小規模事業者持続化補助金(一般型 通常枠)では、ホームページやECサイトの制作費を「ウェブサイト関連費」として計上できます。ただし第20回は、ウェブサイト関連費の補助金額は30万円(税込)が上限で、ウェブサイト関連費だけでは申請できません。第17回〜第19回の公募要領にあった「補助金交付申請額の1/4(最大50万円)」という上限は、第20回の公募要領(第8版)で「当経費の補助金交付申請額の上限は30万円(税込)」に置き換わりました。インターネット広告やSNS広告も、広報費の側に移っています。

この記事では、第20回公募要領第8版(2026年7月21日)と、事務局が公開している公募要領の新旧対照表の原文をもとに、ホームページ制作で迷いやすい点を整理します。第20回の申請の流れ・スケジュール・補助額の全体像は持続化補助金 第20回のガイドにまとめています。

  • ウェブサイト関連費だけでは申請できません。ほかの経費と一緒に申請します
  • ウェブサイト関連費の補助金額は30万円(税込)までです。補助率2/3なら、補助対象経費45万円で上限に達する計算です
  • SNS広告・インターネット広告は、第20回では広報費です(こちらも上限30万円(税込)・単独申請不可)
  • 交付決定日より前の発注・契約・支払い(前払いを含む)は対象外です。第20回の採択発表は2027年3月頃の予定です
  • 申請受付は2026年11月5日(木)〜12月15日(火)17:00です。商工会・商工会議所の事業支援計画書(様式4)の発行受付締切は、2026年12月4日(金)です
持続化補助金でホームページ制作はできる?ウェブサイト関連費は上限30万円【第20回】の記事でわかる3つのこと:ウェブサイト関連費は補助金額30万円まで・単独申請は不可、第19回までの1/4(最大50万円)からの変更点、ドメイン・サーバー・広告費の扱いと補助金額の計算例
図解:持続化補助金でホームページ制作はできる?ウェブサイト関連費は上限30万円【第20回】で最初に押さえたい3つのポイント

第20回のウェブサイト関連費は「上限30万円・単独申請不可」

第20回のウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の上限が30万円(税込)で、ウェブサイト関連費だけでは申請できません。ウェブサイト関連費とは、公募要領の定義では「販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト、システム(オフライン含む)等の開発、構築、更新、改修、運用をするために要する経費」です。ホームページ制作会社への外注費もこの区分に入ります。公募要領は委託・外注費の項でも「ウェブサイト、システム開発等に係る委託・外注費については、③ウェブサイト関連費にて計上してください」と定めています。

第20回公募要領(第8版)のウェブサイト関連費の主な定めは、次の表のとおりです。

項目第20回公募要領(第8版)の定め
上限当経費の補助金交付申請額の上限は30万円(税込)
単独申請ウェブサイト関連費のみによる申請はできない(ほかの経費と一緒に申請)
補助率2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4)
制度全体の補助上限50万円。インボイス特例で50万円、賃金引上げ特例で150万円、両特例で200万円を上乗せ
期間を越える使用権契約期間が補助事業期間を越えるソフトウェア使用権は、按分等で算出した補助事業期間分のみ
処分制限ウェブサイトおよびシステムを50万円(税抜き)以上の費用で作成・更新すると「処分制限財産」に該当し、一定の期間(通常は取得日から5年間)処分が制限されることがある
計上先ウェブサイト、システム開発等に関連する経費はこの区分で計上

上限は二重にかかります。補助金の額は補助対象経費に補助率を掛けた額で、制度全体の補助上限(50万円、特例を使えば最大250万円)の範囲に収める必要があります。そのうえで、ウェブサイト関連費の部分は30万円までです。公募要領の30万円は特例の有無で区別されていません。賃金引上げ特例などで補助上限が上がっても、ウェブサイト関連費の上限は30万円のままです。

補助金は後払いです。採択・交付決定を受けても、制作費はいったん全額を自社で支払います。実績報告書の提出、補助金額の確定、補助金の請求を経てから補助金が入金されます。

まず確認:持続化補助金を使えない事業者・事業

持続化補助金の対象は小規模事業者で、常時使用する従業員が5人以下(商業・サービス業)または20人以下(宿泊業・娯楽業、製造業その他)であることが基本の要件です。このほか、補助対象にならない法人・個人、過去の受給歴、対象外の事業も定められています。ホームページ制作の補助を検討する前に、申請できる事業者かどうかを確認してください。ここで外れると、ウェブサイト関連費のルール以前に申請ができません。

小規模事業者の従業員基準

業種ごとの従業員数の基準は次のとおりです。

業種常時使用する従業員の数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業20人以下
製造業その他20人以下

「常時使用する従業員」には、会社役員や同居の親族従業員、試用期間中の者、2か月以内の期間を定めて使用される者などは含まれません。数えるのは申請時点で、補助事業が終わるまで小規模事業者であることが必要です(小規模事業者卒業加点を希望する事業者を除く)。法人は、資本金または出資金5億円以上の法人に直接・間接に100%の株式を保有されていないことも要件です。また、法人・個人事業主とも、確定している(申告済みの)直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えていないことが必要です。

補助対象にならない者

公募要領が補助対象にならない者として挙げているのは、医師・歯科医師・助産師、医療法人、一般社団法人・公益社団法人、一般財団法人・公益財団法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)、任意団体などです。申請時点で開業していない創業予定者も対象外です。税務署に開業届を出していても、開業届上の開業日が申請日より後なら対象外になります。特定非営利活動法人は、法人税法上の収益事業を行っていて認定特定非営利活動法人でない場合に限り対象となり得ます。個人事業主の要件は個人事業主でも補助金は使える?でも整理しています。

過去の受給歴・ほかの型との関係

  • 過去に持続化補助金(一般型・通常枠、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠、創業型)で採択され補助事業を実施した事業者は、条件を満たせば申請できます。条件は、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間が経過し、「事業効果および賃金引上げ等状況報告書」(様式第14)の提出を完了していることです。未提出なら対象外です
  • 第20回の当初の公募要領〔第7版・2026年5月27日〕は、報告書の提出完了後さらに1年の経過を求めていましたが、第8版で上の形に改められました
  • 第8版で追記された規定として、第20回で採択され補助事業を実施する事業者は、上記の報告書の提出完了後、さらに1年が経過してから再度の申請が可能になります
  • 一般型の「卒業枠」、または通常枠の「小規模事業者卒業加点」で採択され補助事業を実施した事業者は対象外です
  • 創業型に申請中または採択を受けている事業者は対象外です(同時に申請できません)
  • 同一受付締切回への応募は1件です。代表者が同じ複数の法人や、個人事業主と代表を務める法人で同一事業に申請することもできません

対象外になる事業

  • 国が助成する他の制度と同一または類似内容の事業(例:介護報酬が適用されるデイサービス等、保険診療報酬が適用される薬局・整骨院等のサービス)。対象外経費の例にも「保険診療の宣伝も兼ねるチラシ等」が挙がっています。整骨院や鍼灸院のホームページで保険診療を案内する部分は、同じ考え方で対象外と判断される可能性があります。自費メニューなど販路開拓の対象を明確にしたうえで、事務局に確認してください
  • 補助事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業
  • マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等、公的な支援を行うことが適当でないもの

補助対象事業の要件は4つあります。第20回では「事業効果および賃金引上げ等状況報告書提出時の売上高・売上総利益が補助事業終了時と比較し増加することが見込める事業であること」が加わりました。申請時には、取り組む補助事業の定量的な成果(売上高・売上総利益の増加)を補助事業計画(様式2)に書く必要があります。

第19回までとの違い:上限の方式と広告の区分が変わった

第19回からの主な変更点の図解。主な項目:ウェブサイト関連費の上限:申請額の1/4(最大50万円)から30万円(税込)へ、SNS広告・インターネット広告:ウェブサイト関連費から広報費へ、広報費:上限30万円(税込)・広報費だけでの申請は不可に、相見積が必要な発注:100万円超から50万円超(税込)へ
図解:第19回からの主な変更点で押さえたいポイント

第20回では、ウェブサイト関連費の上限の決め方と、ネット広告の経費区分が第19回までと変わりました。第17回・第18回・第19回の公募要領は、いずれも「ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4(最大50万円)が、当経費の申請額の上限です」としていました。第20回はこれを定額の30万円(税込)に改め、あわせて広報費との線引きも組み替えています。事務局の新旧対照表(第6版・第7版から第8版)で確認できる主な変更は次のとおりです。

項目第19回(公募要領第6版)第20回(公募要領第8版)
ウェブサイト関連費の上限補助金交付申請額の1/4(最大50万円)補助金交付申請額の上限30万円(税込)
広報費の上限記載なし30万円(税込)
広報費だけでの申請記載なしできない
インターネット広告・バナー広告・SNS広告・運用代行費・インターネットを介したDM・ネットでのプレスリリース配信・電子パンフレットウェブサイト関連費の対象例広報費の対象例
自社ホームページ・ECサイトで使う動画や写真の制作費「ウェブや動画に関する広報費用」はウェブサイト関連費ウェブサイト関連費と明記
ECモールのシステム利用料、商品の登録作業費ウェブサイト関連費の対象例対象例から削除
処分制限財産になるものウェブサイトを50万円(税抜き)以上で作成・更新ウェブサイトおよびシステムを50万円(税抜き)以上で作成・更新
対象外の例補助事業期間内に公開に至らなかった動画・ホームページ・LP補助事業期間内に運用に至らなかったホームページ・LP
相見積(2者以上)が必要な発注発注総額100万円超(税込)発注総額(1件あたり)50万円超(税込)

上限の変更は、申請の規模によって「緩和」にも「強化」にもなる

1/4方式から定額方式への変更は、補助金全体をいくら申請するかで影響が逆になります。公募要領の上限から計算すると、次のとおりです。

補助金交付申請額(全体)第19回のウェブサイト関連費の上限第20回のウェブサイト関連費の上限
50万円12.5万円30万円
100万円25万円30万円
120万円30万円30万円
200万円50万円30万円

通常の補助上限50万円の範囲で申請する事業者にとっては、ホームページに充てられる補助金が大きく増えました。一方、特例を使って補助金全体を120万円より多く申請する事業者は、第19回より上限が下がります。「第20回はウェブの制限が撤廃された」と一律に考えると、特例を使う大型の計画で見込みを誤ります。

特例で補助上限を引き上げる場合は、もう1点注意があります。インボイス特例・賃金引上げ特例を希望して、通常枠と特例の要件を1つでも満たさない場合の扱いです。公募要領は、この場合補助金は交付されない(特例による上乗せ部分のみではなく全体が交付対象外)としています。ホームページ制作の分も含めて受け取れなくなります。特例の要件(補助事業の終了時点で満たす必要があるものを含む)を確実に満たせるか、先に確認してください。

対象になる費用・ならない費用

第20回のウェブサイト関連費の対象は、商品販売のためのウェブサイト作成・更新、効果や作業内容が明確なSEO対策、システム開発、業務効率化のためのソフトウェアなどです。ウェブサイトに関するコンサルティング費用、期間内に運用に至らなかったホームページ、既に導入しているソフトウェアの更新料などは対象外です。

ウェブサイト関連費の対象例・対象外の例(第20回公募要領)

第20回公募要領のウェブサイト関連費の「対象となる経費例」「対象とならない経費例」を、そのまま一覧にしました。

経費第20回の扱い
商品販売のためのウェブサイト作成や更新対象
効果や作業内容が明確なウェブサイトのSEO対策対象
商品販売のためのウェブサイトに掲載する宣材写真の制作費用対象
ウェブサイトに掲載する商品・サービスを販売するための画像や動画作成費用対象
オフライン含むシステム開発、顧客管理システムの構築、アプリケーション開発対象
業務効率化のためのソフトウェア対象
販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア(設計用3次元CADソフト、顧客管理ソフト等)対象。POSソフトは補助事業計画の「3.業務効率化(生産性向上)の取組内容」に記載した場合に限る
ウェブサイトおよびシステムに関連するコンサルティング、アドバイス費用対象外
補助事業期間内に運用に至らなかったホームページ・ランディングページ対象外
既に導入しているソフトウェアの更新料対象外
家庭および一般事務用ソフトウェア対象外
販売を目的としたシステムやソフトウェア開発対象外(新商品開発費でも対象外)
電子書籍の出版に係る費用対象外(新商品開発費でも対象外)
有料配信する動画の制作費、有料の講座で使用する動画や電子教材の作成対象外
ウェブサイトに使用する画像等における被写体や商品(紹介物等を含む)の購入に係る費用対象外

写真・動画は「どこで使うか」で区分が変わる

写真・動画の制作費は、自社サイトやECサイトに載せるならウェブサイト関連費、広告として配信するなら広報費です。第20回の広報費の対象例には、「商品・サービスの宣伝のための画像や動画作成」「インターネット広告、バナー広告の実施」「SNS広告、運用代行費」が並んでいます。一方、広報費の説明には「自社ホームページや、ECサイトにて使用する動画や写真の制作費用等については、③ウェブサイト関連費にて計上してください」とあります。

自社サイトやECサイトに載せる写真・動画はウェブサイト関連費、広告として配信する画像・動画やSNS広告は広報費という整理です。どちらも上限は30万円(税込)で、それぞれ単独では申請できません。2つの区分を両方使っても、ウェブと広告に充てられる補助金は合計60万円(税込)までという計算になります。

経費区分を問わず対象外になる経費

公募要領の「補助対象外となる経費」から、ホームページ制作で計上しがちなものを抜き出しました。

  • 交付決定前に発注・契約、購入、支払い(前払い含む)等を実施したもの
  • 電話代、インターネット利用料金等の通信費
  • 売上高や販売数量、契約数等に応じて課金される経費や成功報酬型の費用
  • インターネットショッピング決済手数料、金融機関などへの振込手数料
  • コンサルティング、アドバイス費用(インボイス制度対応のための専門家への相談費用は除く)
  • 補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用
  • 内訳が不明な経費(諸経費など)
  • 自社内部の取引、社内の役員・従業員や代表者・役員の親族(3親等以内)への発注
  • 親族(3親等以内)が代表・役員を務める事業者への発注、親会社・子会社・関連会社等への発注
  • 1取引10万円(税抜き)を超える現金支払い、小切手・手形・相殺による支払い
  • 補助事業期間内に支出が完了していないもの(クレジットカードや分割払いは、引き落としまで期間内に完了している必要があります)
  • 購入額の一部を払い戻す(ポイント・クーポン・キャッシュバック等を含む)ことで、証憑の金額と実質的な支払額が一致しないもの

経費の大半が対象外なら不採択・採択取消

公募要領は「計上されている経費の大半が補助対象外である場合、補助事業の円滑な実施が困難であるとして、不採択・採択取消」になるとも明記しています。対象外の費用を「とりあえず」見積に入れたまま申請すると、その分が削られるだけでは済まない場合があります。

ドメイン・サーバー・保守費・ECモールの扱い

第20回公募要領第8版には「ドメイン」「レンタルサーバー」「保守」を名指しした記載がなく、扱いが確定していません。ホームページ制作の見積書には、制作費のほかにドメインやサーバー、保守の費用が入るのが普通です。第20回の「参考資料」「申請時によくあるご質問」は、2026年10月12日時点で両地区の事務局サイトとも準備中です。そのため、公募要領の一般原則と、第19回の資料で示されていた扱いを分けて整理します。

費用第20回公募要領からいえること補足
ドメイン取得・更新費名指しの記載なし。補助対象は交付決定日以降に発生し、補助事業期間中に支払いが完了した経費第19回の「補助事業の手引き」は、年間契約のドメイン取得費は補助事業期間分のみ按分で計上できると回答していた
レンタルサーバー費・月額利用料名指しの記載なし。補助事業期間外の分は対象外。「インターネット利用料金等の通信費」は対象外と明記ウェブサイト関連費として計上できるか、対象期間をどう按分するかは事務局に確認
サーバー機器の購入PC周辺機器(サーバー等)は機械装置等費の対象とならない経費例—
保守・運用費定義に「運用」を含むが、補助事業期間外の分や既に導入しているソフトウェアの更新料は対象外補助事業終了後の月額保守は対象外になる
SNS広告・リスティング広告・運用代行費広報費(上限30万円(税込)・単独申請不可)第19回まではウェブサイト関連費
ECモールのシステム利用料・商品の登録作業費第20回の対象例から削除第20回の参考資料・FAQの公開後に確認
ECモール・決済サービスの販売手数料売上高等に応じて課金される経費、決済手数料として対象外—
求人情報のページ広報費では求人広告が対象外の例第19回の手引きは、ホームページに載せた求人情報のページを対象外と回答していた

実務では、見積書を「制作費」「写真・動画」「ドメイン・サーバー」「保守」「広告」に分けてもらうことが先決です。項目が分かれていれば、扱いが確定していない費用だけを外して申請額を組めます。「ホームページ制作一式」のような見積では、どの費用が対象かを説明できません(公募要領は、見積金額に複数の項目が含まれる場合は内訳を示すよう求めています)。

ドメインやサーバー、ソフトウェア、ネット広告をオンラインで申し込む場合は、証拠書類にも注意してください。公募要領は電子商取引について、次のような場合は実際に支出していても補助対象外になるとしています。

  • 発注した日が確認できる取引画面を提出できない
  • 計上する取引分の請求額が分かる書類を提出できない
  • 広告が確認できるインターネット画面を取得できない

申し込みの前に、取引画面の写しや請求書を保存・提出できるかを確かめておきます。

いくら補助される?計算例

補助金額の計算例の図解。主な項目:補助金額は補助対象経費×補助率2/3。ウェブ分は30万円まで、制作45万円+出展料15万円:補助金額40万円、制作60万円+出展料15万円:ウェブ分は30万円で頭打ち、計40万円、制作45万円+改装工事30万円:通常の補助上限の50万円
図解:補助金額の計算例で押さえたいポイント

ウェブサイト関連費の補助金額は、補助対象経費に補助率(2/3)を掛けた額で、30万円(税込)が上限です。次の表は、公募要領の補助率・上限をもとに当社が計算した例です(課税事業者で、補助対象経費は税抜きで計上する前提。課税事業者は消費税相当額を補助対象経費から除いて申請します)。

ケース経費の内訳(税抜き)補助金額の計算補助金額
A:ウェブの上限ちょうどホームページ制作45万円+展示会の出展料15万円ウェブ45万円×2/3=30万円、出展料15万円×2/3=10万円40万円
B:制作費が上限超えホームページ制作60万円+展示会の出展料15万円ウェブ60万円×2/3=40万円→30万円で頭打ち、出展料10万円40万円(自己負担35万円)
C:全体上限に到達ホームページ制作45万円+店舗のバリアフリー改装工事30万円ウェブ30万円、改装工事(委託・外注費)30万円×2/3=20万円50万円(通常の補助上限)

ケースBは制作費が50万円(税抜き)以上のため、完成したサイトは処分制限財産に該当し得ます。補助金は30万円で頭打ちなのに、サイトには一定期間の処分制限がかかります。この点も、制作費を決める際の判断材料にしてください。

消費税の扱いには例外があります。公募要領は、「免税事業者・簡易課税事業者・2割特例の申請者」が消費税等を補助対象経費に含めて申請し、その内容で交付決定を受けた場合を除き、消費税等を補助対象外としています。

ほかの経費との組み合わせ方

持続化補助金でホームページを作るときは、ウェブサイト関連費に機械装置等費・展示会等出展費・新商品開発費・委託・外注費などを組み合わせて申請します。公募要領は、ウェブサイト関連費についても広報費についても「のみによる申請はできません。必ず、ほかの経費と一緒に申請してください」と定めています。組み合わせ方の例を経費区分ごとに挙げます。

取組の例組み合わせる経費区分
ECサイトを構築し、新商品のパッケージを試作開発するウェブサイト関連費+新商品開発費
予約受付ページを作り、来店客向けにバリアフリー改装を行うウェブサイト関連費+委託・外注費
商品紹介サイトを作り、展示会・商談会に出展するウェブサイト関連費+展示会等出展費
新メニューの紹介ページを作り、生産拡大のためにオーブンを導入するウェブサイト関連費+機械装置等費

新商品開発費は、テストマーケティングや市場調査を行った結果を踏まえたもの(または伴うもの)が対象で、その内容と結果を補助事業計画か実績報告書に書く必要があります。機械装置等費では、パソコン・タブレット端末・事務用プリンターなど汎用性の高いものは対象外です。店舗改装や設備購入と組み合わせる場合の経費区分は、持続化補助金で店舗改装・設備購入はできる?で解説しています。

広報費とウェブサイト関連費の2区分だけで組む場合は注意が必要です。公募要領第8版に、この組み合わせを禁じる明文はありません。ただ、両方とも「のみ」では申請できない区分になったうえ、第20回の申請時FAQは2026年10月12日時点で公開されていません。この組み合わせで申請する場合は、事前に商工会・商工会議所または事務局に扱いを確認してください。

もう1つ見落とされやすいのが、申請後にほかの経費が落ちたときです。第19回の参考資料は「経費がウェブサイト関連費のみになった場合は、不採択」としていました。第19回の補助事業の手引きも「ウェブサイト関連費のみによる本補助金の請求はできません」としていました。組み合わせる経費は、交付決定後に確実に実施・支払いできるものを選んでおくのが安全です。また、交付決定後に「補助事業計画に記載のない新しい費目」を追加することは原則として認められません。ホームページを作る予定があるなら、申請時の経費明細に入れておく必要があります。

審査で見られるのは売上につながる道筋

第20回の審査では、ホームページを作ること自体より、それで売上がどう増えるかが問われます。審査の観点には、補助事業計画について次のような項目が挙げられています。

  • 「効果は客観的事実に基づいて目標の設定がされており、売上高・売上総利益の増加を目指すものとなっているか」
  • 「デジタル技術を有効的に活用する取組が見られるか」
  • 「補助事業により取得した資産について、補助事業終了後も継続して使用し事業展開に役立てることが明確になっているか」

「事業費の計上・積算が正確・明確で、真に必要な金額が計上されているか」も審査項目です。ホームページを計画に入れるなら、誰に何を売るためのサイトか、問い合わせや売上がどう増えるか、公開後にどう運用し続けるかを数字で書けるようにしておきます。加点は重点政策加点・政策加点から各1種類・計2種類までで、詳しくは補助金の加点項目一覧の持続化補助金の章にまとめています。

見積・発注・支払いのタイミングとスケジュール

制作の進め方とスケジュールの図解。主な項目:申請受付締切:2026年12月15日(火)17:00、申請前は見積の取得まで。契約・発注・着手金の支払いはしない、発注・契約・支払いは交付決定日から(採択発表は2027年3月頃)、補助事業期間内(2028年3月31日まで)に公開・運用まで終える
図解:制作の進め方とスケジュールで押さえたいポイント

第20回の日程:申請受付締切は2026年12月15日17:00

ホームページ制作の発注・契約・支払いは、交付決定日から始めます。第20回の日程は次のとおりです。

手続き第20回の日程
公募要領公開2026年5月27日(水)(第8版は2026年7月21日改版)
申請受付開始2026年11月5日(木)
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切2026年12月4日(金)
申請受付締切2026年12月15日(火)17:00
採択発表2027年3月頃(予定)
見積書等の提出期限2028年2月29日(火)(期限までに未提出なら採択取消し)
補助事業実施期限2028年3月31日(金)
補助事業実績報告書の提出期限2028年4月10日(月)

公募要領第8版の申請手続の章では締切日の曜日が「(木)」と表記されていますが、2026年12月15日は火曜日で、概要ページと事務局サイトは「(火)」です。予定は変更される場合があるため、申請前に事務局サイトの最新情報を確認してください。

公表されている募集回の一覧(第17回〜第20回)

第17回から第20回までの締切と補助事業実施期間を一覧にしました。

募集回申請受付締切補助事業実施期間実績報告書提出期限状況
第17回2025年6月13日交付決定日〜2026年7月31日2026年8月10日受付終了
第18回2025年11月28日交付決定日〜2027年2月26日2027年3月10日受付終了
第19回2026年4月30日交付決定日〜2027年6月30日2027年7月10日受付終了
第20回2026年12月15日交付決定日〜2028年3月31日2028年4月10日2026年11月5日受付開始

第21回以降は、公募要領で「第20回公募申請受付締切以降に追ってご案内します」とされています。

ホームページ制作の進め方:発注は交付決定日から

  1. 申請前:制作会社から内訳の分かる見積をとり、経費明細を作ります。見積の取得は発注ではありませんが、契約・発注・着手金の支払いはまだしません
  2. 申請:電子申請システムで経営計画・補助事業計画を入力し、地域の商工会・商工会議所に事業支援計画書(様式4)の発行を依頼します。申請にはGビズIDプライムのアカウントが必要で、公募要領は取得に数週間程度かかるとしています。GビズIDの公式サイトでは、マイナンバーカードを使うオンライン申請なら最短で即日、書類郵送申請は書類に不備がない場合で最大1か月です。書類申請の審査期間は、2026年7月9日に従来の最大2週間から最大1か月へ変わりました
  3. 採択後:計上した経費について、価格の妥当性を証明できる見積書等(相見積を含む)を提出します。発注総額(1件あたり)50万円超(税込)は、2者以上から見積を取り、より安価な発注先を選ぶ必要があります。見積を取ることが困難な場合は、随意契約の理由書を交付決定までに提出します
  4. 交付決定:交付決定は採択発表から概ね1〜2か月かかる場合があります。発注・契約・支払いができるのは「補助金交付決定通知書」に記載された交付決定日からで、採択通知書だけでは始められません
  5. 制作・公開・運用:補助事業期間内に運用に至らなかったホームページ・LPは対象外です。公募要領は、ホームページで受注システムを作成しても、補助事業終了までにホームページで公開して販路開拓の取組を行っていなければ対象外になる例も挙げています
  6. 支払い:銀行振込が大原則です。1取引10万円(税抜き)を超える現金払いはできません。代表者や従業員の個人カードでの支払いは、帳簿等で立替払いと確認できなければ対象外です
  7. 実績報告:補助事業が終わった日から30日を経過した日か、2028年4月10日(月)のいずれか早い日までに提出します。第19回の補助事業の手引きでは、ウェブサイト作成の成果物として画面の写しを求めていました。サイトのURL・補助事業者名・補助事業計画に基づくサービスや広報の内容が分かるものです
  8. 1年後:補助事業終了から1年後の状況について「事業効果および賃金引上げ等状況報告」を提出します

サイトの公開時期は交付決定後が前提

第20回のスケジュールでは、採択発表が2027年3月頃、交付決定はその後です。2026年中や2027年の年明けにサイトを公開したい計画は、第20回の補助対象に乗りません。公開時期を急ぐ事情があるなら、補助金を使わずに進めるか、時期を合わせて計画するかを先に決めてください。全体の流れは補助金申請の流れでも解説しています。

減額・対象外・不採択になりやすいパターン

持続化補助金のホームページ制作で減額・対象外・不採択になりやすいのは、制作費だけで申請する、交付決定前に発注する、期間内にサイトを運用できない、といったパターンです。次の表は、いずれも公募要領(第19回の資料によるものは明記)に根拠がある類型です。

パターン公募要領上の扱い
ホームページ制作費だけで申請するウェブサイト関連費のみによる申請はできない
採択通知を受けて制作会社に発注した、着手金を払った交付決定日前の発注・契約・支出行為は対象外
補助事業期間内にサイトを公開・運用できなかった運用に至らなかったホームページ・LPは対象外
見積が「ホームページ制作一式」になっている内訳を示す必要があり、内訳が不明な経費は対象外(第19回の申請時FAQは「一式」「等」の表記は認められない場合があるとしていた)
50万円(税込)超の発注で見積が1社だけ2者以上の見積が必要(困難な場合は理由書)。市場価格から著しく乖離した経費は対象外
親族・自社役員の会社やグループ会社に制作を依頼した社内・3親等以内の親族・親会社・子会社等への発注は対象外
会社案内だけのサイト、求人ページウェブサイト関連費は「販路開拓等を行うための」経費で、対象例は「商品販売のためのウェブサイト作成や更新」。販路開拓につながらない会社案内だけのサイトは対象外と判断され得る(広報費でも単なる会社のPRは対象外、求人広告も対象外の例。第19回の手引きは求人ページを対象外と回答していた)
SEOや広告を成果報酬で契約した成功報酬型・売上連動の費用は対象外
サイト制作会社のコンサル料・申請書類の作成代を含めたコンサルティング費用、応募書類の作成等に係る費用は対象外
交付決定後にホームページを追加しようとした補助事業計画に記載のない新しい費目の追加は原則認められない
過去の持続化補助金と同じ内容のサイト事業過去の補助事業と同じ事業と見受けられる場合は不採択。過去の実施回数等に応じて段階的に減点調整
第三者の支援を受けたのに記載しなかった虚偽の報告として不採択・交付決定取消

採択されても、予算の都合等で希望金額から減額される場合があると公募要領に書かれています。また、実績報告時に要件を満たしていると認められない場合は、交付決定通知書の金額より少なくなる(交付決定の取消しを含む)ことがあります。

制作会社に「補助金込み」で依頼するときの注意

ホームページ制作会社から補助金込みの提案を受けても、事業計画の策定や第三者支援の記載は事業者側の責任です。制作会社が補助金の活用を提案することは珍しくありませんが、公募要領が定める次の点は事業者自身が守る必要があります。

  • 事業計画は事業者自身が策定するものです。公募要領は「事業者自らが検討しているような記載が見られない場合や、自らが検討していなかったことが発覚した場合、評価に関わらず不採択・交付決定取消」としています
  • 商工会・商工会議所を除く第三者の支援を受けた場合は、確認事項入力(様式2)に記載します。書くのは、相手方と支援に係る金額(着手金、成功報酬その他名目のいかんを問わず)です。記載がなければ虚偽の報告として不採択・交付決定取消となり、第三者支援者へのヒアリングや現地調査が行われることもあります
  • 社外の代理人だけで、商工会・商工会議所への相談や事業支援計画書(様式4)の発行依頼を行うことはできません
  • GビズIDプライム・メンバーのアカウントとパスワードを第三者に開示することは、GビズIDの利用規約第11条に反する行為とされています
  • 50万円(税込)超の発注で必要な相見積は、公募要領が「必ず補助事業者自身が別々の企業から取得する」よう求めています。制作会社に他社の見積まで用意してもらう形は避け、自社で依頼してください
  • 公募要領は、提供するサービスの内容と乖離した「高額なアドバイス料金」を請求する業者への注意を呼びかけています
  • 補助事業者の自己負担額を減額・無償にするような販売方法(キャッシュバックを含む)は、補助金交付の目的に反する行為とみなされます

当社が補助金の相談を受けるなかで感じることがあります。ホームページの計画では、制作物の仕様より先に「誰に何を売るか」と「公開後の運用体制」を詰めておくほど、見積の内訳も、審査で問われる売上の見込みも説明しやすくなります。制作会社を選ぶ際は、補助金が使えるかどうかと切り離して確認してください。見るべきは、見積の内訳、公開までの工程、補助事業期間内に支払いを終えられる支払条件です。

制作会社に頼まず自社で作る場合

自社でホームページを作る場合、自社で作業した分は補助の対象になりません。対象になり得るのは、作成サービスやサーバーの利用料など外部に払う費用です。ただし計上できるかは公募要領に名指しの記載がなく、事務局への確認が必要です。補助金を使うなら、サービスの申し込みも交付決定日以降になります。

補助金を使うときの申し込み時期と対象の範囲

第20回公募要領第8版に照らすと、自社で作る場合も外注と同じ時期のルールがかかります。申し込みの前に、次の点を確かめておきます。

  • 作成サービスやサーバーの申し込み・契約・支払いは、交付決定日以降に行います。交付決定前の発注・契約・支払い(前払いを含む)は対象外です
  • 無料お試しの登録が発注・契約にあたるかは、公募要領に記載がありません。補助金を使うなら、お試しも交付決定日以降に始めるのが安全です
  • 自社の役員・従業員が作業する分の人件費は、公募要領が対象外とする「役員報酬、直接人件費」にあたります。アルバイト代などの雑役務費や、代表者・役員の親族(3親等以内)への発注も対象外です
  • 作成サービスやレンタルサーバーの利用料を、ウェブサイト関連費に計上できるかは名指しの記載がありません(ドメイン・サーバー・保守費の扱い)。計上する前に事務局へ確認します
  • 計上できる場合も、対象は補助事業期間内の利用分です。すでに契約中のサービスを続ける分は、対象外の例「既に導入しているソフトウェアの更新料」にあたると判断され得ます
  • 支払いは銀行振込が大原則です。クレジットカードは申請する事業者の名義で、引き落としまで補助事業期間内に終える必要があります。代表者や従業員の個人カードで払った分は、帳簿等で立替払いと確認できなければ対象外です(支払いのルール)
  • オンラインで申し込むときは、発注日が分かる取引画面と請求額が分かる書類を保存します。提出できないと、支払っていても対象外です(電子商取引の注意)

サービスごとの支払いの条件も、時期の判断に関わります(いずれも2026年10月13日に公式サイトで確認)。

  • エックスサーバーの料金は、契約期間分の一括前払いです。「WordPressクイックスタート」で申し込むと10日間の無料お試しはなく、申し込みと同時に支払いが発生します
  • グーペも、正式契約の時に初期費用と、選んだ契約期間分の月額料金をまとめて支払います。契約期間が終わる月の15日に、選択済みの契約内容で自動更新されます(プラン・契約期間は、その月の14日まで変更できます)
  • グーペの支払い方法は、クレジットカードか、決済代行「おさいぽ!」で購入したポイントです。公募要領は、クレジットカード会社等から付与されたポイントでの支払いを対象外としています。購入したポイントで払う分は名指しの記載がないため、事務局に確認します
  • 採択後には、計上する経費の見積書等を提出します。エックスサーバーは、新規契約の見積書を料金ページで発行できます。キャンペーン期間中に発行すると、キャンペーン価格が適用された金額になります。キャンペーン適用外の見積書はサポートに依頼できます

長い契約期間を選んでまとめて払うと、補助事業期間を越える分は、計上できる場合でも対象になりません。補助事業期間のあとに自動更新された分も対象外です。

自社で作ると、補助の対象になり得る費用は利用料が中心で、外注に比べて小さくなりがちです。ウェブサイト関連費だけでは申請できない点も変わりません。公開を急ぐなら、補助金を使わずに始める判断もあります。その場合、交付決定前に契約したサービスの利用料は、上の箇条のとおり補助の対象外です。

ホームページ作成サービスとレンタルサーバーの違い

自社で作る方法は、ホームページ作成サービスを使う方法と、レンタルサーバーにWordPressを設置する方法に分かれます。同じ種類のサービスはほかにもあります。次の表は、公式サイトで機能を確認できた1社ずつを例にしています。

比較ホームページ作成サービス(例:グーペ)レンタルサーバー+WordPress(例:エックスサーバー)
作り方テンプレートを選び、店舗の情報や写真を入力するサーバーにWordPressを設置し、テーマを選んで作る
サーバーの契約不要(グーペの公式サイトでは、サーバー契約やツールのインストールは不要としている)自社で契約する。サイトとWordPressの管理も自社で行う
予約・販売の機能グーペは予約フォームと、PayPal連携のショッピングカートを設置できるWordPressの機能の範囲で自社が設定する
向く例店舗や教室の案内と予約受付を、手早く整えたいページの構成やデザインを自由に作り込みたい

自作が向かない場合

次に当てはまるなら、すべてを自作する前に、制作会社への依頼や一部の外注を検討します。

  • 予約管理・決済・顧客管理などを、業務の仕組みとして作り込みたい。作成サービスの機能で足りなければ、システム開発の外注になります。店舗側で使う業務ソフトは、デジタル化・AI導入補助金との使い分けを参照してください
  • 制作と公開後の更新に時間を割けない。自作では制作の作業も自社で行います。補助事業期間内に運用に至らなかったホームページは対象外です
  • 商品写真や文章を用意できない。公募要領は「商品販売のためのウェブサイトに掲載する宣材写真の制作費用」をウェブサイト関連費の対象例にしています。撮影だけを外注する組み合わせもあります

補助金を使わずに今始める場合や、交付決定日以降に申し込む場合は、次の公式サイトで機能とプランを確認できます。機能・料金・お試しの条件は変わることがあるため、申し込む前に最新の内容を確認してください。

PRグーペ

GMOペパボのホームページ作成サービスです。テンプレートを選んで情報を入力して作り、予約フォームも設置できます。15日間の無料お試しがあります(独自ドメイン・SSLのオプション契約と有料テンプレートの購入は対象外。2026年10月13日確認)。

グーペ

多くの補助金では、交付決定より前に契約・購入したものは補助の対象外です。補助金を使う予定があるときは、申し込む前に公募要領で時期を確認してください。

PRエックスサーバー

レンタルサーバーです。「WordPressクイックスタート」で申し込むと、独自ドメインの取得からWordPressの設置まで自動で進みます。この方法では無料お試しがなく、申し込みと同時に契約期間分を一括で前払いします(2026年10月13日確認)。

エックスサーバー

多くの補助金では、交付決定より前に契約・購入したものは補助の対象外です。補助金を使う予定があるときは、申し込む前に公募要領で時期を確認してください。

デジタル化・AI導入補助金との使い分け

集客用のホームページ・ECサイトの制作は持続化補助金、店舗側で使う予約管理・会計・受発注などの業務ソフトはデジタル化・AI導入補助金が基本の分担です。「ホームページにはIT導入補助金(デジタル化・AI導入補助金)が使える」という説明を見かけることがありますが、2026年の制度は仕組みが違います。2つの補助金の違いを表にまとめました。

比較項目持続化補助金(第20回)デジタル化・AI導入補助金2026
補助の対象販路開拓等の取組の経費(ウェブサイト・EC・チラシ・展示会・店舗改装など)IT導入支援事業者が事務局に事前登録したITツール(ソフトウェア等)
ホームページ・LPの新規制作ウェブサイト関連費(補助金額30万円(税込)まで・単独申請不可)補助対象は登録ITツールに限られる。公募要領は予約受付台帳の注意点で「顧客側画面を新規制作する費用は、スクラッチ開発に該当するため対象外」としている
予約管理・会計・受発注などの業務ソフト業務効率化のためのソフトウェアとして対象例あり(POSソフトは条件付き)。ただしウェブサイト関連費の30万円の範囲内業務プロセス(共P-01〜各業種P-06)を1つ以上含む登録ITツールが対象
申請の進め方商工会・商工会議所の事業支援計画書(様式4)が必要IT導入支援事業者と共同事業体となって申請
締切(2026年10月30日時点で公表分)第20回 2026年12月15日(火)17:00通常枠の6次締切2026年10月30日(金)17:00、7次締切2026年12月1日(火)17:00、8次締切2027年1月7日(木)17:00(8次は2026年10月29日に追加公表)

表のとおり、集客用のホームページ・ECサイトそのものは持続化補助金、店舗側で使う予約管理・会計・受発注などの業務ソフトはデジタル化・AI導入補助金で考えるのが基本です。デジタル化・AI導入補助金の補助率・上限は枠や条件で変わるため、デジタル化・AI導入補助金の完全ガイドと対象経費の解説で確認してください。ホームページ・ECサイトの制作にデジタル化・AI導入補助金を使えるかどうかは、IT導入補助金でホームページ・ECサイトは作れる?で詳しく整理しています。

同じ取組・同じ経費を両方の補助金に入れることはできません。持続化補助金の公募要領は「同一の補助事業(取組)について、重複して国の他の補助金を受け取ることはできません」としています。他の補助金を受給中・受給予定なら、双方の事務局に事前確認するよう求めています。同一事業者が同一内容で国の他の補助事業と併願している場合は、重複して採択されません。デジタル化・AI導入補助金の公募要領も、国や中小機構等の他の補助金等と重複する事業を補助事業に含めないことを申請要件にしています。両方を使う場合は、取組と経費をはっきり分けたうえで、それぞれの事務局に確認してください。

自治体の補助金も候補になる

都道府県や市区町村が、ホームページ制作や販路開拓を独自に支援する制度を募集していることがあります。当サイトはjGrantsの公開データから募集中の補助金・助成金を毎週自動更新しており、現在273件を掲載しています。都道府県別の一覧やホームページ・ECサイト制作に使える制度から探せます。国の補助金と組み合わせられるかは、それぞれの公募要領と窓口で確認してください。

採択後も続く義務:処分制限・収益納付・報告

持続化補助金でホームページを作ったあとも、処分制限・収益納付・書類保存・事業効果の報告といった義務が続きます。

  • 処分制限:50万円(税抜き)以上の費用で作成・更新したウェブサイト・システムは、一定の期間(通常は取得日から5年間)、補助事業目的外での使用・譲渡・担保提供・廃棄等が制限されることがあります。処分するには事前に事務局の承認が必要で、残存簿価等から算出される金額の納付を求められることがあります。承認を得ずに処分すると交付取消・返還命令(加算金付き)の対象です。なお、補助事業の目的を遂行するために必要なホームページの改良や機能強化は「処分」に該当しないと明記されています
  • 収益納付:公募要領は、収益納付による補助金の減額交付があり得るとしています。第19回の補助事業の手引きでは、ホームページの作成・改良(ネットショップ構築を除く)は「補助金により直接生じた収益」に該当しないとされていました。一方、買い物カゴ・決済機能を付けた自社ネットショップでの販売による利益は、減額の対象となるケースの例とされていました
  • 書類の保存:補助事業に関係する帳簿と証拠書類は、補助事業の終了日の属する年度の終了後5年間保存します
  • 事業効果の報告:補助事業終了から1年後の状況を報告します。提出していないと、次に持続化補助金へ申請する際の制限がかかります
  • 税務:補助金は、補助金の額の確定を受けた事業年度の収益として計上し、法人税・所得税の課税対象になります

よくある質問

Q. ホームページ制作費だけで持続化補助金に申請できますか?

いいえ、できません。第20回の公募要領は「ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。必ず、ほかの経費と一緒に申請してください」と定めています。広報費も同じく単独では申請できません。広報費とウェブサイト関連費の2区分だけで組む場合は、事前に商工会・商工会議所または事務局に確認してください。

Q. ウェブサイト関連費の上限はいくらですか?第19回までと何が違いますか?

第20回は「当経費の補助金交付申請額の上限は30万円(税込)」です。補助率2/3なら補助対象経費45万円で上限に達します。第17回〜第19回は「補助金交付申請額の1/4(最大50万円)」でした。補助金全体を50万円で申請する場合、ウェブの上限は12.5万円から30万円に増えました。一方、特例を使って全体を120万円より多く申請する場合は、第19回より上限が下がります。

Q. 写真や動画の制作費はどの経費になりますか?

自社ホームページやECサイトで使う写真・動画の制作費はウェブサイト関連費です。広告として配信する画像・動画やSNS広告は広報費に入ります。どちらも上限は30万円(税込)で、それぞれ単独では申請できません。

Q. ドメイン代・サーバー代・保守費は対象になりますか?

第20回公募要領第8版には名指しの記載がなく、扱いは確定していません。補助対象は交付決定日以降に発生し、補助事業期間中に支払いが完了した経費に限られ、補助事業期間外の分は対象になりません。第19回の補助事業の手引きは、年間契約のドメイン取得費を補助事業期間分のみ按分で計上できると回答していました。インターネット利用料金等の通信費は対象外と明記されています。第20回の参考資料・申請時FAQの公開後に確認してください。ホームページ作成サービスの利用料も、公募要領に名指しの記載はありません(自社で作る場合)。

Q. SNS広告やリスティング広告はウェブサイト関連費に入りますか?

いいえ、第20回では広報費に入ります。広報費の対象例に「インターネット広告、バナー広告の実施」「SNS広告、運用代行費」が挙がっています。広報費も上限30万円(税込)で、広報費だけでは申請できません。成果報酬型の広告費は、成功報酬型の費用として対象外です。

Q. 採択の通知が来たら、すぐ制作会社に発注してよいですか?

いいえ、発注は交付決定日まで待つ必要があります。発注・契約・支払いができるのは「補助金交付決定通知書」に記載された交付決定日からです。採択後は先に見積書等(50万円(税込)超の発注は2者以上)を提出し、交付決定を待ちます。交付決定日前の発注・契約・支出(前払いを含む)は補助対象外です。

まとめ:30万円の上限と「単独不可」を前提に計画する

  • 第20回のウェブサイト関連費は補助金交付申請額30万円(税込)が上限。補助率2/3なら補助対象経費45万円で上限に達します
  • ウェブサイト関連費だけ、広報費だけでの申請はできません。SNS広告・インターネット広告は第20回から広報費です
  • 第17回〜第19回の「1/4(最大50万円)」から変わり、補助金全体が120万円を超える大型の申請では上限が下がります
  • 発注・契約・支払いは交付決定日から。採択発表は2027年3月頃の予定で、補助事業期間内に公開・運用まで終える必要があります
  • ドメイン・サーバー・保守は第20回公募要領に名指しの記載がありません。見積書を項目別に分けて、期間分・対象分だけを計上します
  • 予約管理・会計などの業務ソフトはデジタル化・AI導入補助金の領域です。同じ取組・経費を両方に入れることはできません

自社が持続化補助金の対象になるか、ほかに使える制度があるかは、補助金かんたん診断で確認できます。補助金のご質問は公式LINEでも受け付けており、どの制度が該当するか、申請条件に合うかをご提案します。補助金の全体像は補助金とは?で解説しています。

参考(一次情報)