IT導入補助金(デジタル化・AI導入補助金2026)の対象者は、中小企業・小規模事業者と個人事業主です。中小企業かどうかは、業種ごとに決められた「資本金」または「常時使用する従業員の数」の基準で判定します。医療法人・社会福祉法人・NPO法人・一般社団法人なども、従業員数の基準を満たせば対象に含まれます。ただし、大企業の資本が入った会社(いわゆるみなし大企業)や宗教法人などは、規模の基準を満たしていても申請できません。

「うちは資本金が大きいけれど対象になる?」「NPO法人や医療法人でも申請できる?」「子会社が2社あるけれど、それぞれ申請できる?」というご相談は、公募要領の2-1-1と2-1-2を読めば判断できます。この記事では、デジタル化・AI導入補助金2026(旧IT導入補助金)の公募要領の原文をもとに、対象になる事業者・ならない事業者を整理します。当社の主な対象である通常枠とインボイス枠(インボイス対応類型)を中心に扱います。

  • 中小企業の基準は業種で8区分あり、資本金と従業員数のどちらか一方を満たせば対象です(例:サービス業は資本金5千万円以下又は従業員100人以下)
  • 医療法人・社会福祉法人・学校法人は従業員300人以下、NPO法人・一般社団法人・組合などは主たる業種の従業員基準で判定します
  • 小規模事業者に当たると、インボイス枠で補助額50万円以下の部分の補助率が3/4から4/5に上がります。医療法人やNPO法人などは小規模事業者に当たりません
  • 大企業が株式の2分の1以上を持つ会社、直近3年の課税所得の年平均が15億円を超える会社などは対象外です
  • グループ会社は「みなし同一法人」として1社しか申請できない場合があります
  • 対象者の定義と対象外の規定は、6次締切までの公募要領と7次締切(第7回公募)からの公募要領で同じです

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IT導入補助金の対象者は?業種別の中小企業の定義・小規模事業者・対象外【2026】の記事でわかる3つのこと:業種別の資本金・従業員数の基準と、医療法人・NPO法人の判定、小規模事業者の定義と、インボイス枠で補助率が4/5に上がる条件、みなし大企業・みなし同一法人・宗教法人など対象外になる事業者
図解:IT導入補助金の対象者は?業種別の中小企業の定義・小規模事業者・対象外【2026】で最初に押さえたい3つのポイント

対象者の判定は3段階で進める

対象者かどうかは、①規模の基準、②対象外の規定、③申請要件の3段階で確かめます。①を満たしても、②に1つでも当たれば申請できません。公募要領では、①が2-1-1(1)、②が2-1-2、③が2-1-1(2)に書かれています。

段階確認すること公募要領この記事の節
① 規模の基準業種ごとの資本金・従業員数の基準を満たすか。小規模事業者に当たるか2-1-1(1)業種別の基準・小規模事業者
② 対象外の規定大企業との資本関係、グループ会社、業種・組織形態による対象外に当たらないか2-1-2みなし大企業・みなし同一法人・対象外の事業者
③ 申請要件国内での登記・事業、最低賃金、GビズIDプライム、SECURITY ACTIONなど2-1-1(2)申請要件
④ 過去の受給歴過去の交付決定による対象外・12カ月制限・追加の要件2-1-2、3-2(4)過去に受給した事業者

当社がご相談を受けるなかでも、①の規模だけを見て「対象です」と判断し、②のグループ会社の扱いで止まる例があります。親会社・子会社・兄弟会社がある場合は、最初に②まで確認してください。

業種別の中小企業の基準【一覧表】

業種別の中小企業の基準の図解。主な項目:資本金と従業員数のどちらか一方を満たせば対象、サービス業は資本金5千万円以下又は従業員100人以下、小売業は資本金5千万円以下又は従業員50人以下、個人事業主は従業員数で判定。役員と本人は数えない
図解:業種別の中小企業の基準で押さえたいポイント

中小企業の基準は、業種ごとに資本金(出資の総額)と常時使用する従業員の数で決まっています。会社の場合は、資本金と従業員数のどちらか一方が基準以下であれば対象です。公募要領2-1-1(1)の「中小企業等の定義」を表にすると次のとおりです。

業種分類資本金の額又は出資の総額常時使用する従業員の数
① 製造業(ゴム製品製造業を除く)、建設業、運輸業3億円以下300人以下
② 卸売業1億円以下100人以下
③ サービス業(ソフトウェア業又は情報処理サービス業、旅館業を除く)5千万円以下100人以下
④ 小売業5千万円以下50人以下
⑤ ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)3億円以下900人以下
⑥ ソフトウェア業又は情報処理サービス業3億円以下300人以下
⑦ 旅館業5千万円以下200人以下
⑧ その他の業種(上記以外)3億円以下300人以下

原文の書き方は「資本金の額又は出資の総額が○以下の会社又は常時使用する従業員の数が○人以下の会社及び個人事業主」です。個人事業主は資本金を持たないため、従業員数の基準で判定します。自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業と工業用ベルト製造業は、⑤ではなく①に当たります。

判定の例を3つ挙げます。

  • 資本金1億円・従業員80人のサービス業の会社:資本金は基準(5千万円以下)を超えますが、従業員が100人以下なので対象
  • 資本金3千万円・従業員120人の小売業の会社:従業員は基準(50人以下)を超えますが、資本金が5千万円以下なので対象
  • 資本金2億円・従業員150人の卸売業の会社:資本金(1億円以下)も従業員(100人以下)も基準を超えるので対象外

業種は日本標準産業分類で考える

業種は、日本標準産業分類にもとづいて判断します。交付申請では、申請者情報として「業種(主な業種、日本標準産業分類の中分類)」を入力します。公募要領の業種別プロセスの表にも、業種のコードは総務省のe-Statの日本標準産業分類を参照するよう書かれています。

複数の事業を営む場合に、どの事業を主な業種とするかの具体的な基準は、公募要領に書かれていません。たとえば飲食店と食品の小売を両方営む会社は、③サービス業か④小売業かで従業員の基準が100人と50人に分かれます。境目に近い場合は、IT導入支援事業者を通じて事務局に確認してから申請してください。

「常時使用する従業員」に役員と個人事業主本人は入らない

「常時使用する従業員」は、労働基準法第20条に規定する「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。公募要領は、会社役員と個人事業主本人はこれに当たらず、従業員に数えないと定めています。従業員がいない一人社長の会社や、家族だけで営む個人事業主も、規模の基準では対象になり得ます。

パート・アルバイトを従業員に数えるかは、雇用契約の内容によって労働基準法第20条の対象かどうかが決まります。公募要領に個別の例示はないため、人数が基準の境目にある場合は事務局に確認してください。

医療法人・NPO法人・一般社団法人・組合の基準

会社以外の法人も、組織形態ごとに決められた従業員数の基準を満たせば対象になります。これらの法人には資本金の基準がなく、従業員数だけで判定します。公募要領2-1-1(1)の⑨〜⑮は次のとおりです。

組織形態常時使用する従業員の数
⑨ 医療法人、社会福祉法人300人以下
⑩ 学校法人300人以下
⑪ 商工会・都道府県連合会及び商工会議所100人以下
⑫ 中小企業支援法第2条第1項第4号に規定する中小企業団体主たる業種(①〜⑧)の従業員規模以下
⑬ 特別の法律によって設立された組合又はその連合会同上
⑭ 財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益)同上
⑮ 特定非営利活動法人(NPO法人)同上

たとえば、主に小売業を営むNPO法人は、④小売業の従業員基準(50人以下)で判定します。公募要領には参考として、過去のIT導入補助金で申請を受け付けた主な組織形態も載っています。株式会社などの会社のほか、NPO法人、企業組合、事業協同組合、商店街振興組合、一般社団法人、一般財団法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人、農事組合法人、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、商工会、商工会議所などです。

医療・介護・保育の事業者がどのソフトを導入できるかは、医療・介護・保育の事業者向けの記事で整理しています。

小規模事業者に当たるとインボイス枠の補助率が上がる

小規模事業者は、中小企業のうち従業員数がさらに少ない事業者です。インボイス枠(インボイス対応類型)では、小規模事業者に当たると、補助額50万円以下の部分の補助率が3/4以内から4/5以内に上がります。公募要領2-1-1(1)の「小規模事業者の定義」は次のとおりです。

業種分類常時使用する従業員の数
① 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)5人以下の会社及び個人事業主
② サービス業のうち宿泊業・娯楽業20人以下の会社及び個人事業主
③ 製造業その他20人以下の会社及び個人事業主

注意したいのは次の3点です。

  • 中小企業等の定義の⑨〜⑮(医療法人・社会福祉法人・学校法人・商工会・組合・社団法人・財団法人・NPO法人など)は、小規模事業者に該当しないと定められています。従業員が5人以下でも、インボイス枠の補助率は3/4以内です
  • インボイス枠で小規模事業者として申請した場合、実績報告時に指定様式「従業員一覧」の提出を求められます
  • 交付決定後から補助事業の完了までに小規模事業者の定義に該当しなくなった場合、50万円以下の部分の補助率は4/5以内から3/4以内へ変わります。補助対象経費の上限は交付申請時の金額のままです

小規模事業者かどうかで補助率が変わるのは、インボイス枠(インボイス対応類型)とセキュリティ対策推進枠(中小企業1/2以内、小規模事業者2/3以内)です。通常枠の補助率は1/2以内が原則で、小規模事業者かどうかでは変わりません。通常枠で補助率が2/3以内になるのは、最低賃金に近い賃金で雇用する従業員が一定以上いる場合で、判定期間は締切回で異なります(7次締切からの変更点を参照)。

枠中小企業小規模事業者
通常枠1/2以内(最低賃金近傍の事業者は2/3以内)同左(小規模事業者による違いはない)
インボイス枠(インボイス対応類型)ソフトウェア購入費・導入関連費補助額50万円以下の部分3/4以内、50万円超の部分2/3以内補助額50万円以下の部分4/5以内、50万円超の部分2/3以内
インボイス枠(インボイス対応類型)ハードウェア購入費1/2以内1/2以内

インボイス枠の補助額・補助率の詳細はインボイス枠の解説をご覧ください。

大企業の資本が入った会社(みなし大企業)は対象外

みなし大企業は対象外の図解。主な項目:同一の大企業が株式の2分の1以上を所有、大企業の合計で3分の2以上を所有、大企業の役職員が役員総数の2分の1以上、直近3年の課税所得の年平均額が15億円を超える
図解:みなし大企業は対象外で押さえたいポイント

規模の基準を満たしていても、大企業との資本関係や役員の兼任が深い会社は申請できません。公募要領2-1-2(1)は、次の①〜⑥のいずれかに当たる事業者を対象外としています。

  1. 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している
  2. 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している
  3. 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている
  4. 発行済株式の総数又は出資価格の総額を、①〜③に当たる中小企業・小規模事業者等が所有している
  5. ①〜③に当たる中小企業・小規模事業者等の役員又は職員を兼ねている者が、役員の全てを占めている
  6. 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える

①は「同一の大企業」1社で2分の1以上、②は複数の大企業の合計で3分の2以上という違いがあります。④⑤は、みなし大企業に当たる会社が100%出資している会社や、その会社の役職員が役員の全員を占める会社(いわゆる孫会社など)も対象外にする規定です。

ここでいう「大企業」は、上の中小企業等の定義に当たらない者で、事業を営む者を指します。中小企業投資育成株式会社と投資事業有限責任組合は、大企業として扱わないと定められています。投資育成会社やベンチャーキャピタルのファンド(投資事業有限責任組合)から出資を受けていても、それだけでは①②に当たりません。

グループ会社は「みなし同一法人」で1社しか申請できない

親子会社や、同じ人が支配する複数の会社は「みなし同一法人」と認定され、その中の1社しか申請できません。公募要領2-1-2(2)が定める「みなし同一法人」は次の3つです。

区分該当するケース
① 親子会社親会社が議決権の50パーセント超を有する子会社がある場合。子会社が50パーセント超を有する孫会社、さらにその先のひ孫会社なども同様
② 同じ個人が支配する会社個人が複数の会社のそれぞれの議決権を50パーセント超保有する場合。配偶者・親子その他生計を同一にしている者は全て同一の個人として扱う
③ 代表者・株主・支配者が同じ会社代表者及び住所が同じ法人、主要株主及び住所が同じ法人、実質的支配者が同じ法人

公募要領は、本補助金を受けることを目的に主要株主や出資比率を変更して申請することも認めていません。また、過去に交付決定を受けた個人事業主が設立した法人も、②と同様に扱われます。個人事業主として受給したあとに法人成りした場合、法人として別の事業者扱いで申請することはできません。

みなし同一法人の考え方は、申請回数の判定にも使われます。デジタル化・AI導入補助金2026の交付申請期間中、1法人・1個人事業主あたり、同じ枠への申請は1申請のみです。グループ内の別の会社が通常枠で申請すると、自社は同じ期間に通常枠へ申請できない扱いになります。

業種・組織形態による対象外の事業者

規模や資本関係のほかにも、公募要領2-1-2は次の事業者を対象外としています。通常枠とインボイス枠(インボイス対応類型)で共通の規定です(番号は通常枠の公募要領のもの)。

  • (3)デジタル化・AI導入補助金2026でIT導入支援事業者(構成員を含む)に登録されている事業者、又は登録を行おうとする事業者。IT導入支援事業者の代表者・役員も、別の事業者として交付申請はできません
  • (4)経済産業省又は中小機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者
  • (5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各項に規定する営業を営む事業者。ただし、同法第2条第1項第1号の営業を営む事業者のうち、旅館業法第3条第1項の許可を受けて旅館業を営むものは除く
  • (6)過去1年において、労働関係法令違反により送検処分を受けている事業者
  • (7)暴力団等の反社会的勢力に関係する事業者
  • (8)宗教法人
  • (9)法人格のない任意団体(例:同窓会、PTA、サークル等)
  • (10)他の補助金等において不正行為等を行った事業者
  • (11)その他、事務局が本事業の趣旨・目的から不適当であると判断する者

このほか、申請するすべての事業者は、製品・サービスの生産・提供など、生産活動に資する事業を行っていることが前提です。導入するITツールも、製品・サービスの生産・提供などの生産性向上に資するものでなければなりません。

申請要件:国内の事業・最低賃金・GビズID・SECURITY ACTION

規模の基準を満たし、対象外にも当たらない事業者は、公募要領2-1-1(2)の申請要件をすべて満たす必要があります。対象者の判定に関わる主な要件は次のとおりです。

要件内容(公募要領2-1-1(2)の要約)
国内の法人・個人法人は、日本国内で法人登記され(国税庁の法人番号公表サイトで公表されていること)、国内で事業を営み、国内に本社と補助事業の実施場所があること。個人は、国内に補助事業の実施場所があること
最低賃金交付申請の直近月に、事業場内の最低賃金が法令上の地域別最低賃金以上であること
GビズIDプライム取得していること
SECURITY ACTIONIPAの「★一つ星」又は「★★二つ星」の宣言を行うこと
携帯電話番号申請者自身が管理する1つの携帯電話番号を登録すること
他の補助金との重複国・中小機構その他の独立行政法人の他の補助金等と重複する事業を、補助事業の対象に含んでいないこと
事業計画(通常枠)労働生産性を1年後に3パーセント以上、事業計画期間の年平均成長率で3パーセント以上向上させる3年間の計画を策定し実行すること

GビズIDプライムは取得に時間がかかることがあるため、対象者だと分かった段階で手続きを始めてください(GビズIDプライムの取り方)。必要書類は、法人が3種類、個人事業主が4種類です(必要書類の記事)。

通常枠で補助金申請額が150万円以上の場合は、賃上げ計画の策定と従業員への表明も必須です。保険医療機関・保険薬局、介護サービス事業者、社会福祉事業を行う事業者、学校教育法にもとづく学校などは、この賃上げ要件の適用外と定められています。

過去にIT導入補助金を受けた事業者

過去にIT導入補助金の交付決定を受けた事業者は、枠によって申請できない場合や、要件が加わる場合があります。対象者の判定では、規模の基準とあわせて過去の受給歴も確認してください。

確認すること通常枠インボイス枠(インボイス対応類型)
申請できない事業者IT導入補助金2025の通常枠・複数社連携IT導入枠で交付決定を受けた事業者(複数社連携のグループ構成員を含む)で、交付決定日から12カ月以内の事業者IT導入補助金2022・2023のデジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)、2023の商流一括インボイス対応類型、2024・2025のインボイス枠の交付決定者。2025の複数社連携IT導入枠で交付決定を受けた事業者(グループ構成員を含む)で、交付決定日から12カ月以内の事業者
加わる要件2022〜2025の交付決定者は、賃上げ計画(1人当たり給与支給総額の年平均成長率3.5パーセント以上など)が必須。2023〜2025の通常枠などの交付決定者は、労働生産性の目標が4パーセント以上2022〜2025の交付決定者は、賃上げ計画(1人当たり給与支給総額の年平均成長率3.5パーセント以上など)が必須

インボイス枠を検討している事業者は、まず過去の受給歴を確認してください。上の表の交付決定歴があると、ほかの条件をすべて満たしていてもインボイス対応類型には申請できません。その場合は通常枠を検討します。7次締切(第7回公募)からは、賃上げ計画に「1年後」の目標も加わりました。減点の条件を含めた詳細は再申請の対象外・減点の記事で整理しています。

対象者に当たるかの確認から申請まで進めたい場合は、当社にご相談ください。当社は登録IT導入支援事業者として、デジタル化・AI導入補助金(通常枠・インボイス枠)の申請サポートを完全成功報酬で行っています。補助額の目安は見積シミュレーターで試算できます。

締切日と交付決定日(2026年10月21日確認)

デジタル化・AI導入補助金2026の通常枠・インボイス枠は、公表されている締切が6次・7次・8次の3回です(8次は2026年10月29日に追加公表)。事務局は「確定している募集回のスケジュールのみ公表」としています。

締切回締切日交付決定日(予定)事業実施期間(予定)適用される公募要領
6次(受付終了)2026年10月30日(金)17:002026年12月10日(木)交付決定〜2027年5月31日(月)17:006次締切まで(第1回〜第6回公募)の公募要領
7次2026年12月1日(火)17:002027年1月19日(火)交付決定〜2027年7月30日(金)17:00第7回公募以降の公募要領
8次2027年1月7日(木)17:002027年2月17日(水)交付決定〜2027年8月31日(火)17:00第7回公募以降の公募要領

対象者の定義と対象外の規定は、2つの公募要領で同じです。8次に適用される公募要領は、資料ダウンロードページの区分(「第7回公募~」)によります。

よくある質問

Q. 個人事業主も申請できますか?

はい、申請できます。業種ごとの基準には「会社及び個人事業主」と書かれており、個人事業主は従業員数の基準で判定します。国内に補助事業の実施場所があることが要件で、必要書類は法人より1種類多い4種類です。補助金全般の個人事業主の扱いは個人事業主は補助金を使える?にまとめています。

Q. 資本金が基準を超えていても対象になりますか?

はい、従業員数が基準以下なら対象になり得ます。会社の場合、資本金と従業員数のどちらか一方を満たせば中小企業に当たります。ただし、同一の大企業が株式の2分の1以上を持つ場合(複数の大企業の合計なら3分の2以上)や、直近3年の課税所得の年平均が15億円を超える場合は、規模の基準を満たしていても対象外です。

Q. NPO法人や一般社団法人は小規模事業者として申請できますか?

いいえ、小規模事業者には当たりません。NPO法人・一般社団法人・医療法人・社会福祉法人などは、中小企業等としては対象になりますが、小規模事業者に該当しないと定められています。インボイス枠の補助額50万円以下の部分の補助率は3/4以内です。

Q. 子会社が複数あります。それぞれの会社で申請できますか?

いいえ、みなし同一法人に当たる場合は1社のみです。親会社が議決権の50パーセント超を持つ子会社や、同じ個人が50パーセント超を持つ複数の会社は、みなし同一法人と認定されます。配偶者・親子など生計を同一にしている者は同一の個人として扱われます。

Q. 従業員がいない一人社長の会社でも申請できますか?

はい、規模の基準では対象になり得ます。会社役員は「常時使用する従業員」に数えないため、従業員0人の会社も業種ごとの基準を満たします。賃上げ要件の1人当たり給与支給総額は、従業員を雇用していない法人は役員と役員報酬で読み替えて算出すると定められています。

Q. 開業したばかりでも申請できますか?

公募要領に明文の規定がないため、申請前に事務局へ確認してください。個人事業主は確定申告書の控えと所得税の納税証明書、法人は法人税の納税証明書と決算書が必須書類です。直近分がまだ無い場合の扱いは書かれていませんが、公募要領は必須書類について「代替書類は一切認められない」としており、個人事業主の確定申告書は2025年分(やむを得ない事情がある場合は2024年分)を求めています。最初の決算・確定申告を終えていない場合は申請が難しいと考え、事務局に確認してください。創業期に使える制度は補助金かんたん診断でも探せます。

まとめ

  • 中小企業の基準は業種ごとに8区分あり、会社は資本金と従業員数のどちらか一方を満たせば対象です。個人事業主は従業員数で判定します
  • 医療法人・社会福祉法人・学校法人は従業員300人以下、NPO法人・社団法人・組合などは主たる業種の従業員基準です
  • 小規模事業者はインボイス枠で補助率4/5以内(補助額50万円以下の部分)になりますが、医療法人・NPO法人などは小規模事業者に当たりません
  • みなし大企業(大企業が2分の1以上を出資など)と、課税所得の年平均が15億円を超える事業者は対象外です
  • グループ会社はみなし同一法人として1社しか申請できない場合があります。宗教法人・任意団体なども対象外です
  • 過去の交付決定歴によって、申請できない枠や加わる要件があります

自社が対象になりそうかは補助金かんたん診断、補助額の目安は見積シミュレーターで確認できます。制度全体はデジタル化・AI導入補助金2026ガイドをご覧ください。デジタル化・AI導入補助金のご質問は公式LINEでも受け付けています。

参考(一次情報)

※本記事は2026年10月21日時点で確認した公募要領・公式サイトの原文にもとづいています。対象者に当たるかの最終的な判断は事務局が行います。制度内容・スケジュールは変更される場合があるため、申請前に最新の公募要領をご確認ください。