助金額を事業計画年数で除した額を、その年度分として返還します

どちらの要件も、事業者の責めに帰さない理由がある場合は返還を求めません。具体的には、付加価値額が増加しておらず、かつ企業全体として営業利益が赤字の場合(賃上げ要件は事業計画期間の過半数、最賃要件は当該事業年度)や、天災などの場合です。

大幅賃上げの特例を適用している場合は、次の①②のいずれか一方でも未達なら返還があります(公募要領1-6)。

  • ① 1人当たり給与支給総額の年平均成長率について、自身が設定した目標値(+6.0%以上)。事業計画期間終了時点で判定します
  • ② 事業場内最低賃金を、事業実施都道府県の最低賃金+50円以上の水準とすること。事業計画期間中の毎年3月末時点で判定します

①の判定の基準は+6.0%ではなく、自身が設定した目標値です。応募申請の手引きは、目標を8%に設定して実績が7%だった例を未達としています。返還額は、補助金交付額と従業員規模ごとの補助上限額との差額(上限引き上げ分)です。基本要件そのものが未達なら、あわせて基本要件側の返還も求められます。手引きの例では、基本要件の判定も未達です。

最低賃金引き上げの特例は過去の雇用実績で判定する要件で、公募要領1-6の返還規定にこの特例を対象にした項目はありません。この特例を適用した事業者には、事業場内最低賃金(+30円以上)の要件そのものが適用されません。基本要件・特例の内容は制度ガイドの基本要件の章を参照してください。

知的財産権を取得した場合は届出が必要

補助事業に係る発明・考案等は、補助事業終了後5年間、届出の対象になります。この期間に特許権・実用新案権・意匠権・商標権等を出願・取得・譲渡または実施権を設定した場合は、効果報告と合わせて指定様式による届出が必要です。

財産処分の制限:単価50万円以上は事前承認と納付が必要

補助事業で取得した財産のうち、取得価格または効用の増加価格が単価50万円(税抜き)以上の機械等は、「処分制限財産」として扱われます。処分制限期間中は、事務局の承認なく使用目的の変更・譲渡・交換・貸付・担保提供・廃棄等ができません。処分制限期間は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の法定耐用年数に準じるため、事業計画期間が終わったあとも制限が続くケースがあります。

処分制限期間内に処分する場合の手続きは、次のとおりです。

  1. コールセンターへ連絡する(処分前に必ず連絡。連絡後、事務局から専用の連絡先が案内されます)
  2. 【様式第8】財産処分承認申請書を提出する(処分前に対象製品の写真を撮影しておく)
  3. 事務局が申請内容を確認し、財産処分承認通知書を発行する
  4. 通知書を受領したら、財産を処分する
  5. 財産処分報告書(処分日が客観的に確認できる資料等を添付)を提出する
  6. 事務局が納付額を算出し、納付額通知書を発送する
  7. 通知された納付額を振り込む

財産処分は、残存簿価相当額または時価(譲渡額)のいずれか高い額により、当該処分財産に係る補助金額を上限に納付します。事前承認を受ければ納付が免除されるわけではなく、承認と納付はどちらも必須の手続きです。承認を受けずに貸付・転売等を行った場合は、交付決定の取消しとなります。処分制限財産である設備等への質権設定などの担保提供も、原則認められません。ただし、補助事業遂行のための資金調達に限り、担保権実行時の納付を条件に、事前承認のうえ認められる場合があります。

よくある質問

Q. 相見積もりは必ず3者以上必要ですか?

いいえ、本補助金の相見積もりは原則2者以上です。発注先1件あたりの見積額合計が50万円(税抜)以上の場合に、同一条件による相見積もりを求める規定です。発注内容の性質上2者以上からの見積取得が困難な場合は、理由書を添えて随意契約にすることも認められています。新事業進出・ものづくり補助金など「3者以上」を求める制度と混同しないよう、申請する制度ごとに確認してください。

Q. 実績報告はいつまでに提出しますか?

補助事業を完了した日から起算して30日を経過した日、または補助事業完了期限日のいずれか早い日までです。期限までに提出されない、または不備がある場合は、補助金の支払いを受けられません。補助事業実施期間は交付決定日から17か月以内(採択発表日から19か月以内)で、その最終日が補助事業完了期限日です(第8回公募)。

Q. 補助金額が確定したら自動的に振り込まれますか?

いいえ、補助事業者自身が精算払請求を行う必要があります。確定検査を経て補助金額が確定し、確定通知を受領した後に請求します。請求内容の確認後に振り込まれる流れなので、確定通知が届いたら速やかに手続きしてください。

Q. 事業計画期間を3年に設定したら、効果報告も3年で終わりますか?

いいえ、終わりません。効果報告は、事業計画期間1年目が終了した最初の4月から5年間、毎年必要です。事業計画期間(給与支給総額・最低賃金などの目標達成期間)の長さに関わらず、効果報告自体は一律5年間続きます。

Q. 賃上げ目標が事業計画期間の途中で未達でも、返還になりますか?

1人当たり給与支給総額の増加目標は、途中年度で目標を下回っても、最終年度に達成していれば返還対象にはなりません。この目標は、事業計画期間終了時点で1回だけ判定するためです。一方、事業場内最低賃金の引き上げ要件は毎年3月末時点で判定され、未達の年度ごとに部分返還が発生する点が異なります。2つの要件の判定時期を混同しないよう、気をつけてください。

Q. 導入した設備をすぐに売却・廃棄してもいいですか?

単価50万円(税抜)以上の設備は、処分制限期間(法定耐用年数に準ずる)内に処分する場合、事前の事務局承認と納付が必要です。こうした設備は「処分制限財産」にあたり、残存簿価相当額または譲渡額のいずれか高い額を、補助金額の上限まで納付します。承認済みでも、納付が免除されるわけではありません。承認を受けずに処分すると、交付決定の取消しになります。

まとめ:交付決定後にやることチェックリスト

  • 交付決定は入金ではない。実績報告→確定検査→精算払請求(自社で行う)を経て振り込まれる
  • 見積額50万円(税抜)以上は相見積もり(原則2者以上)が必要。支払いは銀行振込のみで、代行振込は不可
  • 実績報告は、完了後30日以内、または完了期限日の早い方まで。設備の写真・保険加入証明・証拠書類の5年保存も必要
  • 交付決定日から半年・1年たっても実績報告が無いと、状況報告の対象になる
  • 完了後は5年間・毎年4月から効果報告。賃上げ要件は最終年度判定、事業場内最低賃金要件は毎年3月末判定と、判定タイミングが異なる
  • 単価50万円以上の財産は処分制限の対象。処分には事前の事務局承認と納付が必要(法定耐用年数を経過するまで制限)

交付決定後の手続きは、書類・期限の管理が煩雑になりがちです。補助金のご質問は公式LINEでも受け付けています。自社に合う補助金を確認したい場合は、補助金かんたん診断(無料・2分)をご利用ください。

参考(一次情報)