キャリアアップ助成金の障害者正社員化コースとは、障害のある有期雇用労働者等の転換を支援する厚生労働省の助成金です。正規雇用労働者等または無期雇用労働者に転換した事業主に支給されます。正規雇用労働者等には、勤務地限定正社員・職務限定正社員・短時間正社員も含まれます。支給額は中小企業で45万円〜120万円で、2期に分けて支給されます。障害者の雇用促進と職場定着を目的とした制度で、全体像は次の4点でつかめます。

  • 支給額は、支給対象者の区分と転換パターンの組み合わせで決まります。対象区分には高次脳機能障害者も含まれます
  • 事業主都合の解雇があると不支給になる要件は、正社員化コースとほぼ同じです。転換日の前日から6か月前〜1年経過日までの離職禁止と、特定受給資格者6%要件があります
  • 正社員化コースの年度20人までという支給申請上限人数には含まれません。両コースは別枠でカウントされます
  • 必要な証明書類(手帳・診断書等)は、対象となる障害の種類ごとに異なります。対象労働者がどの書類を用意できるか、申請前に確認が必要です

キャリアアップ助成金には複数のコースがあります。この記事では障害者正社員化コースに絞り、支給額・要件・必要書類と、正社員化コースとの違いを解説します。制度全体の一覧はキャリアアップ助成金とは(全6コース)をご覧ください。なお、当社は助成金の申請を提携の社会保険労務士と連携してご支援しています。

キャリアアップ助成金 障害者正社員化コースとはの記事でわかる3つのこと:対象者区分・転換パターン別の支給額(中小企業45万円〜120万円)、正社員化コースとほぼ同じ解雇要件と、年度20人上限の別枠扱い、障害の種類ごとに異なる証明書類(手帳・診断書等)
図解:キャリアアップ助成金 障害者正社員化コースとはで最初に押さえたい3つのポイント

支給額はいくら?対象者区分・転換パターン別の一覧

障害者正社員化コースの支給額は、中小企業で45万円〜120万円です。支給対象者の区分と転換パターン(有期→正規、有期→無期、無期→正規)の組み合わせで支給総額が決まります。支給対象期間1年間のうち最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期とし、2回に分けて支給されます。

次の表は、支給対象者の区分と転換パターンごとの支給額をまとめたものです。

支給対象者転換パターン支給総額(中小企業)各期の支給額(中小企業)
重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者有期雇用→正規雇用120万円(大企業90万円)60万円×2期(大企業45万円×2期)
同上有期雇用→無期雇用60万円(大企業45万円)30万円×2期(大企業22.5万円×2期)
同上無期雇用→正規雇用60万円(大企業45万円)30万円×2期(大企業22.5万円×2期)
重度以外の身体障害者・重度以外の知的障害者・発達障害者・難病患者・高次脳機能障害と診断された者有期雇用→正規雇用90万円(大企業67.5万円)45万円×2期(大企業は第1期33.5万円・第2期34万円※)
同上有期雇用→無期雇用45万円(大企業33万円)22.5万円×2期(大企業16.5万円×2期)
同上無期雇用→正規雇用45万円(大企業33万円)22.5万円×2期(大企業16.5万円×2期)

(出典:キャリアアップ助成金〔障害者正社員化コース〕のご案内〔令和8年4月1日現在〕)

重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者は1つの区分で、3つの転換パターンすべてに当てはまります。たとえば中小企業が精神障害者を有期雇用から正規雇用へ転換した場合は、120万円(60万円×2期)です。

※大企業・有期雇用→正規雇用の第2期支給額は、端数調整のため33.5万円ではなく34万円と原文に明記されています。第1期33.5万円+第2期34万円で、支給総額は67.5万円です。

支給額には上限もあります。各支給対象期の支給額が、その期における対象労働者への賃金の額を超える場合は、賃金の総額が上限額になります。パート・短時間勤務の障害者を転換する場合、賃金水準によっては表の金額を満額受け取れないことがあります。

対象となる障害の種類には高次脳機能障害者も含まれ、支給額区分は「重度以外の身体障害者」等と同じです。令和8年度の支給要領では、根拠法の記載が高次脳機能障害者支援法(令和7年法律第96号)第2条第2項に規定する者へと明確化されました。ただし、対象区分そのものは令和7年度のパンフレットから変わっていません。

対象となる労働者の要件

障害者正社員化コースの対象労働者は、次のすべてに該当する必要があります。原文は12項目ありますが、ここでは実務で見落としやすい点に絞って整理します。

  • 障害の種類:身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者・難病患者・高次脳機能障害者のいずれかであること(転換を行った日の時点で該当)
  • 就労継続支援A型事業の利用者は対象外です
  • 転換前に通算6か月以上、正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等の適用を受けて雇用されていること。正社員化コースと同じ考え方です。障害者トライアル雇用・障害者短時間トライアル雇用からの接続で正規雇用へ転換した場合は、トライアル雇用期間を通算に含められる特例があります
  • 「正規雇用(または無期雇用)として雇用することを約束して雇い入れた者」は対象外です。正社員化コースと同じ落とし穴です
  • 出戻り転換は対象外です。転換日の前日から過去3年以内に、同一事業主または資本的・経済的・組織的に密接な関係の事業主のもとにいた人が該当します。正規雇用労働者等として雇用されたことがある者、請負もしくは委任の関係にあった者、役員等だった者です
  • 事業主または取締役の3親等以内の親族は対象外です
  • 無期雇用労働者への転換の場合、通算契約期間が5年を超え、無期転換申込権を持つ者は対象外になります
  • 支給申請日において、さらに別の雇用形態への転換が予定されている者も対象外です
  • 支給申請日において、転換後の雇用区分の状態が継続し、離職していないこと(本人都合の離職・天災等・本人の責めに帰すべき解雇を除く)
  • 転換後の雇用形態に定年制が適用される場合は、転換日から定年までの期間が1年以上必要です
  • 同じ労働者・同じ転換パターンで、過去に正社員化コースまたは障害者正社員化コースの助成対象になったことがある者は対象外です。有期→正規、無期→正規、有期→無期の転換パターンごとに、二重の助成を防ぐ規定です(支給要領2003ヲ)

対象となる事業主の要件:解雇要件は正社員化コースとほぼ同じ

事業主が満たすべき主な要件の図解。主な項目:転換日の前日から6か月前〜1年経過日まで事業主都合の離職を出さない、転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間より減額しない、最低賃金の減額特例の許可を受けていない、対象労働者本人の同意を得ている(支給申請書で確認)
図解:事業主が満たすべき主な要件で押さえたいポイント

障害者正社員化コースの支給対象事業主の要件は、原文では11項目あります。このうち実務上とくに重要な点を、以下に整理します。

転換前後の解雇制限(正社員化コースとほぼ同じ規定)

解雇制限の対象期間は、転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間です。転換日をはさんだ前後およそ6か月ずつの1年間で、転換日が10月1日なら4月1日から翌年3月31日までになります(正社員化コースのパンフレットの例)。この期間に、当該適用事業所で雇用保険被保険者を事業主都合により離職させていないことが要件になります。同じ期間内の、特定受給資格者となる離職者数にも条件があります。その事業所の雇用保険被保険者数の6%を超えていないことが必要です(特定受給資格者が3人以下の場合を除く)。

この規定は、支給要領(令和8年4月8日付け)の条文レベルで、正社員化コースの解雇制限(1002(ヘ)(ト))と期間・6%の閾値が一致します。転換する本人以外の離職も対象になる点、転換前だけでなく転換後の期間も含む点も同じです。これとは別に、支給申請時点において対象労働者本人を事業主都合で離職させていないこと、という独立の要件もあります。

賃金を減額しないこと

転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間の賃金より減額させていないことが必要です。第2期の支給申請では、対象労働者の賃金を第1期と比較して、合理的な理由なく引き下げていないことも求められます。

賃金に算入できる範囲は、基本給と就業規則等に規定された定額の諸手当です。通勤手当・時間外手当・歩合給等は算入できません。この考え方は、正社員化コースの賃金3%以上増額の計算方法と同じ枠組みです。ただし本コースでは3%増額そのものは要件ではなく、「減額していないこと」が要件です。

正社員化コースの支給申請上限人数(年度20人)には含まれない

原文に「※キャリアアップ助成金における正社員化コースの支給申請上限人数には該当しません」と明記されています。正社員化コースには1事業所あたり年度20人までという上限がありますが、障害者正社員化コースはこの上限とは別枠です。障害のある労働者の転換予定人数が多い場合も、正社員化コースの上限を気にせず申請できます。

最低賃金の減額特例を受けていないこと

転換日以降、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている事業主は、対象外です(支給要領2002ル)。障害の程度に応じて最低賃金の減額特例を利用している労働者を転換する場合は、この特例の適用を外してから転換する必要があります。

対象労働者本人の同意を得ていること

支給要件の確認事項として、対象労働者(障害のある本人)の同意を得ていることが、支給申請書により確認されます(支給要領2008イ(ト))。正社員化コースにはない、障害者の転換という本コース特有の論点です。事業主側の都合だけで転換を決め、本人の同意を得た記録(支給申請書への明記等)を残さずに申請すると、この要件を確認できません。不支給につながる可能性があります。

事業主として受給できないケース(全コース共通)

次の事業主は、キャリアアップ助成金のどのコースも受給できません。

  • 支給申請した年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主(滞納の通知はされないため、申請前に自社で確認が必要です)
  • 支給申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主
  • 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業主
  • 暴力団と関わりのある事業主、暴力主義的破壊活動を行った・行う恐れがある団体等に属している事業主
  • 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
  • 支給申請時または支給決定時に雇用保険適用事業所の事業主でない事業主(雇用保険被保険者数が0人の場合や事業所が廃止されている場合を含みます)

雇用関係の助成金に共通するこれらの要件は、雇用関係助成金に共通の要件で詳しく解説しています。

「正規雇用労働者」とは:転換先の就業規則に必要な規定

障害者正社員化コースで正規雇用労働者として認められるには、正社員化コースと同様に、転換先の就業規則等に「賞与または退職金の制度」と「昇給」の両方が規定・適用されていることが必要です。「賞与は会社業績による」といった、支給するかどうかが明瞭でない規定は対象外になります。試用期間ありで正社員転換した場合、試用期間中は転換完了とみなされず、試用期間終了日の翌日が転換日になります。

必要書類:障害の種類ごとに証明書類が異なる

障害者正社員化コースの支給申請では、基本書類に加えて、対象労働者が支給対象となる障害者に該当することを証明する書類が必要です。この証明書類は障害の種類ごとに異なります。基本書類は、支給申請書・障害者正社員化コース内訳・対象労働者詳細・支給要件確認申立書・キャリアアップ計画書の写し・転換前後の就業規則等・雇用契約書・賃金台帳・出勤簿です。

次の表は、障害の種類ごとの主な証明書類をまとめたものです。

障害の種類主な証明書類
身体障害者身体障害者手帳(写)。手帳を所持しない場合は指定医または産業医による診断書・意見書
知的障害者児童相談所等の判定書(写)または療育手帳(写)
精神障害者精神障害者保健福祉手帳(写)または主治医の診断書・意見書(統合失調症・そううつ病・てんかん以外の精神障害は手帳の写しに限る)
発達障害者医師の診断書(原本または写し)
難病患者医療受給者証(写)・医師の診断書・公的機関発行書類のいずれか、または指定難病登録者証
高次脳機能障害者医師の診断書(原本または写し)

(出典:同パンフレット別表。障害者雇用関係助成金個人番号登録届で代替できる書類区分もあります)

精神障害者の場合、手帳がなくても申請できることがあります。統合失調症・そううつ病・てんかんであれば主治医の診断書・意見書でも申請でき、手帳の取得を待つ必要はありません。ただし、それ以外の精神障害の場合は手帳の写しが必須です。対象労働者にどの証明書類を用意してもらえるか、転換を計画する段階で確認してください。

申請の流れと支給申請の期限

障害者正社員化コースは、キャリアアップ計画の提出から第2期の支給申請まで、次の5段階で進みます。

  1. キャリアアップ計画の作成・労働局への提出(コース実施日の前日まで。休日の場合は翌開庁日まで)
  2. 正社員等へ転換
  3. 転換後6か月間の賃金支払い(転換前と比較して減額しないこと)
  4. 第1期支給申請:6か月分の賃金を支払った日の翌日から起算して2か月以内
  5. 第2期支給申請:さらに6か月の賃金支払い後、同じく賃金支払日の翌日から2か月以内(第1期が不支給決定だった場合、第2期は申請できません)

支給申請の期限は、第1期・第2期とも賃金支払日の翌日から2か月以内です。キャリアアップ計画・キャリアアップ管理者の配置など、全コース共通の要件はキャリアアップ助成金とはで解説しています。

他の助成金と併用できる?併給調整の注意点

次のケースでは、障害者正社員化コースを重ねて受給できません。支給要領0503に列挙された併給調整のうち、本コースに関わる主なものを挙げます(以下ですべてではありません)。

  • 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)の支給を受けた事業主は、同一の対象労働者について本コースの支給を受けられません
  • 旧障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)の支給を受けた事業主は、同一の対象労働者・同一の事由による障害者正社員化コースの支給を受けられません。併給不可の範囲は、転換パターンによって細かく定められています(有期→正規/多様な正社員の転換で同事由の支給を受けていた場合は正社員化コースも対象外。有期→無期の転換は障害者正社員化コースのイまたはロの措置、無期→正規の転換は正社員化コースと障害者正社員化コースのイまたはハの措置が、それぞれ対象外になります)。障害者雇用を対象にした旧助成金を過去に利用した事業主は、とくに注意してください
  • 両立支援等助成金のうち子育て期短時間勤務支援助成金の支給を受けた事業主は、同一の労働者の同一の短時間勤務への転換について、本コースの支給を受けられません
  • 事業復興型雇用確保事業その他、国からの交付金により地方自治体に造成された基金による助成金の支給を同一の理由で受けた(または受けようとする)事業主についても、支給事由によっては本コースが支給されません
  • 次の助成金の支給を受けた(または受けようとする)事業主には、別の扱いがあります。中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コースに限る)・特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース・中高年層安定雇用支援コースを除く)・地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース・沖縄若年者雇用促進コースに限る)・人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース・雇用管理制度雇用環境整備助成コースに限る)です。これらで、有期雇用労働者であっても継続雇用が見込まれるとして支給申請している場合、当該労働者は無期雇用労働者とみなされます。その場合は無期雇用労働者から正規雇用労働者への転換のみが対象になり、有期からの転換扱いにはなりません

複数の雇用関連助成金を並行して検討している場合は、対象労働者ごとにどの助成金を優先するか、事前に整理しておく必要があります。上記以外の助成金との併給についても、申請前に労働局へ確認することをおすすめします。

よくある質問

Q. 正社員化コースと障害者正社員化コースは同時に申請できますか?

はい、対象労働者が違えばそれぞれ申請できます。コースが異なるためです。さらに、正社員化コースには「1事業所あたり年度20人まで」という支給申請上限人数がありますが、障害者正社員化コースはこの上限にカウントされません。障害のある労働者の転換人数が多い年度でも、正社員化コースの枠を圧迫しません。

Q. 障害者手帳を持っていない社員でも対象になりますか?

障害の種類によっては、手帳がなくても対象になります。精神障害者のうち統合失調症・そううつ病・てんかんであれば、主治医の診断書・意見書で申請できます。それ以外の精神障害は、精神障害者保健福祉手帳の写しに限られます。身体障害者で手帳を所持しない場合は、当分の間、指定医または産業医の診断書・意見書で申請できます。ただし、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害は、当分の間、指定医の診断書・意見書に限られます。知的障害者・発達障害者・難病患者・高次脳機能障害者には、それぞれ専用の証明書類(判定書・療育手帳・診断書・医療受給者証等)が定められています。

Q. 支給額が表の金額より少なくなることはありますか?

はい、あります。各支給対象期の支給額が、その期における対象労働者への賃金の額を超える場合は、賃金の総額が上限額になります。パート・短時間勤務の障害者を転換する場合は、賃金水準によって満額を受け取れないことがあります。

Q. 転換の前後に別の従業員を解雇するとどうなりますか?

不支給になる可能性が高いです。転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、事業所で事業主都合の離職を発生させていないことが要件です。転換日をはさんだ前後およそ6か月ずつの期間で、転換日が10月1日なら4月1日から翌年3月31日までです。この規定は正社員化コースとほぼ同じで、転換する本人以外の離職も対象になります。

Q. 障害者トライアル雇用から正社員に転換した場合、6か月の雇用実績はどう扱われますか?

一定の条件を満たせば、トライアル雇用の実施期間を通算6か月要件に含めることができます。条件は、障害者トライアル雇用・障害者短時間トライアル雇用を経て正規雇用労働者へ転換し、引き続き雇用保険被保険者として雇い入れて、継続雇用が確実と認められることです。トライアル雇用からそのまま正社員登用する場合は、この特例を適用できるか事前に確認してください。

Q. 個人事業主でも申請できますか?

はい、できます。雇用保険適用事業所であれば、法人・個人事業主を問わず申請できます。ただし、事業主または取締役の3親等以内の親族は対象労働者になれません。

まとめ

  • 支給額は中小企業45万円〜120万円(2期分割)です。区分は障害の程度・転換パターンで決まり、高次脳機能障害者も対象区分に含まれます
  • 解雇要件は正社員化コースとほぼ同じです(転換日の前日から6か月前〜1年経過日までの事業主都合離職禁止・特定受給資格者6%要件)
  • 正社員化コースの年度20人上限にはカウントされない、別枠の制度です
  • 必要な証明書類は障害の種類ごとに異なるため、対象労働者が用意できる書類を事前に確認しておきます

障害のある社員の正社員転換を検討する際は、正社員化コースとの違い(対象労働者・支給額水準・上限人数の扱い)を整理したうえで進めると安全です。自社のケースでどのコースが使えるかは、補助金かんたん診断(無料・2分)で確認できます。申請は提携の社会保険労務士と連携してご支援します。助成金のご質問は公式LINEでも受け付けています。雇用・人材まわりの他の支援制度は、目的から探すでまとめて確認できます。

参考(一次情報)