持続化補助金で店舗改装・設備購入はできる?機械装置等費と外注工事のルール【第20回】

目次11章
店舗の改装は「委託・外注費」、厨房機器・ショーケースなどの設備購入は「機械装置等費」として、小規模事業者持続化補助金(一般型 通常枠)の補助対象になります。どちらも、持続化補助金の代表的な使い道です。ただし、「店を直したい」「古い設備を替えたい」だけでは対象になりません。公募要領は、新たな販路開拓につながらない取替え更新や、パソコン・車両などを補助対象外としています。
この記事では、第20回公募の公募要領第8版(2026年7月21日改版)の原文をもとに、店舗改装と設備購入で対象になるもの・ならないものを整理します。第20回の全体像(スケジュール・補助額・特例・加点)は持続化補助金 第20回のガイド、ホームページ制作はウェブサイト関連費の記事にまとめています。
要点は次のとおりです。
- 対象になるのは、新たな販路開拓や業務効率化に結びつく改装・設備です。単なる取替え更新・通常の事業活動のための費用は対象外です(線引き)
- パソコン・タブレット・複合機・電話機・Wi-Fi機器などの汎用品は対象外です。自動車等の車両も原則対象外です(設備購入)
- 店舗改装は委託・外注費で計上します。バリアフリー化や利用客向けトイレの改装は対象例です。ただし、増築・増床や小規模な建物の設置は「不動産の取得」に当たると対象外です(店舗改装)
- 交付決定日より前に発注・契約・支払いをした工事・設備は、すべて対象外です。第20回の採択発表は2027年3月頃の予定で、そこから交付決定まで通常1〜2か月かかります(タイミング)
- 単価50万円(税抜き)以上の機械装置等や、50万円(税抜き)以上の外注工事は、補助金を受け取った後も処分が制限されます(処分制限)
- 改装・設備の中身より前に、申請できる事業者かを確認してください。従業員数の上限(商業・サービス業は5人以下など)があります。医療法人・社会福祉法人・学校法人などの法人や、医師・歯科医師・助産師、申請時点で開業していない創業予定者は補助対象外です(先に確認)
自社が補助金の対象になるか、ほかに使える補助金があるかは、補助金かんたん診断で確認できます。当サイトには募集中の補助金・助成金を273件掲載しています(毎週自動更新)。

先に確認:申請できない事業者・対象外の事業
持続化補助金 第20回は、従業員数の上限を超える事業者や、医療法人・社会福祉法人などの法人、申請時点で開業していない創業予定者は申請できません。改装や設備の中身を検討する前に、事業者そのものが対象外になっていないかを確認してください。第20回の公募要領第8版は、次のような事業者・事業を補助対象外としています(詳細は第20回ガイドの対象外の章)。
補助対象者の要件(公募要領2.)
- 小規模事業者であること。常時使用する従業員数が、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は5人以下、サービス業のうち宿泊業・娯楽業と製造業その他は20人以下です。店舗改装の相談が多い飲食店・小売店・美容室などは、多くが「商業・サービス業」の5人以下に当たります。「常時使用する従業員」に会社役員と同居の親族従業員は含まれません
- 次の法人・個人は補助対象になりません(公募要領の「補助対象にならない者」)。医師・歯科医師・助産師、医療法人、社会福祉法人、学校法人、宗教法人、一般社団法人・公益社団法人、一般財団法人・公益財団法人、協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)、農事組合法人、任意団体、系統出荷による収入のみの個人農業者です。特定非営利活動法人は、収益事業を行っていて認定NPO法人でない場合に限り対象になり得ます
- 申請時点で開業していない創業予定者は対象外です。開業届を税務署に提出していても、開業届上の開業日が申請日より後なら対象外になります。採択後に判明した場合は、採択・交付決定の取消しになり得ます。これから出店する店舗の内装工事を考えている場合は、先に開業日を確認してください
- 資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されている法人、直近3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える法人も対象外です
過去の受給・ほかの事業との関係
- 過去に持続化補助金で採択され補助事業を実施したのに、様式第14(事業効果および賃金引上げ等状況報告書)が未提出の事業者。過去の採択者は、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年が経過し、様式第14の提出を完了していることが申請の前提です
- 一般型の卒業枠、または通常枠の小規模事業者卒業加点で採択を受けて補助事業を実施した事業者
- 創業型に申請中、または創業型で採択を受けている事業者
- 国が助成する他の制度と同一・類似内容の事業。公募要領の例は、就労継続支援A型・B型などの障害福祉サービスと、介護報酬が適用される居宅介護サービスです。保険診療に使う機械や、保険診療の宣伝を兼ねるチラシ(薬局、整骨院、鍼灸院など)も例に挙がっています
- 同じ設備・工事について、ほかの国の補助金と重複して受け取ることはできません。公募要領は、同一の補助事業(取組)で国の他の補助金を受け取ることはできないとし、他の補助金を受給中または受給予定の場合は、受け取れるかどうかを双方の補助金事務局等にあらかじめ確認するよう求めています。省力化投資補助金やものづくり補助金などと同じ設備で併願する計画は、申請前に両方の事務局へ確認してください
医療法人・社会福祉法人などは、上記のとおり事業者そのものが対象外です。個人事業主の薬局・整骨院・鍼灸院や、デイサービス・介護タクシーなど介護報酬が適用される事業を営む事業者は、申請できる場合でも対象外になる経費があります。保険診療・介護報酬の対象となる設備や改装と、保険診療の宣伝を兼ねる広告です。
何が対象になる?「販路開拓に結びつくか」が線引き
持続化補助金で対象になるのは、新たな販路開拓や業務効率化に結びつく改装・設備です。まず、補助対象経費は次の3つをすべて満たす必要があります(公募要領7.(2))。
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- 交付決定日以降に発生し、補助事業期間中に支払が完了した経費
- 証憑資料等によって支払金額が確認できる経費
そのうえで、設備購入は「機械装置等費」、店舗の改装工事は「委託・外注費」に計上します。公募要領が対象外の典型として挙げている例を、場面別に表にしました。
| 場面 | 対象外とされる例(公募要領の記載) |
|---|---|
| 通常の事業活動 | 販売している商品の仕入、老朽化した既存機械の取替え費用、応接室のソファや従業員が使う事務机 |
| 単なる取替え | 単なる取替え更新であって新たな販路開拓につながらない機械装置等 |
| 売上につながらない工事 | 単なる店舗移転を目的とした旧店舗・新店舗の解体・建設工事、住宅兼店舗の改装工事における住宅部分、既存の事業部門の廃止にともなう設備の解体工事 |
| 補助事業の経費全般 | 補助事業の目的に合致しないもの、必要な経理書類や成果物の証憑を用意できないもの |
また、公募要領は計上した経費の大半が補助対象外の場合、不採択・採択取消になるとしています。「対象になるかもしれない」経費を多めに計上する進め方は避けてください。
設備購入(機械装置等費):対象になるもの・ならないもの

機械装置等費とは、「補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費」です。ショーケースや鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫などは対象例に挙がっています。パソコンなど汎用性の高いものや、自動車等の車両(「機械及び装置」区分に該当するものを除く)は対象外です。公募要領の対象例と対象外例は次のとおりです。
| 区分 | 公募要領の記載 |
|---|---|
| 対象例 | 高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア/衛生向上や省スペース化のためのショーケース/生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫/新たなサービス提供のための製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)/自動車等車両のうち「機械及び装置」区分に該当するもの(例:ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備) |
| 対象外 | 自転車・文房具等・パソコン・事務用プリンター・複合機・タブレット端末・WEBカメラ・ウェアラブル端末・PC周辺機器(ハードディスク・LAN・Wi-Fi・サーバー・モニター・スキャナー・ルーター、ヘッドセット・イヤホン等)・電話機・家庭用電気機械器具・その他汎用性が高く目的外使用になりえるもの |
| 対象外 | 自動車等車両(「機械及び装置」区分に該当するものを除く)。自動車・フォークリフト・キッチンカー・除雪車・キッチントレーラーなどは補助対象外経費の例にも挙がっています |
| 対象外 | 古い機械装置等の撤去・廃棄費用、船舶、動植物、顧客に貸与する事業運営(駐車場経営・貸倉庫経営・コインランドリー事業等)における機械装置等、有償で貸与することを目的とした機械装置等 |
実務で迷いやすい点をまとめます。
- 「飲食店の厨房機器」は対象例、「事務所のパソコン」は対象外です。同じ「設備」でも、販路開拓との結びつきと汎用性で分かれます
- パソコンやタブレットを使ったレジ端末は、パソコン・タブレット端末に当たるため、機械装置等費の対象外と読めます。個別の機器は、事前に商工会・商工会議所へ確認してください。ウェブサイト・システム開発等に関連するソフトウェアは、「ウェブサイト関連費」で計上するルールです(機械装置等費の項に明記)。レジや予約管理のITツールを別の補助金で導入する考え方は、飲食店・小売店はIT導入補助金で何を導入できる?で整理しています
- 中古品は、購入単価が50万円(税抜き)未満のものに限ります。個人からの購入やオークションは不可で、金額に関わらず2者以上の中古品販売事業者から同等品の見積が必要です。修理費用は対象外で、購入品の故障や不具合で補助事業計画の取組に使えなかった場合も対象外になります
- 購入しただけでは足りません。補助事業終了までに、その機械を使って補助事業計画に記載した販路開拓等の取組を行い、その旨を実績報告書に書く必要があります。書いていないと、購入費は対象外になります
店舗改装(委託・外注費):増築・増床とコンテナ設置は対象外
店舗改装は委託・外注費で計上し、バリアフリー化や利用客向けトイレの改装などが対象例です。増築・増床や、小規模な建物(コンテナハウス等)の設置は「不動産の取得」に当たると対象外になります。委託・外注費とは、「自ら実行することが困難な業務」を第三者に委託・外注する経費です。委託内容・金額が詳細に明記された契約書等を締結し、成果物が補助事業者に帰属する必要があります。委託・外注費の対象例と対象外例は次のとおりです。
| 区分 | 公募要領の記載 |
|---|---|
| 対象例 | 店舗改装・バリアフリー化工事/利用客向けトイレの改装工事/製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事/移動販売等を目的とした車の内装・改造工事/従業員の作業導線改善のための従業員作業スペースの改装工事(補助事業計画の「業務効率化(生産性向上)の取組内容」に記載した場合に限る) |
| 対象外 | 販路開拓や業務効率化に結びつかない工事(単なる店舗移転の解体・建設、住宅兼店舗の住宅部分など)/「建物の増築・増床」「小規模な建物(コンテナハウス等)の設置」など「不動産の取得」に係る費用/顧客に貸与する事業運営(駐車場経営・貸倉庫経営・コインランドリー事業等)におけるスペース等の改装/「諸経費」など内訳が不明な費用/テレフォンアポイントメントなど営業代行業務の委託 |
「不動産の取得」に当たる3要件
増築・増床や小規模な建物の設置は、次の3つの要件をすべて満たすと補助対象外です(固定資産税の課税客体である「家屋」の認定基準の考え方を準用)。
- 外気分断性:屋根および周壁またはこれに類するもの(三方向以上壁で囲われている等)を有し、独立して風雨をしのげること
- 土地への定着性:基礎等で物理的に土地に固着していること
- 用途性:建造物が家屋本来の目的(居住・作業・貯蔵等)を有し、その目的とする用途に供しうる一定の利用空間が形成されていること
公募要領は、次のようなものは「不動産の取得」に当たらないとしています。支柱と屋根材だけで作った飲食店の戸外テラス席や、駐輪場・カーポートのように周壁のないものは、外気分断性が認められません。コンクリートブロックの上に市販の簡易物置やコンテナを乗せただけのものは、土地への定着性が認められません。個別の工事が3要件に当たるかは、見積・図面を示して商工会・商工会議所へ事前に相談してください。
申請書類づくりの費用は対象外
「補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用」は補助対象外です。また、発注した業務の実務すべてを再委託することを前提とした経費も対象外です。
民泊(住宅宿泊事業者)の場合
住宅宿泊事業者が宿泊施設に機械装置等を導入する場合、自宅部分に設置するものは対象外です。改装は「住宅のうち事業の用に供する部分の面積」で按分した金額が対象になり、計算根拠となる平面図等を交付決定までに提出します。
交付決定前の発注・支払いはすべて対象外
交付決定日より前に発注・契約・支払いをした工事や設備は、すべて補助対象外です。改装・設備購入でいちばん多い失敗は、早く工事・購入したい気持ちから、交付決定前に発注してしまうことです。公募要領は「交付決定前に発注・契約、購入、支払い(前払い含む)等を実施したもの」を補助対象外としています(展示会等への出展申込みだけが例外)。
第20回のスケジュール(公募要領第8版)は次のとおりです。
| 項目 | 日付 |
|---|---|
| 申請受付 | 2026年11月5日〜12月15日17:00 |
| 事業支援計画書(様式4)の発行受付締切 | 2026年12月4日 |
| 採択発表(予定) | 2027年3月頃 |
| 見積書等の提出期限 | 2028年2月29日(期限までに提出がない場合は採択取消し) |
| 補助事業実施期間 | 交付決定日から2028年3月31日まで |
| 実績報告書の提出 | 2028年4月10日まで |
採択発表後は、計上したすべての経費について見積書等(相見積を含む)を提出し、事務局の審査を経て交付決定となります。公募要領は、詳細な見積書が速やかに提出された場合でも交付決定まで採択発表から概ね1〜2か月かかる場合があるとしています。改装工事の着工や設備の発注は、交付決定通知書に記載された交付決定日以降になります。営業しながら工事をする店舗や、繁忙期に合わせて改装したい事業者は、この期間を見込んだ工程にしてください。
発注・支払いのルール
- 相見積:発注総額(1件あたり)が50万円超(税込)のものは、2者以上から見積を取り、より安価な発注先を選びます。必ず補助事業者自身が別々の企業から取得します。見積を取ることが困難な場合は、随意契約の理由書を交付決定までに提出します(中古品は理由書による随意契約は不可)
- 支払方法:銀行振込が大原則です。旅費や現金決済のみの取引を除き、1取引10万円超(税抜き)の現金支払いは認められません。小切手・手形・相殺も不可です
- クレジットカード:申請する事業者の名義で、金融機関等からの引き落としが補助事業期間内に完了しているものに限ります。代表者や従業員が個人カードで払うと「立替払い」となり、帳簿等で確認できないと対象外です
- 発注先の制限:自社内部やフランチャイズ本部との取引、役員・従業員や代表者・役員の3親等以内の親族への発注は対象外です。親会社・子会社・関連会社・関係会社への発注、個人からの購入(開業していない個人)やオークションでの購入も対象外です
補助金の額の目安:上限50万円、補助率2/3
通常枠の補助上限は50万円、補助率は2/3です(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4)。インボイス特例・賃金引上げ特例で上限が引き上がる場合の詳細は、第20回ガイドの補助額の章で確認してください。
たとえば、通常枠のみで上限の50万円を受け取るには、補助対象経費が75万円(税抜き)必要になる計算です(上限を補助率で割り戻した当社の計算)。消費税・地方消費税は原則として補助対象外で、課税事業者は消費税相当額をあらかじめ経費から減額して計上します。補助金は後払いなので、まず全額を自己資金や融資でまかなう必要があります。
採択後も続く義務:処分制限
単価50万円(税抜き)以上の機械装置等の購入や、50万円(税抜き)以上の外注による店舗改装など不動産の効用増加は、「処分制限財産」に該当します。補助事業が終了し補助金を受け取った後も、一定の期間、補助事業目的外での使用・譲渡・担保提供・廃棄等が制限されます。
処分制限期間内に処分する場合は、必ず事務局へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。事務局は承認の際、残存簿価等から算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する金額の納付を求めることがあります。承認を得ずに処分すると、交付取消・返還命令(加算金付き)の対象です。
店舗の移転や廃業、設備の入れ替えを数年内に考えている事業者は、処分制限の対象になる金額帯を避ける計画にするか、承認申請の手続きを前提にしてください。
審査で見られる点:売上につながる根拠
補助対象経費に当たるかどうかとは別に、審査では、補助事業が販路開拓につながるかが見られます。公募要領は、事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業を補助対象外事業としています。たとえば「機械を導入して試作品開発を行うだけで、直接販売の見込みにつながらない事業」が例に挙がっています。
当社がご相談を受けるなかでも、改装や設備購入の計画で弱くなりやすいケースがあります。「何のために・誰に向けて・どれだけ売上が増えるのか」が、見積の金額と結びついていないケースです。改装の場合は、改装後に増える客層・席数・提供メニュー・客単価などを、設備の場合は、導入後に増える生産量・提供サービスを、数字と根拠で書いてください。
よくある質問
Q. 自宅兼店舗の改装は対象になりますか?
事業の用に供する部分の改装は対象例(店舗改装)に当たり得ますが、住宅部分は対象外です。住宅兼店舗の改装工事における住宅部分は、対象外の例として公募要領に挙がっています。民泊の場合は、事業の用に供する部分の面積で按分した金額が対象です。
Q. パソコンやタブレットのレジは対象になりますか?
いいえ、機械装置等費の対象外と読めます。パソコン・タブレット端末・複合機・電話機・PC周辺機器などは、公募要領で機械装置等費の対象外に明記されています(個別の機器は事前に商工会・商工会議所へ確認してください)。ソフトウェアは、ウェブサイト・システム開発等に関連するものとして「ウェブサイト関連費」で計上するルールです。ウェブサイト関連費は補助金交付申請額の上限が30万円(税込)で、単独での申請はできません。
Q. 老朽化した冷蔵庫を買い替えるだけでは対象になりませんか?
はい、買い替えるだけでは対象になりません。老朽化した既存機械の取替え費用と、単なる取替え更新であって新たな販路開拓につながらない機械装置等は対象外です。生産販売拡大のための冷凍冷蔵庫は対象例に挙がっているので、新たな販路開拓の計画の一部として必要になることを示せるかで判断が分かれます。
Q. 増築やコンテナハウスの設置は対象になりますか?
外気分断性・土地への定着性・用途性の3要件をすべて満たす場合は「不動産の取得」に当たり、対象外です。一方、支柱と屋根材だけで作った戸外テラス席や、コンクリートブロックの上に市販の簡易物置やコンテナを乗せただけのものは、「不動産の取得」に当たらないとされています。個別の工事は、見積・図面を示して商工会・商工会議所へ事前に相談してください。
Q. 交付決定前に契約だけして、支払いは交付決定後にすれば大丈夫ですか?
いいえ、対象外です。対象外とされているのは、交付決定前の「発注・契約、購入、支払い(前払い含む)」です。契約(発注)が交付決定日より前であれば、支払いが後でも対象外です。
Q. 見積書は申請時に必要ですか?
公募要領が見積書等(相見積を含む)の提出を求めているのは、採択発表後、交付決定までです。価格の妥当性を証明できる見積書等を提出します。見積書の提出期限(2028年2月29日)までに提出がない場合は採択取消しです。
まとめ
- 店舗改装は委託・外注費、設備購入は機械装置等費。どちらも新たな販路開拓・業務効率化に結びつくものが対象です
- パソコン・タブレット・複合機・電話機などの汎用品と、自動車等の車両(「機械及び装置」区分を除く)は対象外です
- 増築・増床やコンテナ設置は、外気分断性・土地への定着性・用途性の3要件をすべて満たすと「不動産の取得」で対象外です
- 交付決定前の発注・契約・支払いは対象外。採択発表(2027年3月頃の予定)から交付決定まで概ね1〜2か月かかる場合があります
- 50万円超(税込)の発注は相見積、50万円(税抜き)以上の機械装置等や外注工事は処分制限の対象です
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参考(一次情報)
- 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募 公募要領(第8版・2026年7月21日)(2026年10月7日、リポジトリ保存の原文で確認。7.補助対象経費、7.(4)補助対象外となる経費、7.(5)〜(9)、8.申請手続、5.補助対象外となる事業の根拠)
- 商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>事務局(2026年10月7日確認)
- 商工会地区 小規模事業者持続化補助金【一般型・通常枠】申請について(2026年10月7日確認)
- 中小機構 補助金活用ナビ「小規模事業者持続化補助金のご案内」
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