健康経営優良法人2027の申請方法|認定要件・締切・費用・補助金加点を解説

健康経営優良法人2027の申請方法は、部門によってまったく異なります。中小規模法人部門は専用ポータルから認定申請書を提出(2026年10月16日17時締切)、大規模法人部門は令和8年度健康経営度調査への回答がそのまま申請(2026年10月9日17時締切)です。まずこの違いを押さえ、締切から逆算して動いてください。
この記事の要点は次のとおりです。
- 申請は年1回だけ。締切を過ぎると次のチャンスは1年後です
- 認定申請料がかかります(中小規模法人部門で15,000円・税込16,500円)
- 加入している保険者の「健康宣言事業」への参加が前提です
- 認定要件は5大項目+推進計画の記載(必須)+評価項目①〜⑰の選択制。申請書に書けるのは申請日までに実施済みの取り組みだけで、予定では書けません
- 2027年認定では認定要件の一部変更と設問の改訂があります。前年の申請内容の使い回しは記載漏れのもとです
健康経営優良法人は、当社が調べた主要5つの補助金すべてで加点の対象になっている認定です。くるみん・えるぼし認定と並んで、もっとも汎用性が高い部類に入ります。ほかの認定・宣言と準備期間を比べたい方は、補助金の加点項目一覧もあわせて確認してください。
重要:いま公募中の回で加点になるのは「2026認定」の保有法人だけです
公募要領の書き方は制度によって2通りあります。加点対象の認定年度を明記する制度(デジタル化・AI導入、新事業進出・ものづくり、省力化)と、申請時点で有効な認定を保有していることを求める制度(持続化、事業承継・M&A)です。たとえばデジタル化・AI導入補助金2026の加点要件は「令和7年度に『健康経営優良法人2026』に認定された事業者であること」(公募要領原文)です。いずれの制度でも、現在の公募回で加点として効くのは有効期間中の2026認定のみです。これから申請して取れるのは2027認定(発表は2027年3月)で、年度を明記する制度では2027年度以降の公募回(公募要領は未公表)から、申請時点の保有を求める制度では2027年3月の認定発表後の公募回から効き得ます。すでに2026認定を持っている法人は、現在の公募回でそのまま加点対象です。この記事は「来年度以降の補助金申請に向けた仕込み」としてお読みください。
まず全体像:部門で「申請方法」と「締切」が違う
同じ「健康経営優良法人」でも、部門によって出すものが違います。ここを取り違えると準備が丸ごと無駄になるので、最初に整理します。
| 中小規模法人部門 | 大規模法人部門 | |
|---|---|---|
| 申請にあたるもの | 認定申請書(専用サイトからExcelをダウンロードして記入・提出) | 令和8年度健康経営度調査への回答(回答がそのまま申請) |
| 2027年認定の申請期間 | 2026年8月17日(月)〜10月16日(金)17時 | 2026年8月17日(月)〜10月9日(金)17時 |
| 判定方法 | 認定申請書の内容に基づき要件達成を判定 | 健康経営度調査の回答に基づき要件達成を判定 |
| 上位認定 | ブライト500・ネクストブライト1000(ブライト500枠で申請した法人の中の順位で決定) | —(本記事では扱いません) |
| 認定申請料 | 15,000円(税込16,500円)/件 | 80,000円(税込88,000円)/件 |
大規模法人部門の締切は中小規模より1週間早い点にご注意ください。自社がどちらの部門になるかの判定基準は申請の流れで説明します。以下、当社のお客様の大半が該当する中小規模法人部門を中心に解説します。
2027年認定のスケジュール(中小規模法人部門)
| 段階 | 時期 |
|---|---|
| 申請期間 | 2026年8月17日(月)〜10月16日(金)17時締切 |
| 請求書送付 | 2026年11月上旬頃(振込期限12月31日) |
| 内定 | 2027年2月下旬頃 |
| 認定発表 | 2027年3月 |
| 評価結果送付 | 2027年4月中旬頃(フィードバックシートが届くのはブライト500枠で申請した法人のみ) |
申請から認定発表まで約5か月かかります。そして10月16日を1日でも過ぎると、例年どおりであれば次の申請は2027年秋・認定は2028年3月になり、丸1年ずれます(2027年秋の申請日程は未発表です)。
申請の前に:健康宣言事業への参加が必須
ここが実質的にいちばん時間のかかる前工程です。
加入している保険者が実施する「健康宣言事業」に参加していることが、申請の前提条件になっています。
- 協会けんぽ・健康保険組合に加入 → その保険者が実施する健康宣言事業に参加する。この場合、自社独自の宣言だけでは認定されません
- 国保組合・共済組合など → まず保険者が健康宣言事業を実施しているか確認する。実施していない場合に限り、各自治体が実施する健康宣言事業への参加、または自社独自の健康宣言の実施で代替できます
健康宣言の有無は認定事務局が保険者に直接確認するため、自己申告では通りません。
参加の手続きや要件は保険者ごとに異なり、公式に「参加までに何か月」という統一的な案内はありません。まず加入先の保険者にお問い合わせください。
東京都の健保組合に加入している場合は追加のハードルがあります
東京都に所在する医療保険者のうち、健康企業宣言東京都推進協議会による「銀の認定」の取得を健康経営優良法人の申請要件としている保険者があります。この場合、銀の認定がないと不適合になります。銀の認定の取得にも時間がかかるため、該当する企業は特に早く動く必要があります。
認定要件の全体像(中小規模法人部門)
2027年認定の中小規模法人部門の認定要件は、次の5つの大項目で構成されています(公式の認定要件表より)。
| 大項目 | 主な内容 |
|---|---|
| 1. 経営理念・方針 | 健康宣言を社内外へ発信し、経営者自身が定期健診を受診する |
| 2. 組織体制 | 健康づくり担当者を設置する。保険者の求めに応じて40歳以上の従業員の健診データを提供する |
| 3. 制度・施策実行 | 健康経営の具体的な推進計画の策定・記載(必須)に加え、評価項目①〜⑰から所定の数を選択して実施する(下で詳述)。受動喫煙対策への取り組みも必要 |
| 4. 評価・改善 | 健康経営の取り組みを振り返り、改善につなげる |
| 5. 法令遵守・リスクマネジメント | 法令遵守等について自主申告(誓約)する |
このうち準備の中心になるのが「3. 制度・施策実行」です。何が必須で、何をいくつ選べばよいかが決まっています。
評価項目①〜⑰は「グループごとに◯項目以上」の選択制
まず前提として、①〜⑰の選択とは別に、「健康経営の具体的な推進計画」の記載が必須です(小規模法人特例では、推進計画+①〜③のうち2項目以上という選択群に入ります)。推進計画は記載内容次第で不認定になり得ると公式に注意喚起されている重要項目なので、自社の健康課題に基づいて具体的に書いてください。
そのうえで、評価項目は①〜⑰まであり、3つのグループそれぞれで必要数を満たす方式です。
| グループ | 内容 | 必要数(通常の中小規模) |
|---|---|---|
| ①〜③ | ①定期健診受診率(実質100%) ②受診勧奨の取り組み ③50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施 | 2項目以上 |
| ④〜⑩(土台づくり) | 健康増進・過重労働防止の教育機会、ワークライフバランス、病気の治療と仕事の両立支援、女性の健康 など | 2項目以上 |
| ⑪〜⑰(具体的対策) | 保健指導、食生活の改善、運動機会の増進、長時間労働への予防・事後対応、メンタルヘルス不調への対応、感染症予防、喫煙対策 | 4項目以上 |
実務でよくあるのは「⑪〜⑰の4項目」が埋まらないケースです。健診後の保健指導、社内の運動促進イベント、残業時間のモニタリング、インフルエンザ予防接種の補助など、すでにやっている取り組みを評価項目に当てはめて棚卸しすると、ゼロから施策を立ち上げるより早く埋まります。逆に、申請直前に新しい施策を4つ立ち上げるのは、後述の実績主義の壁があるため現実的ではありません。
小規模法人特例:⑪〜⑰は2項目以上に緩和
認定要件表には、通常の中小規模より選択項目数が緩和される「小規模法人特例」の区分があり、⑪〜⑰は2項目以上でよいとされています(前述のとおり、特例では推進計画も①〜③と同じ選択群に入ります)。従業員数の少ない法人にとってはハードルが大きく下がる制度です。特例の対象範囲(従業員数の基準)と他グループの必要数は、公式の認定要件表で必ずご確認ください。
2027年認定の変更点:前年の内容を使い回さない
経済産業局の公式案内で、2027年認定では「認定要件の一部変更、調査票・申請書の個別設問の一部改訂」があると明言されています。
昨年申請した法人ほど注意が必要です。前年の申請書ファイルの内容をそのまま転記する準備の仕方だと、設問の改訂に気づかず記載漏れや要件の取り違えを招きます。必ず2027年版の認定要件表と申請手引書を最新版でダウンロードし、前年との差分を確認してから記入を始めてください。
「予定」では書けません
もう一つの重要な制約が、実績主義です。
2027年版の申請手引書(「健康経営優良法人2027申請のポイント」)には「実施が確定していても、申請日以降に実施した内容は記載不可」と明記されています。たとえば「2026年11月に受診予定の健診」は実績として書けません。書けるのは2025年4月1日から申請日までに実施した内容です。
とくに注意が必要なのが定期健診の受診率(評価項目①)です。実質100%が求められ、しかも年度をまたいだ集計は認められません。「前年度に8割、今年度に残り2割が受診したので合計100%」という申請は不適合と明示されています。受診率が届いていない場合は、選択制の項で述べたとおり①〜③のうち2項目以上を満たせばよいため、②受診勧奨・③ストレスチェックの実施状況とあわせて組み合わせを検討してください。
つまり申請日の時点で、社内の取り組みが完了している必要があります。8月に思い立った場合、10月16日までに健康宣言への参加と実績づくりを終えられるかが分かれ目です。
申請の流れ(中小規模法人部門)
- 健康宣言事業に参加する(前提条件・保険者に要確認)
- 区分を確認する — 中小規模法人部門に該当するかを判定します(会社・士業法人は業種別の従業員数または資本金・出資金のいずれか、医療法人・社会福祉法人・NPO法人などそれ以外の法人は従業員数のみで判定)。従業員0名(代表者1人のみ)の法人、法人格のない任意団体・個人事業主は申請できません。国税庁から法人番号が付与されていることも必要です
- 認定要件を満たす取り組みを実施する — 認定要件の全体像で述べた必須項目と選択項目を、申請日までに実施済みにします
- IDを取得する — 初めて申請する法人は新規ID登録を行います。登録できるのは申請期間中のみです
- 申請書を作成する — 専用サイトからExcelの申請書をダウンロードして記入します
- 提出する — 専用サイトにアップロード。締切日まで何度でも再アップロードでき、最後に受け付けたファイルで審査されます
- 申請料を支払う — 11月上旬に請求書が届き、12月31日15時までに振り込みます。期日までに入金が確認できないと審査自体が行われません
申請書の作成には2つの落とし穴があります
①誓約日は必ず申請期間中の日付にすること。申請開始前や終了後の日付だと認定されません。
②従業員代表者の氏名記載が必要です(36協定に準じる過半数代表者。法人代表者と同一は不可で、役員・管理監督者も原則除きます)。ただし、従業員が管理監督者や兼務役員しかいない法人では、その中から従業員代表を選出できると公式Q&Aに明記されています。家族経営などで「該当者がいないから申請できない」と諦める前に確認してください。
大規模法人部門の申請方法
大規模法人部門には、中小規模のような認定申請書はありません。令和8年度健康経営度調査に回答することが、そのまま申請にあたります。認定の判定も、この調査の回答に基づいて行われます。
- 回答期間:2026年8月17日(月)〜10月9日(金)17時(中小規模の締切より1週間早い)
- 認定の前提となる健康経営度調査への回答法人数は年々増加しており、昨年度は4,175法人。日経225構成銘柄の8割超が回答しています
調査票は設問数が多く、中小規模の申請書とは別物です。グループ会社で部門が分かれる場合(親会社は大規模・子会社は中小規模など)は、それぞれの締切と様式で個別に準備してください。
ブライト500・ネクストブライト1000の認定要件
ブライト500・ネクストブライト1000を狙うには、申請時に「ブライト500枠」で申請する手続きが別途必要です。ブライト500枠で申請した法人のうち、上位500法人が「ブライト500」、501〜1500位が「ネクストブライト1000」として認定されます。1500位以内に入らなかった場合も、認定基準を満たしていれば通常の認定になります。通常認定との違いは順位だけではなく、要件そのものが厳しくなります。
- 評価項目①〜⑰のうち16項目以上の実施が必要です。通常認定(2+2+4=最低8項目)に対して、ほぼ全項目の実施が求められる水準です
- 交付されるフィードバックシート(評価結果)を自社ホームページ上で開示することが認定要件になっています
参考までに、健康経営優良法人2026では中小規模法人部門で23,085法人が認定されています。その中の上位500に入るには、項目を広く満たすだけでなく各取り組みの質も問われます。初年度からブライト500を狙うより、まず通常認定を取り、翌年以降に項目数を積み増していくのが現実的な進め方です。
申請代行は認められていません
この制度が他の補助金・認定と大きく違う点です。
行政書士等が業として申請を代行することは認められておらず、申請者本人が記入する必要があります。他法人と著しく類似した記載が確認された場合や、代理記載が発覚した場合は不認定になります。この注意喚起は特に、認定要件で触れた必須項目「健康経営の具体的な推進計画」の記載に対して出されています。ひな形の流用ではなく、自社の健康課題に基づいて書いてください。
「専門家に丸投げして取得する」ことができない制度なので、社内で担当者を決めて進める前提でスケジュールを組んでください。
費用
| 部門 | 認定申請料 |
|---|---|
| 中小規模法人部門 | 15,000円(税込16,500円)/件 |
| 大規模法人部門 | 80,000円(税込88,000円)/件 |
健康経営優良法人2023の認定分から有料化されています。請求書は認定事務局ではなくマネーフォワードケッサイ株式会社から発行・送付され、振込手数料は申請者の負担です。振込先口座は申請IDごとに異なります。
加点項目のなかでは珍しく、はっきりと費用がかかる認定です。それでも取る価値があるかは、次のメリットの章とあわせてご判断ください。
認定のメリット:補助金加点だけではない
当社は補助金サポートの会社なので加点を主軸に据えていますが、認定のインセンティブはそれだけではありません(2026年8月時点)。
- 補助金の加点:当社が調べた主要5制度(デジタル化・AI導入補助金/新事業進出・ものづくり商業サービス補助金/中小企業省力化投資補助金/小規模事業者持続化補助金/事業承継・M&A補助金)の現行公募要領すべてに加点として掲載されています。ただし冒頭で述べたとおり、加点対象の認定年度を明記する制度と申請時点で有効な認定の保有を求める制度があり、いずれも現在の公募回で効くのは2026認定のみです
- 融資の優遇:経済産業局の公式案内に「融資における優遇利率などのインセンティブ」が明記されています。具体的な優遇内容は金融機関・自治体ごとに異なるため、取引先の金融機関にご確認ください
- 採用・取引先への訴求:認定は経済産業省の制度に基づく客観的な指標なので、求人や取引先への説明材料としても使えます
補助金加点としての費用対効果を考えるなら、複数の補助金に継続的に申請する予定があるかが判断軸です。当社の加点先として身近なデジタル化・AI導入補助金の全体像はこちらのガイドで、同補助金には賃上げによる加点もあります。ITツール導入でいくら補助されるかの目安は見積シミュレーター(無料)でご確認いただけます。
認定後にやること
- 申請内容を説明できる資料を、申請期間の最終日から2年間保存します。追加的な確認を求められた場合は1週間以内の提出が必要で、期限までに提出がないと不認定または認定取り消しになります
- 認定期間は約1年間です。翌年以降も維持するには毎年申請し直す必要があります(この点はくるみんと大きく違います)
よくある質問
Q. 今から準備して2027年認定に間に合いますか?
健康宣言事業への参加が10月16日までに完了するかが分かれ目です。参加手続きの期間は保険者によって異なるため、まず加入先に確認してください。あわせて、定期健診の受診率など申請書に書く実績も申請日までに完了している必要があります。間に合わない場合は、次の申請(例年どおりなら2027年秋・2028年3月認定)に向けて今から体制を作るのが現実的です。
Q. 中小規模と大規模、自社はどちらの部門で申請しますか?
会社・士業法人は業種別の従業員数または資本金・出資金のいずれか、医療法人・社会福祉法人・NPO法人などそれ以外の法人は従業員数のみで判定します。部門によって申請方法(認定申請書か健康経営度調査回答か)と締切(10月16日か10月9日か)が変わるため、判定に迷う場合は早めに認定事務局へお問い合わせください。
Q. 個人事業主や従業員のいない法人でも申請できますか?
申請できません。法人格のない任意団体・個人事業主、従業員0名(代表者1人のみ)の法人は対象外です。国税庁から法人番号が付与されていることも必要です。
Q. 定期健診の受診率が100%に届いていません。申請は無理ですか?
2027年の認定要件表では、受診率(評価項目①)は「①〜③のうち2項目以上」という選択制のグループに含まれており、①単独が必須というわけではありません。②受診勧奨の取り組み・③50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施状況とあわせて、組み合わせで満たせるかを認定要件表でご確認ください。なお①を使う場合、受診率は年度をまたいだ集計が認められない点にご注意ください。
Q. ブライト500とは何ですか?通常の認定と要件が違いますか?
申請時に「ブライト500枠」を選んで申請した法人のうち、上位500法人が「ブライト500」、501〜1500位が「ネクストブライト1000」です(入らなくても、認定基準を満たしていれば通常認定になります)。順位だけでなく要件も異なり、評価項目①〜⑰のうち16項目以上の実施と、フィードバックシートの自社ホームページ上での開示が求められます。詳しくは本文の解説をご覧ください。
Q. 費用をかけてまで取る価値はありますか?
補助金の加点という観点では、主要5制度すべてで効く数少ない認定なので、複数の補助金に継続的に申請する予定があるなら回収しやすいと考えています。一方、単発で1つの補助金に申請するだけなら、事業継続力強化計画(申請手数料の記載なし・4制度で加点)のほうが費用面では有利です。
Q. 認定要件は毎年変わりますか?
変わります。実際に2027年認定では認定要件の一部変更と、調査票・申請書の個別設問の改訂があると公式に案内されています。認定要件は年度ごとに公表されるため、申請前に必ずその年の認定要件表と手引書をご確認ください。当サイトの情報も参考程度にとどめ、最終的には公式資料でご判断ください。
Q. 一度認定されたら翌年も自動で継続されますか?
されません。認定期間は約1年間で、維持するには毎年申請し直す必要があります。申請料も毎年かかります。担当者の異動で申請が途切れる例があるため、申請書の記載内容と根拠資料は社内で引き継げる形で残しておくことをおすすめします。
Q. 補助金の加点はいつの公募から効きますか?
現在公募中の回で加点になるのは、有効期間中の2026認定の保有法人だけです。これから取る2027認定(2027年3月発表)は、認定年度を明記する制度(デジタル化・AI導入、新事業進出・ものづくり、省力化)では2027年度以降の公募回(来年度公募要領は未公表)から、申請時点で有効な認定の保有を求める制度(持続化、事業承継・M&A)では認定発表後の公募回から効き得ます。「認定を取ったのに今回の公募で加点にならない」という行き違いが起きやすいポイントなので、申請予定の補助金の公募要領で加点要件の書き方を必ず確認してください。
まとめ
- 健康経営優良法人は主要5補助金すべてで加点対象になる汎用性の高い認定。ただし現在の公募回で加点になるのは有効期間中の2026認定の保有法人のみ。これから取る2027認定が効くのは、認定年度を明記する制度では2027年度以降の公募回、申請時点の保有を求める制度では認定発表(2027年3月)後の公募回
- 2027年認定の申請は、中小規模が2026年8月17日〜10月16日17時、大規模(健康経営度調査回答)は10月9日17時。年1回だけで、逃すと1年後
- 保険者の健康宣言事業への参加が前提。ここに最も時間がかかる
- 認定要件は5大項目+推進計画の記載(必須)+評価項目①〜⑰の選択制(①〜③から2・④〜⑩から2・⑪〜⑰から4。小規模法人特例は⑪〜⑰が2項目以上)。ブライト500・ネクストブライト1000はブライト500枠での申請+16項目以上+フィードバックシートの開示
- 申請書に書けるのは申請日までに実施済みの実績のみ。健診受診率は年度またぎ不可
- 認定申請料 15,000円(税込16,500円)、申請代行は不可、認定は毎年更新。2027年は要件・設問の改訂ありのため最新版の確認が必須
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参考(一次情報)
- 「健康経営優良法人2027」の申請受付を開始しました(経済産業省 ニュースリリース・2026年8月17日)——部門別の申請方法・申請期間(中小規模10月16日/大規模10月9日)・ブライト500等の順位区分・フィードバックシート開示要件の根拠
- 健康経営優良法人2027(中小規模法人部門)認定要件(ACTION!健康経営)——5大項目・評価項目①〜⑰の必要数・小規模法人特例・ブライト500の16項目要件の根拠
- 健康経営優良法人2027 申請受付開始(経済産業省 北海道経済産業局)——2027年の要件変更・設問改訂、融資優遇などインセンティブの根拠
- 健康経営優良法人2027 申請のポイント(申請手引書・中小規模法人部門)——実績主義(申請日以降の実施は記載不可・記載対象は2025年4月1日〜申請日)・誓約日・従業員代表の定義の根拠
- 中小規模法人部門の申請(ACTION!健康経営)——申請期間・認定申請料・健康宣言事業の前提条件(保険者未実施の場合の自治体事業・自社独自宣言による代替を含む)の根拠
- ACTION!健康経営(認定事務局公式ポータル)
- 健康経営優良法人認定制度(経済産業省)——制度の位置づけ
- デジタル化・AI導入補助金2026 公募要領(通常枠)——加点対象の認定年度(「令和7年度に『健康経営優良法人2026』に認定された事業者であること」)の根拠(2026年8月21日確認)
- 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 第1回 公募要領——健康経営優良法人の加点根拠
- 中小企業省力化投資補助事業(一般型)第7回 公募要領——健康経営優良法人の加点根拠
- 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回 公募要領——健康経営優良法人の加点根拠
- 事業承継・M&A補助金 事業承継促進枠 第15次公募要領——健康経営優良法人の加点根拠
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