小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)とは、小規模事業者がチラシ・看板・ウェブサイト・店舗改装・機械装置などの販路開拓に使える国の補助金です。第20回の補助上限は50万円で、特例を使うと最大250万円になります。申請受付は2026年11月5日(木)に始まり、2026年12月15日(火)17:00に締め切られます。正式名称は「小規模事業者持続化補助金〈一般型 通常枠〉第20回公募」です。

ただし、申請の前に地域の商工会・商工会議所から「事業支援計画書(様式4)」を発行してもらう必要があります。この発行の受付締切は2026年12月4日(金)で、実質的な締切はこちらです。

この記事は、2026年7月21日に改版された公募要領 第8版の原文をもとに書いています。申請できるかどうかの判定から、補助額、対象経費、申請先の見分け方、審査、採択後の義務までを順に説明します。

要点は次の5つです。

  • 補助上限は50万円です。インボイス特例で+50万円、賃金引上げ特例で+150万円、両方で+200万円(最大250万円)になります。補助率は2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4)です(補助額)
  • 実質的な締切は様式4の発行受付締切、2026年12月4日(金)です。発行を受けないと電子申請を完了できません(スケジュール)
  • 第19回からルールが変わりました。賃金引上げ特例の要件(1人あたり給与支給総額の年平均3.0%以上)、広報費・ウェブサイト関連費の上限(各30万円・単独申請不可)、相見積の基準(50万円超)などです(変更点)
  • 過去に持続化補助金で採択され事業を実施した事業者は、事業効果報告(様式第14)の提出と期間の経過が申請の前提です。卒業枠・卒業加点での採択歴がある事業者や、創業型に申請中または採択を受けている事業者も対象外です(対象外)
  • 申請先は事業所の場所で商工会地区と商工会議所地区に分かれ、様式4の受け取り方が違います(見分け方)

自社が対象になるか、ほかに使える補助金があるかを確かめたい方は、補助金かんたん診断をご利用ください。当サイトには募集中の補助金・助成金を273件掲載しています(毎週自動更新)。

小規模事業者持続化補助金 第20回【2026年】の記事でわかる3つのこと:申請締切は12月15日17:00、様式4は12月4日まで、補助上限50万円〜最大250万円と2つの特例の条件、広報費・ウェブ費の上限など第19回からの変更点
図解:小規模事業者持続化補助金 第20回【2026年】で最初に押さえたい3つのポイント

持続化補助金 第20回とは:販路開拓を最大250万円まで補助

持続化補助金 第20回は、小規模事業者の販路開拓の経費の一部を、最大250万円まで補助する制度です。公募要領は事業の目的を、小規模事業者等が「今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(物価高騰、賃上げ、インボイス制度の導入等)等に対応するため」の販路開拓等の取組の経費の一部を補助するもの、と説明しています。新しい顧客を獲得するための売り方の工夫や商品の改良・開発が中心で、販路開拓とあわせて行う業務効率化(生産性向上)の取組も対象になります。

この補助金には、ほかの補助金と違う特徴が3つあります。

  • 経営計画は事業者が自分で作ります。自ら検討した記載が見られない場合や、自ら検討していなかったことが発覚した場合、公募要領は「評価に関わらず不採択・交付決定取消」としています
  • 商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組みます。様式4の発行と、補助事業実施中の助言を受けることが要件です
  • 後払いで、自己負担と審査があります。補助金は事業が終わってから支払われ、不採択になる場合もあります

持続化補助金の類型と第20回の位置づけ

「持続化補助金」には複数の類型があり、本記事で扱う第20回は一般型 通常枠の公募です。中小機構の「補助金活用ナビ」による主な類型の整理は、次の表のとおりです。

類型主な対象補助上限(中小機構の案内)補助率
一般型 通常枠(第20回)小規模事業者50万円(特定条件で250万円)2/3(賃金引上げ特例の赤字事業者は3/4)
創業型創業後1年以内の小規模事業者(特定創業支援等事業による支援を受けていることが要件)200万円(特定条件で250万円)2/3
共同・協業型5者以上の小規模事業者が連携する取組を支援する地域振興等機関参画10者以上3,000万円、5〜9者2,000万円2/3もしくは定額
災害支援枠令和6年能登半島地震等(10次公募をもって終了と案内)・令和8年熊本地震で被害を受けた事業者被害の区分(直接・間接)で異なる2/3(特定条件で定額)

通常枠の公募要領は「小規模事業者持続化補助金<創業型>との重複申請はできません」と定めています。創業型に申請中、または創業型で採択を受けている事業者は、第20回の通常枠に申請できません(対象外の章で詳しく扱います)。創業型の要件は起業・創業で使える補助金の記事の創業型の章で整理しています。

第20回のスケジュール:様式4は12月4日、申請は12月15日17:00まで

第20回のスケジュールの図解。主な項目:申請受付:2026年11月5日(木)〜12月15日(火)17:00、様式4の発行受付締切:2026年12月4日(金)、採択発表:2027年3月頃予定、補助事業の実施期限:2028年3月31日(金)
図解:第20回のスケジュールで押さえたいポイント

持続化補助金 第20回の締切は、様式4の発行受付が2026年12月4日(金)、申請受付が2026年12月15日(火)17:00です。次の表は、公募要領第8版と両事務局サイト(商工会地区・商工会議所地区)に載っている日程です(2026年10月12日時点で確認)。予定は変更される場合があります。

項目日付
公募要領の公開2026年5月27日(水)〔第7版〕→ 2026年7月21日に第8版へ改版
申請受付開始2026年11月5日(木)
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切2026年12月4日(金)
申請受付締切2026年12月15日(火)17:00
採択発表2027年3月頃予定
見積書等の提出期限2028年2月29日(火)
補助事業の実施期限2028年3月31日(金)
実績報告書の提出期限2028年4月10日(月)

事実上の締切は様式4の発行受付締切(2026年12月4日)

様式4について、公募要領は「受付締切以降の発行依頼は、いかなる理由があってもできません」と明記しています。補助対象者の要件を満たしていないと判断された場合も発行されません。様式4が無いと電子申請を完了できないため、12月4日(金)が事実上の締切です。

なお、公募要領本文の「8.申請手続」では、申請受付締切が「2026年12月15日(木)」と表記されています。2026年12月15日は火曜日で、事業概要(P.3)と両事務局サイトはいずれも「(火)」です。日付は12月15日で共通しています。

採択発表は2027年3月頃、補助事業は2028年3月31日まで

採択発表は2027年3月頃の予定で、申請数等により変わる場合があります。採択後は計上したすべての経費の見積書等を2028年2月29日(火)までに提出し、交付決定(事務局が補助金の交付を正式に決めること)を受けてから事業を始めます。交付決定は、詳細な見積書が速やかに提出された場合でも採択発表から概ね1〜2か月かかる場合がある、とされています。補助事業は2028年3月31日(金)までに支払いまで終えます。実績報告書の提出期限は、事業終了から30日を経過した日と2028年4月10日(月)のいずれか早い日です。

第17回〜第21回以降の募集回一覧

第17回から第21回以降までの締切と状況を一覧にしました。

公募回申請受付締切補助事業の実施期限実績報告書の提出期限状況(2026年10月12日時点)
第17回2025年6月13日(金)2026年7月31日(金)2026年8月10日(月)受付終了・2025年9月26日採択発表
第18回2025年11月28日(金)2027年2月26日(金)2027年3月10日(水)受付終了・2026年3月17日採択発表
第19回2026年4月30日(木)2027年6月30日(水)2027年7月10日(土)受付終了・2026年7月29日採択発表
第20回2026年12月15日(火)17:002028年3月31日(金)2028年4月10日(月)2026年11月5日受付開始予定
第21回以降未公表——公募要領は「第20回公募申請受付締切以降に追ってご案内」

準備の順番:GビズID→計画→様式4→申請

  1. GビズIDプライムを取得します。公募要領は「アカウントの取得には数週間程度を要します」としており、暫定GビズIDプライムアカウントは使えません。GビズIDの公式サイトによると、マイナンバーカードを使うオンライン申請なら最短で即日発行されます。書類郵送申請は、書類に不備がない場合で最大1か月です。書類申請の審査期間は、2026年7月9日に従来の最大2週間から最大1か月へ変わりました(取得手順はGビズIDプライムの取得方法)
  2. 経営計画と補助事業計画の中身を固めます。自社の強み・弱み、狙う顧客、取組内容、経費の見積もりを文章と数字にしておきます
  3. 電子申請システムに入力し、商工会・商工会議所へ様式4を依頼します。公募要領第8版では、第20回の申請先URLは「現在調整中」です。2026年10月12日時点でも、両事務局サイトで第20回の電子申請は準備中です。受付開始(2026年11月5日)以降にすぐ入力・依頼できるよう、2までを先に終えておくのが現実的です
  4. 様式4の発行を受け、必要書類をそろえて申請します。締切は2026年12月15日(火)17:00です

様式4の発行には面談や内容確認があり、公募要領も「発行には時間を要する場合があります」と注意しています。受付締切の直前は依頼が重なりやすく、書類の不足を指摘されると出し直しの時間もかかります。11月中の依頼を目安にすると安全です。

第19回からの変更点:賃上げ特例・広報費・ウェブ費・相見積

持続化補助金 第20回は、第19回(公募要領第6版)から賃金引上げ特例の要件、広報費・ウェブサイト関連費の上限、相見積の基準などが変わりました。次の表は、商工会地区事務局が公開している新旧対照表と公募要領の原文で確認した主な変更点です。

項目第19回(第6版)第20回(第8版)
賃金引上げ特例の要件補助事業の終了時点で事業場内最低賃金が申請時より+50円以上2027年4月1日〜2028年3月31日と前年同月の12か月を比べ、従業員1人あたり給与支給総額が年平均3.0%以上増加
賃金引上げ加点の要件事業場内最低賃金が申請時より+30円以上1人あたり給与支給総額が年平均2.0%以上増加
広報費上限・単独申請の定めなし補助金交付申請額の上限30万円(税込)・広報費のみの申請は不可
ウェブサイト関連費補助金交付申請額の1/4(最大50万円)が上限補助金交付申請額の上限30万円(税込)(単独申請不可は従来どおり)
インターネット広告・SNS広告③ウェブサイト関連費で計上(インターネット広告・バナー広告、SNS広告・運用代行費、インターネットでのプレスリリース配信、電子パンフレット作成など)②広報費で計上(広報費の上限30万円・単独申請不可が適用される)
相見積(2者以上)が必要な発注1件あたり100万円(税込)超発注総額(1件あたり)50万円(税込)超
補助対象事業の要件(1)〜(3)(4)として「事業効果および賃金引上げ等状況報告書提出時の売上高・売上総利益が補助事業終了時と比較し増加することが見込める事業」を追加
新商品開発費—テストマーケティング・市場調査の結果を踏まえたもの、またはそれらを伴うものが対象
加点—重点政策加点に健康経営優良法人加点を新設。地域別最低賃金引上げ加点の対象が最低賃金額「以下」→「未満」

第8版(2026年7月21日)で過去の採択者の扱いが変わった

見落としやすいのが、過去の採択者の再申請ルールです。2026年5月27日公開の第7版と、7月21日の第8版で内容が変わっています。

  • 第7版:過去に持続化補助金で採択され補助事業を実施した事業者は、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間が経過し、事業効果報告の提出を完了した後、さらに1年が経過してから再申請が可能
  • 第8版:事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間が経過し、「事業効果および賃金引上げ等状況報告書」の提出を完了している場合に申請が可能(「さらに1年」は削除)

その代わり第8版には、第20回公募で採択され補助事業を実施する事業者についての一文が加わりました。事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間が経過し、報告書の提出を完了した後、さらに1年が経過してから再度の申請が可能、という内容です。第20回で採択されると、その次に持続化補助金へ申請できるまでの間隔が1年長くなります。第7版の時点で書かれた解説には、過去の採択者にも「さらに1年」が必要という前提のものがあります。必ず第8版で確認してください。

小規模事業者の定義:従業員5人・20人の基準と法人・個人の範囲

持続化補助金 第20回の補助対象者は、次の(1)〜(3)をすべて満たす、日本国内に所在する小規模事業者等です。ここでいう小規模事業者とは、常時使用する従業員が商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)で5人以下、宿泊業・娯楽業と製造業その他で20人以下の事業者です。

(1)小規模事業者であること(「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」の基準)

業種ごとの従業員数の基準は次のとおりです。

業種常時使用する従業員の数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業20人以下
製造業その他20人以下
  • 業種は、現に行っている事業の業態、または今後予定している業態で判定します
  • 「常時使用する従業員の数」は申請時点で判断します。日雇労働者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は含まれません。会社役員や同居の親族従業員も含まれません
  • 事業終了まで小規模事業者であることが必要です(小規模事業者卒業加点を希望する事業者を除く)
  • 賃金引上げ特例・賃金引上げ加点で数える「従業員」は、この「常時使用する従業員」とは別の考え方です(賃金引上げ特例で説明します)

(2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に、直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)

(3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと

補助対象になる法人・個人、ならない法人・個人

法人・個人の種類ごとに、補助対象になりうる者とならない者を表にしました。

補助対象となりうる者補助対象にならない者
会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人)医師、歯科医師、助産師
個人事業主(商工業者であること)系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者も同様)
一定の要件を満たした特定非営利活動法人協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)、一般社団・公益社団法人、一般財団・公益財団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、任意団体 等
—申請時点で開業していない創業予定者

公募要領の注記では、次の3点も明記されています。

  • 創業予定者は、税務署に開業届を出していても、開業届上の開業日が申請日より後の場合や、申請時点までに事業を開始していない場合は対象外です
  • 個人農業者でも、農作物の加工や、農作物を用いた料理の提供等を行う事業は扱いが異なります。その加工や料理の提供等に必要な経費は補助対象になります(生産自体に必要な経費は対象外)
  • 特定非営利活動法人は、2つの条件を満たす場合に限り対象になり得ます。法人税法上の収益事業を行っていること(免税で確定申告書を提出できない場合は対象外)と、認定特定非営利活動法人でないことです。従業員基準は「製造業その他」の20人以下を使います

個人事業主の方は、個人事業主が使える補助金の記事もあわせてご覧ください。

申請できない事業者・事業を先に確認

持続化補助金 第20回は、過去の採択歴や創業型への申請状況によっては申請できません。補助額や経費を検討する前に、自社が対象外の規定に当たらないかを確認してください。公募要領は「該当することが判明した時点で補助対象外」としています。

補助対象外となる事業者(公募要領「3.補助対象外となる事業者」)

  1. 過去の補助事業者で、様式第14が未提出の事業者。過去に持続化補助金(一般型 通常枠〔第1〜16回の一般型を含む〕・コロナ特別対応型・低感染リスク型ビジネス枠・創業型)で採択され補助事業を実施した事業者のうち、様式第14を提出していない事業者です(先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む)。様式第14の正式名称は「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果および賃金引上げ等状況報告書」です

- 過去の採択者が申請できるのは、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間が経過し、かつ様式第14の提出を完了している場合です- 第20回の申請受付締切までに、事務局から指摘のあった不備が解消している必要があります- 代表者等が変わっていても「過去の補助事業者」に該当します

  1. 一般型の「卒業枠」で採択を受けて補助事業を実施した事業者
  2. 一般型 通常枠の「小規模事業者卒業加点」で採択を受けて補助事業を実施した事業者
  3. 創業型に申請中、または創業型で採択を受けている事業者(創業型と同時には申請できません)

補助対象外となる事業(公募要領「5.補助対象外となる事業」)

  • 国が助成する他の制度と同一又は類似内容の事業(補助金、委託費、公的医療保険・介護保険の診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)。例として、介護報酬が適用される居宅介護サービスや、保険診療報酬が適用される薬局・整骨院等のサービスが挙げられています
  • 事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業(例:機械を導入して試作品開発を行うだけで、直接販売の見込みにつながらない事業)
  • 射幸心をそそるおそれがあるもの、公序良俗を害するおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの。例として、マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等が挙げられています

1事業者1件と、併願・重複のルール

  • 同一事業者からの同一受付締切回への応募は1件です。代表者が同じ複数の法人で同一事業に申請することや、同じ人が個人事業主と代表を務める法人の両方で同一事業に申請することもできません。複数の屋号を使う個人事業主も1件のみです。複数応募が判明するとすべて不採択(採択後に判明した場合もさかのぼって取消し)になります
  • 同一内容で国の他の補助事業や委託事業と併願している場合、重複して採択されません。同一の取組について国の他の補助金を重複して受け取ることもできません
  • 過去に持続化補助金(中小企業生産性革命推進事業として実施されたもの)で採択され事業を実施した事業者は、様式2の所定欄への記載が必要です。書くのは、今回の計画がこれまでの補助事業と異なる事業であることです。同じ事業と見受けられる場合は不採択です

補助率・補助額の早見表と特例の比較

補助上限と補助率の図解。主な項目:通常枠のみ:上限50万円・補助率2/3、インボイス特例:上限100万円・補助率2/3、賃金引上げ特例:上限200万円・補助率2/3(赤字事業者は3/4)、両特例:上限250万円・補助率2/3(赤字事業者は3/4)
図解:補助上限と補助率で押さえたいポイント

持続化補助金 第20回の補助上限は、通常枠のみで50万円、インボイス特例で100万円、賃金引上げ特例で200万円、両特例で250万円です。補助率は2/3で、賃金引上げ特例の赤字事業者は3/4になります。区分ごとの上限額・補助率と、上限まで使う場合の補助対象経費の目安を表にまとめました。

区分(補助上限)上乗せ額補助率上限まで使う場合の補助対象経費の目安
通常枠のみ(上限50万円)—2/375万円
インボイス特例(上限100万円)+50万円2/3150万円
賃金引上げ特例(上限200万円)+150万円2/3(赤字事業者は3/4)300万円(赤字事業者は約267万円)
両特例(上限250万円)+200万円2/3(赤字事業者は3/4)375万円(赤字事業者は約333万円)

「補助対象経費の目安」は、上限額を補助率で割り戻した当社の計算です。消費税・地方消費税は原則として補助対象外です。公募要領は課税事業者について「消費税および地方消費税相当額をあらかじめ補助対象経費から減額しておくこと」としています(免税事業者・簡易課税事業者・2割特例の申請者が、消費税等を含めて申請し、その内容で交付決定を受けた場合を除く)。

特例の要件を満たせないと、上乗せ部分だけでなく補助金全体が交付されません。インボイス特例・賃金引上げ特例を希望して、通常枠や特例の要件を1つでも満たさなかった場合、公募要領は「補助金は交付されません(特例による上乗せ部分のみではなく全体が交付対象外となります)」としています。達成できる見込みのない特例は選ばないでください。

インボイス特例・賃金引上げ特例を選ぶ前の確認事項

インボイス特例は補助上限を50万円、賃金引上げ特例は150万円上乗せします。どちらにも使えない事業者と未達のリスクがあるため、使えない事業者から先に確認してください。

インボイス特例(上限+50万円)

インボイス特例は、補助事業の終了時点で適格請求書発行事業者の登録を受けている一定の事業者について、補助上限を50万円上乗せする特例です。まず、次のいずれかに当たる事業者は、インボイス特例の申請対象外です。

  • 一般型 通常枠で「インボイス特例」を活用して補助事業を実施した事業者
  • 一般型で「インボイス枠」(「インボイス特例」を含む)で採択を受けて補助事業を実施した事業者

そのうえで、補助事業の終了時点で「適格請求書発行事業者」の登録を受け、かつ次のいずれかに当てはまる事業者が対象です。

  • ① 2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった事業者
  • ② 2023年10月1日以降に創業した事業者

申請時には、電子申請システムで「インボイス特例の希望」にチェックし、2019年・2020年・2021年の各9月30日の属する事業年度の課税売上高を入力します。登録済みなら登録通知書の写しを、e-Taxで登録申請中なら「受信通知」画面の写しを提出します。郵送で申請中・未申請の場合は申請時の提出は不要で、実績報告時に登録通知書の写しを提出します。登録手続は国税庁の案内を参照してください。

賃金引上げ特例(上限+150万円・赤字なら補助率3/4)

賃金引上げ特例は、従業員1人あたり給与支給総額を3.0%以上増やす事業者の補助上限を150万円上乗せし、赤字事業者は補助率を3/4にする特例です。従業員がいない事業者は使えません。賃金引上げの比較対象期間のいずれかの月で算定対象の従業員が存在しない場合は「1人あたり給与支給総額を算出できないため、本特例の対象外」です。また、申請時に要件を満たしていても、実績報告時までに従業員が退職する等で算出できなくなった場合は補助金が交付されません。

要件は次のとおりです(公募要領の文言に沿って整理)。

  • 補助事業終了予定日を、補助事業実施期限日(2028年3月31日(金))に設定する
  • 従業員1人あたり給与支給総額を3.0%以上増加させる。比べるのは、補助事業実施期限日を終点とした連続する12か月と、その前年同月の12か月です。具体的には、2027年4月1日〜2028年3月31日と前年同月の12か月を比較します
  • 自社で「1人あたり給与支給総額目標値」を設定し、採択後交付決定までに、全ての従業員又は従業員代表者、役員に対して表明し、実績報告時点で達成する
  • 比較対象の両期間で、支給している事業場内最低賃金が地域別最低賃金以上であること

数え方の注意点も公募要領に書かれています。

  • ここでいう「従業員」は非常勤を含み、代表者・役員・専従者は含めません(申請要件の「常時使用する従業員」とは異なります)
  • 算出に含めるのは、2つの比較期間それぞれで全月分の給与等の支給を受けた従業員です。中途採用や退職で全月分の支給がない従業員は、その期間の算出対象から除外します
  • パートタイム従業員は正社員の就業時間に換算します(例:正社員が1日7時間・週35時間の事業者で、1日3時間・週15時間勤務のパートは0.42人)
  • 給与支給総額は、給料・賃金・残業代・賞与等を含み、福利厚生費・法定福利費・退職金は除きます

比較の起点は2026年4月なので、2026年4月からの給与は、すでに実績として使われ始めています。前の12か月(2026年4月〜2027年3月)の途中で入社・退職した人は、その期間の算出対象から外れます。人員の入れ替わりが多い事業者ほど、計算が想定どおりにならないことがあります。

業績が赤字の事業者は補助率が3/4になります。対象は、賃金引上げ特例に取り組む事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下の事業者です。判定には、法人は法人税申告書の別表一・別表四の「所得金額又は欠損金額」、個人事業主は確定申告書第一表の「課税される所得金額」を使います。インボイス特例も使う場合は、その上乗せ部分も3/4になります。

赤字事業者として申請すると、重点政策加点の「赤字賃上げ加点」と政策加点の「賃金引上げ加点」が自動的に適用されます。赤字でない事業者も、賃金引上げ特例を希望すると「賃金引上げ加点」が自動的に適用されます。

未達のペナルティは、その回の不交付だけではありません。公募要領「13.その他」は、賃金引上げ特例や賃金引上げ加点で採択されたのに賃上げ要件を達成できなかった場合の扱いを定めています。未達が報告されてから18か月の間、中小企業庁が所管する補助金への申請で、正当な理由が認められない限り大幅に減点されます。災害等のやむを得ない理由が認められた場合は免除です。公募要領の例示(2025年4月時点)は、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、小規模事業者持続化補助金、事業承継・M&A補助金、新事業進出補助金などです。

対象経費の一覧:8区分の上限と対象外になる経費

対象経費の8区分と主なルールの図解。主な項目:機械装置等費・広報費・ウェブサイト関連費など8区分、広報費・ウェブサイト関連費は各上限30万円(税込)・単独申請不可、交付決定日以降に発生し、補助事業期間中に支払った経費が対象、50万円超(税込)の発注は2者以上の相見積が必要
図解:対象経費の8区分と主なルールで押さえたいポイント

持続化補助金 第20回の対象経費は、機械装置等費・広報費・ウェブサイト関連費・展示会等出展費・旅費・新商品開発費・借料・委託・外注費の8区分です。このうち広報費とウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の上限がそれぞれ30万円(税込)で、単独では申請できません。

補助対象になる経費の3条件

補助対象になる経費は、次の3つの条件をすべて満たすものです。

  • 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
  • 交付決定日以降に発生し、補助事業期間中に支払が完了した経費
  • 証憑資料等によって支払金額が確認できる経費

8つの経費区分と上限(広報費・ウェブ費は各30万円)

8区分それぞれの対象例と主な注意点を表にまとめました。これ以外の経費は対象外です。

経費区分対象になる例主な注意点
①機械装置等費高齢者向け椅子・ベビーチェア、ショーケース、鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫、新サービスのための製造・試作機械パソコン・タブレット・複合機・電話機など汎用性が高いものは対象外。単なる取替え更新も対象外
②広報費チラシ・カタログ、新聞・雑誌広告、看板、インターネット広告、SNS広告・運用代行費、商品・サービスの宣伝のための画像や動画作成補助金交付申請額の上限30万円(税込)・広報費のみの申請は不可。会社案内・求人広告・名刺は対象外
③ウェブサイト関連費商品販売のためのウェブサイト作成・更新、ECサイト、顧客管理システム、業務効率化のためのソフトウェア、効果や作業内容が明確なSEO対策補助金交付申請額の上限30万円(税込)・ウェブサイト関連費のみの申請は不可。期間内に運用に至らなかったホームページは対象外
④展示会等出展費展示会・商談会(オンライン含む)の出展料、関連する運搬費・通訳料・翻訳料出展申込みは交付決定前でも可。ただし請求書の発行日や支払日が交付決定日より前なら対象外
⑤旅費販路開拓のための展示会等への出張の宿泊代・公共交通機関の運賃補助事業計画に明記のない出張、日当、ガソリン代・タクシー代、視察・セミナー参加の旅費は対象外
⑥新商品開発費試作開発用の原材料、新たな包装パッケージのデザイン費用テストマーケティング・市場調査の内容と結果の記載が必要。使い切らなかった材料は対象外
⑦借料補助事業に直接必要な機器・設備のリース料・レンタル料、PRイベントの会場費既存の事務所家賃は対象外(新たな販路開拓の一環で新たに賃借する事務所等は対象となる場合あり)
⑧委託・外注費店舗改装・バリアフリー化工事、利用客向けトイレの改装、移動販売車の内装・改造工事自ら実行することが困難な業務に限る。建物の増築・増床など「不動産の取得」に当たるものは対象外

補足:自社ホームページやECサイトで使う動画・写真の制作費は、広報費ではなく③ウェブサイト関連費で計上します。POSソフトは、補助事業計画の「業務効率化(生産性向上)の取組内容」に記載した場合に限り対象です。インボイス制度対応のための取引先の維持・拡大に向けた専門家(税理士、公認会計士、中小企業診断士等)への相談費用は、⑧委託・外注費の対象例に挙がっています。

住宅宿泊事業者(民泊)が宿泊施設に機械装置等を導入・改装する場合は、扱いが分かれます。自宅部分に設置する機械装置等は対象外です。改装費は「住宅のうち事業の用に供する部分の面積」で按分した金額が対象で、申請時に住宅宿泊事業法第3条第1項の届出書(写し)の提出が必要です。店舗改装と設備購入の経費区分の考え方は、持続化補助金で店舗改装・設備購入はできる?で詳しく解説しています。

広報費とウェブサイト関連費は、どちらも「ほかの経費と一緒に申請してください」とされています。この2区分だけの組み合わせで申請できるかは、公募要領に明記がありません。第20回の別紙「参考資料」「申請時によくあるご質問」は2026年10月12日時点で準備中のため、公開後に確認してください。ホームページ制作を計画に入れる場合の経費の組み合わせ方は、ホームページ制作とウェブサイト関連費の記事で整理しています。

チラシの印刷費を経費明細に入れるときは

広報費でチラシを作る場合、印刷費は部数とサイズで大きく変わります。申請前に経費明細を作る段階では、ネット印刷の料金表で部数ごとの金額を確かめておくと、計画の金額を決めやすくなります。

  • 向いているのは、デザインを自社や制作会社で用意し、印刷だけを発注する場合です
  • デザインから配布まで一括で任せたい場合は、制作会社や地域の印刷会社に相談する方が進めやすいことがあります
  • 発注と支払いは交付決定日以降です。発注総額が50万円超(税込)なら、2者以上の見積が必要です

PRラクスル

ラクスル

多くの補助金では、交付決定より前に契約・購入したものは補助の対象外です。補助金を使う予定があるときは、申し込む前に公募要領で時期を確認してください。

対象外になる経費の代表例

公募要領「7.(4)補助対象外となる経費」から、特に確認しておきたいものを抜き出しました。計上している経費の大半が対象外だと、不採択・採択取消になると明記されています。

  • 自動車等車両(自動車、フォークリフト、キッチンカー、除雪車、キッチントレーラーなど。減価償却資産の耐用年数省令で「機械及び装置」に区分される自走式作業用機械などは機械装置等費の対象例に挙がっています)
  • 販売している商品の仕入、老朽化した既存機械の取替え、応接室のソファや事務机
  • 販売や有償レンタルを目的とした製品の生産・調達(塾の有料教材の制作、レンタル機材の購入、電子書籍や本の出版)
  • 他社の販路開拓につながる取組、他社への寄付金・協賛金
  • 交付決定前に発注・契約・購入・支払いをしたもの
  • 自社内部やフランチャイズ本部との取引、役員・従業員や代表者・役員の親族(3親等以内)への発注、親会社・子会社等への発注
  • (開業していない)個人からの購入やオークションでの購入(新品・中古品を問わない)
  • 駐車場代・敷金・光熱水費・通信費・消耗品(名刺、文房具、用紙など)・雑誌購読料・会費・飲食や接待の費用
  • 税務申告・決算書作成のための税理士費用、補助金の申請書類・実績報告書の作成・送付・手続きに係る費用
  • 1取引10万円(税抜き)を超える現金支払、売上高や契約数に応じた成功報酬型の費用
  • コンサルティング・アドバイス費用(インボイス制度対応のための専門家への相談費用は除く)

発注・支払いのルール(相見積は50万円超)

  • 相見積:発注総額(1件あたり)が50万円超(税込)のものは、2者以上から見積を取り、より安価な発注先を選びます。中古品は金額に関わらず2者以上の中古品販売事業者からの見積が必須です
  • 中古品:購入単価50万円(税抜き)未満のものに限ります。50万円以上の中古品を分割して購入すると、その中古品全体が対象外です
  • 支払方法:銀行振込が大原則です。旅費や現金決済のみの取引を除き、1取引10万円超(税抜き)の現金支払いは認められません。クレジットカードの分割払いなどは、補助事業期間内に引き落としが完了している必要があります
  • 処分制限財産:単価50万円(税抜き)以上の機械装置等や、50万円(税抜き)以上で作成・更新したウェブサイト・システムなどが当たります。補助金を受け取った後も一定期間、目的外使用・譲渡・廃棄等が制限されます

商工会地区と商工会議所地区の見分け方

持続化補助金は、事業を営む場所によって商工会地区と商工会議所地区に分かれ、事務局・公式サイト・様式4の受け取り方が異なります。補助率や上限額などの制度の中身は同じで、公募要領も同じ内容のものが両事務局から公開されています。両地区の違いは次の表のとおりです。

項目商工会地区商工会議所地区
事務局株式会社ニューズベース(全国商工会連合会・各地商工会)株式会社日本経営データ・センター(日本商工会議所・各地商工会議所)
公式サイト商工会地区 事務局サイト商工会議所地区 事務局サイト
様式4の依頼電子申請システム内で地域の商工会へ発行依頼地域の商工会議所へ発行依頼
様式4の受け取り商工会の窓口で面談のうえ発行され、電子申請システムに反映発行を受けた様式4のPDFを電子申請システムへアップロード
内容の問い合わせ地域の商工会商工会議所地区事務局(03-6634-9307)

自社がどちらに当たるかは、事業所の所在地で次のように確認します。

  1. 商工会検索サイトと商工会議所検索サイトで、事業所の住所を管轄する団体を調べる
  2. 判断がつかない場合は、商工会地区事務局サイトが案内している「地域・所轄がご不明な方」の窓口(03-6634-9307)に問い合わせる

市町村合併を経た市などでは、同じ市内でも地域によって管轄が商工会と商工会議所に分かれていることがあります。市の名前だけで判断せず、事業を行っている住所で確認してください。

なお公募要領は「社外の代理人のみで、地域の商工会・商工会議所へ相談や『事業支援計画書(様式4)』の発行依頼等を行うことはできません」としています。様式4の発行にあたっては、基本情報入力画面に記載の代表者に計画内容を直接確認する場合がある、とも書かれています。

申請から入金までの10ステップ

持続化補助金 第20回は、GビズIDプライムの取得から事業効果報告書の提出まで、10ステップで進みます。申請はすべて電子申請システムで行い、郵送での申請は受け付けられません。

  1. GビズIDプライムを取得(電子申請はGビズIDプライムまたはGビズIDメンバーで利用。登録情報が古い場合は最新化してから申請)
  2. 経営計画・補助事業計画(様式2・3)を策定し、電子申請システムに入力して印刷する
  3. 希望する特例・加点の書類を添付し、商工会・商工会議所へ様式4の発行を依頼(受付締切2026年12月4日)
  4. 様式4の発行を受け、必要書類を添付して申請(締切2026年12月15日17:00)
  5. 採択発表(2027年3月頃予定)→ 採択通知書が届く
  6. 計上したすべての経費について見積書等を提出(期限2028年2月29日)→ 審査を経て交付決定(採択発表から概ね1〜2か月が目安)
  7. 交付決定日以降に発注・契約・支払いをして補助事業を実施(期限2028年3月31日)
  8. 実績報告書を提出(事業終了から30日を経過した日、または2028年4月10日のいずれか早い日まで)
  9. 補助金額の確定 → 補助金の請求 → 入金
  10. 補助事業終了から1年後の状況について事業効果報告書を提出

申請全体の段取りの考え方は補助金申請の流れでも解説しています。

申請時に必要な主な書類

申請時に必要な主な書類を、法人・個人事業主・NPO法人別にまとめました。

書類法人個人事業主NPO法人
様式1・2・3・5・6(電子申請システムに直接入力)○○○
事業支援計画書(様式4・商工会/商工会議所が発行)○○○
貸借対照表および損益計算書(直近1期分)○——
直近の確定申告書(第一表・第二表と収支内訳書、または青色申告決算書)—○—
現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(申請日から3か月以内の原本)決算期を一度も迎えていない場合のみ—○
貸借対照表・活動計算書と法人税確定申告書(別表一・別表四)——○

決算期を一度も迎えていない事業者は、売上台帳や開業届(開業日の記載があるもの)などで代替します。書類にマイナンバーが載っている場合は黒塗りが必要です。特例・加点を希望する場合は、このほかに追加書類(インボイスの登録通知書、法人税申告書の別表一・別表四、各種認定書など)が必要になります。

加点:重点政策加点と政策加点から計2種類まで

持続化補助金 第20回の加点は【重点政策加点】5種と【政策加点】11種があり、それぞれから1種類、合計2種類まで選べます。公募要領は「【重点政策加点】、【政策加点】から2種類以上を選択された場合には、加点審査の対象となりません」と注意しています。加点の種類を区分ごとに整理すると、次の表のとおりです。

区分加点の種類
重点政策加点(1種類まで)赤字賃上げ加点、事業環境変化加点、東日本大震災加点、くるみん・えるぼし加点、健康経営優良法人加点(第20回で新設)
政策加点(1種類まで)賃金引上げ加点、地方創生型加点、経営力向上計画加点、事業承継加点、過疎地域加点、一般事業主行動計画策定加点、後継者支援加点、小規模事業者卒業加点、事業継続力強化計画策定加点、令和6年能登半島地震等に伴う加点、地域別最低賃金引上げ加点

選ぶ前に押さえたい注意点です。

  • 賃金引上げ加点と小規模事業者卒業加点は、未達だと交付決定後でも補助金が交付されません。書類を出せば得をする加点とは違います
  • 賃金引上げ特例を希望すると、政策加点の「賃金引上げ加点」が自動的に適用されます。賃金引上げ特例(赤字事業者)を希望すると、重点政策加点の「赤字賃上げ加点」もあわせて自動的に適用されます
  • 健康経営優良法人加点は、GビズIDに登録された情報と認定情報で自動判定されます(健康経営優良法人の記事)
  • 経営力向上計画加点は、基準日までに認定を受けていることが条件で、認定申請中は対象外です。第20回の基準日は別紙「参考資料」で示されます(2026年10月12日時点で準備中)
  • 事業継続力強化計画策定加点は、申請受付締切日までに認定を受け、実施期間が終了していないことが条件です(事業継続力強化計画の記事)
  • くるみん・えるぼし加点と一般事業主行動計画策定加点の両方に該当して両方を選んでも、加点されるのは重点政策加点分のみです(くるみん・えるぼしの記事)
  • 事業承継加点は、商工会・商工会議所が発行する「事業承継診断票(様式10)」が必要で、様式4と同時に発行依頼します。前回の様式10は再利用できません

16種類それぞれの要件と、準備にかかる期間は補助金の加点準備ガイドの持続化補助金の章で整理しています。

審査の観点と減点:何が見られるか

持続化補助金 第20回の審査は、有識者等の審査委員会が提出資料で行い、ヒアリングはありません。書類だけで判断されるため、不備のないことが前提です。審査は、満たさないと失格になる基礎審査と、総合評価で順位を付ける計画審査の2段階です。

基礎審査(満たさないと失格)

  • 必要な提出資料がすべて提出されていること
  • 補助対象者・補助対象事業・補助率等・補助対象経費の要件と記載内容に合致すること
  • 補助事業を遂行するために必要な能力を有すること
  • 小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること

計画審査(加点審査を行い、総合評価の高い順に採択)

  • 自社の経営状況分析の妥当性(自社の製品・サービス、強み・弱みを適切に把握しているか)
  • 経営方針・目標と今後のプランの適切性(強み・弱みや市場・顧客ニーズを踏まえ、売上高・売上総利益の増加を目指すものか)
  • 補助事業計画の有効性(客観的事実に基づく目標設定、実現可能性、新たな価値を生む商品・サービス・提供方法、デジタル技術の有効活用、取得資産を事業終了後も継続して使うことが明確か)
  • 積算の透明・適切性(真に必要な金額が正確・明確に計上されているか)

第20回では、審査の観点の多くに「売上高・売上総利益の増加」という言葉が加わりました。補助対象事業の要件(4)でも、売上高・売上総利益の増加という定量的な成果を補助事業計画(様式2)に書くことが求められています。その根拠として、市場や顧客ニーズの分析、営業方針、新規取引や値上げの見込みなどもあわせて書きます。「チラシを作ります」「ホームページを作ります」だけでは足りません。それで誰に何をいくら売るのかまで、数字で書けるかが分かれ目です。

なお、採択された場合でも、予算の都合等により希望金額から減額される場合があります。審査の結果次第では、申請額から減額、または全額対象外となる場合もあると公募要領に書かれています。採択案件は、事業者名・代表者名・補助事業名・事業概要・住所・業種・法人番号(法人の場合)・補助金交付申請額が公表されることがあります。

減点と、外部支援を受ける場合の注意

  • 過去に持続化補助金で補助事業を実施した事業者は、前回の結果を踏まえた計画か、明確に異なる新たな事業かという観点でも審査されます。また「過去の補助事業(全国対象)の実施回数等に応じて段階的に減点調整」が行われます
  • 外部の支援者(商工会・商工会議所を除く)からアドバイスを受けた場合は、支援料金の有無に関わらず、様式2への記載が必要です。「商工会・商工会議所を除く第三者からのアドバイスの有無」の欄に、相手方と支援に係る金額(着手金、成功報酬その他名目を問わない)を書きます。記載がないと虚偽の報告として不採択・交付決定取消になります
  • 公募要領は、サービス内容と乖離した「高額なアドバイス料金」を請求する業者への注意を呼びかけています。また、GビズIDのアカウントとパスワードを第三者に開示することは利用規約違反です

採択率の推移:第17回〜第19回

持続化補助金〈一般型 通常枠〉の採択率は、第17回が約51.1%、第18回が約47.5%、第19回が約47.2%です。次の表は中小機構が公表した申請数・採択数で、採択率は当社が申請数と採択数から計算しました。

公募回締切日申請数採択数採択率
第17回2025年6月13日23,365件11,928件約51.1%
第18回2025年11月28日17,318件8,229件約47.5%
第19回2026年4月30日16,576件7,819件約47.2%

直近3回は、おおむね2件に1件が不採択という水準です。なお第18回は、中小機構が2026年3月26日に「採択者におきまして、一部変更がございました」と更新しています。採択数は、更新後の中小機構のお知らせに掲載されている値(8,229件)を使いました。

採択率は公募回によって変わり、第20回の数字を予想することはできません。ただ、要件や経費の上限が変わる回は、前回の計画の書き方をそのまま使うと要件を外しやすくなります。第8版の公募要領で要件を1つずつ確認し直すことが、どの回でも欠かせない基本の対策です。

採択後の注意点:交付決定前の発注・見積書・実績報告

持続化補助金は、採択されたあとも補助金を受け取るまでに守るべき義務があります。守れないと、採択や交付決定が取り消されることもあります。義務は公募要領「10.補助事業者の義務」に並んでおり、特につまずきやすいのは次の点です。

  • 採択通知だけでは発注できません。経費の発注・契約・支出は「補助金交付決定通知書」に記載された交付決定日から可能です。交付決定日前の発注・契約・支出は補助対象外です
  • 見積書等は2028年2月29日(火)までに提出しないと採択取消になります
  • 経費の配分や内容の変更、中止・廃止には事前の承認が必要です。計画にない費目の追加は原則認められません。業務効率化(生産性向上)の取組の経費は、申請時に記載・計上していないと後から追加できません
  • 実績報告書を期日までに提出しないと交付決定が取り消されます
  • 取得した機械装置等には「第20回持続化」の表示を行い、納品前後の写真を残します。処分制限財産は事務局の承認なく処分できません
  • 帳簿と証拠書類は、補助事業の終了日の属する年度の終了後5年間保存します
  • 補助事業終了から1年後の状況について「事業効果および賃金引上げ等状況報告」を提出します。提出していないと、次回以降の申請に制限がかかります
  • 公募要領は、補助金は補助金の額の確定を受けた事業年度の収益として計上するもので、法人税・所得税の課税対象になると明記しています

採択後に補助金を受け取れなくなる典型が、「採択されたので先に発注してしまった」「見積書の提出が遅れた」の2つです。どちらも公募要領に明記されたルールです。採択から交付決定までの1〜2か月は、発注を待つ期間として計画に組み込んでおいてください。

ほかの補助金との使い分け

持続化補助金は「小規模事業者の販路開拓」に特化した補助金です。取り組みの中身によっては、ほかの補助金のほうが合う場合があります。やりたいことごとの候補を表にまとめました。

やりたいこと候補になる補助金持続化補助金で計上する場合の注意
会計・受発注・決済などのITツールを導入したいデジタル化・AI導入補助金業務効率化のソフトウェアは③ウェブサイト関連費に当たり、補助金交付申請額の上限は30万円(税込)・単独申請不可
チラシ・看板・ウェブサイト・店舗改装で新しい顧客を獲得したい持続化補助金広報費・ウェブサイト関連費はそれぞれ上限30万円(税込)。店舗改装は⑧委託・外注費
人手不足に対応する省力化設備を入れたい中小企業省力化投資補助金持続化補助金は「販路開拓等と併せて行う」業務効率化が対象
新製品・新サービスで新しい市場に出たい(大型投資)新事業進出・ものづくり補助金持続化補助金の上限は最大250万円

ホームページ・ECサイトの制作にデジタル化・AI導入補助金を使えるかどうかは、IT導入補助金でホームページ・ECサイトは作れる?で整理しています。

持続化補助金の公募要領は、同一の補助事業(取組)について国の他の補助金を重複して受け取ることはできないとしています。ほかの補助金も受給している、または受給予定の場合は、双方の事務局に事前に確認してください。

また、中小機構の「補助金活用ナビ」には、持続化補助金の採択事業者を対象に、都道府県が自己負担額の一部を上乗せ補助する制度がまとめられています。2026年10月12日時点の掲載は富山県・熊本県・福岡県です。対象となる公募回や要件は県ごとに異なります。

  • 富山県:県内に事業所がある小規模事業者が対象です。令和6年能登半島地震で直接被害を受け、一般型・通常枠の第19回で採択されていることが要件です。国の災害支援枠の交付決定を受けた事業者などは対象外です。申請期間は2026年9月30日までで、終了しています
  • 福岡県:一般型・通常枠の第18回・第19回のいずれかで採択され、額の確定を受けた小規模事業者が対象です。受付期間は2027年1月31日までです
  • 熊本県:県内に主たる事業所がある中小企業者等(法人・個人)が対象です。県が指定する国・県の補助事業で、令和6年5月23日以降に採択され、交付の確定を受けていることが要件です。令和7年9月4日以降に、令和7年度の熊本県最低賃金を超える額へ賃金を引き上げていることも必要です。パートナーシップ構築宣言を行っていることも要件です。募集期間は2027年1月29日までです

第20回の採択事業者が対象になるかは、各県の発表を確認してください。

どの補助金が合うか分からない場合は、補助金かんたん診断や、目的別の補助金一覧も参考にしてください。

よくある質問

Q. 持続化補助金 第20回の締切はいつですか?

申請受付締切は2026年12月15日(火)17:00です。ただし、申請に必要な事業支援計画書(様式4)の発行の受付締切が2026年12月4日(金)で、受付締切以降はどんな理由があっても発行を依頼できません。様式4が無いと電子申請を完了できないため、実質的な締切は12月4日(金)です。

Q. 個人事業主でも申請できますか?

はい、申請できます。公募要領は補助対象となりうる者に「個人事業主(商工業者であること)」を挙げています。ただし、医師・歯科医師・助産師、系統出荷による収入のみの個人農業者は対象外です。また、申請時点で開業していない創業予定者は対象外で、開業届を出していても開業届上の開業日が申請日より後の場合は申請できません。

Q. 過去に持続化補助金をもらいました。第20回に申請できますか?

はい、条件を満たせば申請できます。事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間が経過し、様式第14「事業効果および賃金引上げ等状況報告書」の提出を完了していることが条件です(公募要領第8版)。ただし、卒業枠や小規模事業者卒業加点で採択されて事業を実施した事業者は対象外です。また、今回の計画が過去の補助事業と異なる事業であることを様式2に書く必要があり、過去の実施回数等に応じた段階的な減点もあります。

Q. ホームページ制作だけで申請できますか?

いいえ、できません。公募要領は「ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。必ず、ほかの経費と一緒に申請してください」としており、ウェブサイト関連費の補助金交付申請額の上限は30万円(税込)です。ホームページ制作を中心に考えている場合も、チラシ・看板・機械装置などほかの経費と組み合わせ、販路開拓の取組全体として計画する必要があります。対象になる費用・ならない費用や、ほかの経費との組み合わせ方は持続化補助金でホームページ制作はできる?で詳しく解説しています。

Q. 従業員を雇っていない一人社長・個人事業主でも賃金引上げ特例は使えますか?

いいえ、使えません。賃金引上げ特例と賃金引上げ加点で数える従業員には、代表者・役員・専従者は含まれません。比較対象期間のいずれかの月で算定対象となる従業員が存在しない場合は、公募要領上「本特例の対象外」です。通常枠(上限50万円)、またはインボイス特例の要件を満たせばインボイス特例(上限100万円)での申請を検討してください。

Q. 計画書づくりを外部の専門家に手伝ってもらってもよいですか?

はい、公募要領は第三者の支援を受けること自体を禁止していません。ただし、計画は事業者自らが検討したものであることが前提です。支援を受けた場合は、様式2に相手方と支援に係る金額を記載する必要があり、記載がないと不採択・交付決定取消になります。社外の代理人だけで商工会・商工会議所に相談や様式4の依頼をすることはできず、GビズIDのアカウント・パスワードを第三者に開示することもできません。

まとめ

  • 第20回の申請受付は2026年11月5日(木)〜12月15日(火)17:00。実質的な締切は様式4の発行受付締切 12月4日(金)
  • 補助上限は50万円。インボイス特例で100万円、賃金引上げ特例で200万円、両特例で250万円。補助率は2/3(賃金引上げ特例の赤字事業者は3/4)。特例の要件を1つでも満たさないと全体が不交付
  • 第19回から、賃金引上げ特例(給与支給総額の年平均3.0%以上)、広報費・ウェブサイト関連費の上限(各30万円・単独申請不可)、相見積の基準(50万円超)などが変更
  • 過去の採択者は「1年経過+様式第14の提出」で申請可(第8版)。第20回で採択されると、次の申請までさらに1年空く
  • 申請先は事業所の住所で商工会地区/商工会議所地区を確認。様式4の受け取り方が違う
  • 審査は書類のみ。売上高・売上総利益の増加を、根拠のある数字で書けるかが分かれ目
  • 採択後は交付決定前に発注しない。見積書等は期限までに出す

持続化補助金を含め、自社が使える補助金を確かめたい方は補助金かんたん診断をご利用ください。補助金のご質問はLINEで無料相談でも受け付けており、どの制度が該当するか、申請条件に合うかをご提案します。

参考(一次情報)