人材開発支援助成金とは|7コースの一覧・助成率表・対象外パターンを解説

人材開発支援助成金とは、従業員に業務に関連した研修(職業訓練)を実施した事業主に対し、訓練にかかった経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する、厚生労働省の助成金です。「研修費 助成金」「社員教育 補助金」といった探し方で見つかる制度の多くは、この人材開発支援助成金にあたります。
- 全部で7コースあり、代表的なのは10時間以上のOFF-JT(座学研修)等を対象にした人材育成支援コース
- 人材育成支援コースの経費助成率は最大75%〜100%(正社員転換を目的とした有期実習型訓練の場合)
- 労働保険料の未納・労働関係法令違反・倒産などがあると、そもそも支給対象外になります
- 人への投資促進コース・事業展開等リスキリング支援コースは令和8年度末までの時限措置です
雇用形態の転換に使うキャリアアップ助成金 正社員化コースとあわせて使うと支給額が上乗せされる場合があるため、人を採用・育成するタイミングでは両方を確認しておくと有利です。
人材開発支援助成金の全体像:7コース
人材開発支援助成金は、目的の異なる7つのコースの総称です。自社の状況に近いコースから確認してください。
| コース | 対象になる訓練・制度 |
|---|---|
| 人材育成支援コース | 10時間以上のOFF-JT、正社員転換を目的としたOJT+OFF-JT訓練など(後述) |
| 教育訓練休暇等付与コース | 有給の教育訓練休暇制度(3年間で5日以上)を導入し、労働者がその休暇で訓練を受けた場合 |
| 人への投資促進コース | 高度デジタル人材訓練、定額制(サブスクリプション型)訓練、労働者が自発的に受けた訓練の費用負担など |
| 事業展開等リスキリング支援コース | 新規事業展開・DX・GX化に伴って必要になる知識・技能の習得訓練 |
| 建設労働者認定訓練コース | 建設業の認定職業訓練 |
| 建設労働者技能実習コース | 建設労働者の有給技能実習 |
| 障害者職業能力開発コース | 障害者職業能力開発施設の設置・運営 |
(出典:厚生労働省「人材開発支援助成金」制度概要ページ)
このうちもっとも申請件数が多く、幅広い業種で使えるのが人材育成支援コースです。この記事では人材育成支援コースを中心に解説します。
人材育成支援コース:4つのメニュー
人材育成支援コースには、訓練の目的ごとに4つのメニューがあります。
| メニュー | どんな訓練が対象か |
|---|---|
| ①人材育成訓練 | 雇用保険被保険者に対する10時間以上のOFF-JT |
| ②認定実習併用職業訓練 | OJTとOFF-JTを組み合わせた訓練(実習併用職業訓練として認定されたもの) |
| ③有期実習型訓練 | 有期契約労働者等の正社員転換を目的として実施するOJT+OFF-JT訓練 |
| ④中高年齢者実習型訓練 | 45歳以上の労働者(訓練開始日時点)が実践的スキルを習得するOJT+OFF-JT訓練 |
(出典:人材開発支援助成金〔人材育成支援コース〕のご案内・令和8年8月3日版パンフレット)
助成率・助成額【メニュー別】
金額は中小企業事業主の額、( )内が中小企業以外(大企業)の額です。「賃金要件等を満たす場合」とは、訓練修了後に賃金を5%以上引き上げた場合、または資格等手当の支払いを就業規則等に規定したうえで実際に支払い、その手当を含めて賃金を3%以上引き上げた場合を指します。
OFF-JTの賃金助成・経費助成
| メニュー | 賃金助成額(1人1時間あたり) | 賃金要件等を満たす場合 | 経費助成率 | 賃金要件等を満たす場合 |
|---|---|---|---|---|
| ①人材育成訓練(正規雇用労働者等) | 800円(400円) | 1,000円(500円) | 45%(30%) | 60%(45%) |
| ①人材育成訓練(有期契約労働者等) | 800円(400円) | 1,000円(500円) | 70% | 85% |
| ②認定実習併用職業訓練 | 800円(400円) | 1,000円(500円) | 45%(30%) | 60%(45%) |
| ③有期実習型訓練 | 800円(400円) | 1,000円(500円) | 75% | 100% |
| ④中高年齢者実習型訓練 | 800円(400円) | 1,000円(500円) | 60%(45%) | 75%(60%) |
(出典:同パンフレット14〜23ページ)
①人材育成訓練にはOJT実施助成がありません。②〜④はOJTとOFF-JTを組み合わせる訓練のため、OJT分の助成額が別枠であります。
①人材育成訓練の経費助成率は、対象労働者が正規雇用労働者等か有期契約労働者等かで変わります。パンフレットの助成率表は「正規雇用労働者等 45%(30%)」「有期契約労働者等 70%」と区分しており、賃金要件・資格等手当要件を満たす場合はそれぞれ+15%(60%・85%)です。この70%(賃金要件等を満たす場合85%)に、正社員への転換は条件として付いていません。転換を条件とするのは③有期実習型訓練(パンフレット助成率表の※3「有期契約労働者等について、正規雇用労働者等へ転換を行った場合」)です。パート・契約社員に10時間以上のOFF-JTを実施する場合は、転換の予定がなくても高い方の率で申請できます。
OJT実施助成(1人1コースあたり・②〜④のみ)
| メニュー | 基本額 | 賃金要件等を満たす場合 |
|---|---|---|
| ②認定実習併用職業訓練 | 20万円(11万円) | 25万円(14万円) |
| ③有期実習型訓練 | 10万円(9万円) | 13万円(12万円) |
| ④中高年齢者実習型訓練 | 10万円(9万円) | 13万円(12万円) |
(出典:同パンフレット14〜23ページ)
③有期実習型訓練は、正社員等への転換が実際に行われなければ、この高い率(経費助成75%・OJT実施助成)では支給されません。訓練を実施しただけでは対象にならない点に注意してください。
有期実習型訓練で転換できなかった場合の救済ルート
転換が実現しなかった場合でも、助成がゼロになるとは限りません。パンフレットは、有期実習型訓練を実施したものの正規雇用労働者等への転換等が実施されなかった場合であっても、支給決定時までに次の3つを満たしたときは「人材育成訓練」により助成対象となる場合がある、と定めています(この場合、OJT実施助成は対象外になります)。
- 職業能力開発推進者を選任していること
- 事業内職業能力開発計画を策定・周知していること
- 定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保等について定めていること
有期実習型訓練の申請時にはこの3つが求められない(後述)ため、転換前提で計画を出した事業主ほど、この3つが未整備のまま転換が流れて救済ルートを使えなくなりやすいというのが実務上の落とし穴です。転換が確実でない計画では、計画届の段階で3つを整えておくことをおすすめします。手続きは「事前確認書」(様式第11号)の提出が必要で、電子申請の場合は人材育成訓練として計画届・支給申請を行う扱いになります。「転換できなかったから何も出ない」と諦める前に、必ず管轄の労働局へご確認ください。
対象事業主の主な要件
人材育成支援コース(有期実習型訓練を除く)の申請には、次の3つを満たしている必要があります。
- 雇用保険適用事業所の事業主であること(対象労働者はその事業所の雇用保険被保険者)
- 職業能力開発推進者(研修・人事の担当課長等)を選任していること
- 事業内職業能力開発計画を策定し、雇用する労働者に周知していること
2・3を計画届の提出までに済ませていない場合は、提出日までに選任・策定・周知を行えば申請できます。有期実習型訓練だけは、この3要件が求められません。
さらに共通の手続き要件として、次の3点があります。
- 訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に「職業訓練実施計画届」を労働局へ提出していること
- 訓練期間中も対象労働者に適正に賃金を支払っていること
- 支給申請日までに訓練経費を全額負担していること(一部でも事業主が負担していない場合は経費助成の対象外)
支給申請は訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に行う必要があります。
支給対象にならない典型パターン
公式パンフレットの「支給対象となりません」項目から、見落としやすいものを整理します。「うちは対象のはず」と思い込む前に確認してください。
- 労働保険料の未納:支給申請をした年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納めていない事業主(申請の翌日から起算して2か月以内に納入すれば対象外を回避できます)
- 労働関係法令違反:支給申請日の前日から過去1年間に労働関係法令の違反があった事業主
- 倒産:支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
- 雇用保険被保険者がいない事業所:訓練開始日(有期契約労働者等のみ対象の場合を除く)・支給申請日・支給決定日の時点で雇用保険適用事業所でない場合
- 不正受給歴:不正受給から5年以内(不支給措置期間中)に申請した事業主、およびその不正に関与した役員等が属する事業主
- 事業主都合の解雇:基準期間(職業訓練実施計画届の提出日の前日から起算して6か月前の日から、支給申請書の提出日までの間)に、その計画を実施した事業所で雇用する被保険者を解雇等事業主都合により離職させた事業主は対象外です。さらに同じ基準期間に、特定受給資格者となる離職理由(離職区分1Aまたは3A)で離職した人の数が、支給申請書提出日の被保険者数の6%を超える場合も対象外になります(該当者が3人以下の場合を除く)。訓練を始める前の半年間にさかのぼる要件なので、人員整理の直後に研修を計画する場合は特に注意してください
- 手続き期限を過ぎた場合:計画届の提出(6か月前〜1か月前)・変更届・支給申請(訓練終了日の翌日から2か月以内)のいずれかが期限を過ぎると、それだけで不支給になります
- 経費の未負担:訓練にかかる経費を事業主が全額負担していない場合
- 所定労働時間外・休日に実施した時間:振替休日を除き、賃金助成・OJT実施助成の対象になりません
- 実訓練時間数が10時間未満(一部の訓練を除く)
(出典:同パンフレット7〜10ページ「申請にあたっての注意事項」)
このほか、性風俗関連営業等や暴力団関係事業所も対象外です。詳細な支給要件は必ず最新のパンフレットで確認してください。
令和8年度末で終了する時限措置に注意
人への投資促進コースと事業展開等リスキリング支援コースは、令和8年度末までの時限措置です。(人材育成支援コース・教育訓練休暇等付与コースにはこの期限はありません。)高度デジタル人材の育成やDX・GX関連の訓練でこの2コースの活用を検討している場合は、訓練開始日の1か月前までに計画届を提出できるかどうかが実質的な期限になります。年度末に近づいてからの検討では間に合わない可能性があるため、早めに労働局へ相談してください。
よくある質問
Q. 個人事業主でも申請できますか?
できます。雇用保険適用事業所の事業主であれば、法人・個人事業主を問わず申請できます(事業主団体等が申請する場合は別途要件があります)。
Q. 中小企業と大企業は何で判定されますか?
「主たる事業」ごとに、資本金の額または出資の総額と、企業全体で常時雇用する労働者数のどちらかの基準で判定します。たとえばサービス業は資本金5,000万円以下または常時雇用労働者100人以下、卸売業は資本金1億円以下または100人以下です。個人事業主など資本金の概念がない場合は労働者数のみで判定します。
Q. eラーニングや通信制の訓練も対象になりますか?
経費助成の対象にはなりますが、賃金助成は対象外です。標準学習時間が定められていないeラーニング等は、受講時間の扱いにも別途ルールがあるため、申請前にパンフレットのQ&Aを確認してください。
Q. キャリアアップ助成金と同時に使えますか?
使えます。むしろ組み合わせるメリットがあります。人材育成支援コースの特定の訓練(有期実習型訓練など)を修了した労働者を正社員化すると、キャリアアップ助成金 正社員化コースで重点支援対象者として2期分の手厚い助成を受けられる場合があります。
Q. 訓練を実施すれば必ず支給されますか?
されません。計画届の提出期限(訓練開始日の6か月前〜1か月前)や支給申請期限(訓練終了日の翌日から2か月以内)を1日でも過ぎると不支給になります。また有期実習型訓練は、実際に正社員等へ転換しなければこの枠では支給されません(転換できなかった場合も、3つの要件を支給決定時までに満たしていれば「人材育成訓練」として助成対象になる場合があります)。
まとめ
- 人材開発支援助成金は7コースあり、もっとも汎用性が高いのは人材育成支援コース(4メニュー)
- 経費助成率は45%〜75%(賃金要件等を満たすと60%〜100%)で、メニューによって差が大きい。①人材育成訓練は有期契約労働者等を訓練する場合70%(同85%)で、正社員転換は条件ではない
- ③有期実習型訓練は転換が条件だが、転換できなくても3要件を満たせば「人材育成訓練」として助成対象になる場合がある(OJT実施助成は対象外)
- 対象事業主の要件は雇用保険適用事業所・職業能力開発推進者の選任・事業内職業能力開発計画の策定(有期実習型訓練を除く)
- 労働保険料の未納・法令違反・倒産・手続き期限切れ・基準期間内の事業主都合の解雇は支給対象外になる典型パターン
- 人への投資促進コース・事業展開等リスキリング支援コースの一部は令和8年度末までの時限措置
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参考(一次情報)
- 人材開発支援助成金(厚生労働省)——制度概要・7コースの一覧・詳細版パンフレットへのリンク(2026年8月23日確認)
- 人材開発支援助成金(人材育成支援コース)のご案内(令和8年8月3日版)——4メニューの助成率・助成額表、対象事業主要件、支給対象とならない場合の一覧(2026年8月23日確認)
- 人材育成支援コース関連様式(厚生労働省)——計画届・支給申請書の様式一覧
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