ソフトウェア開発・システム開発・Web制作などの情報サービス業の会社も、IT導入補助金(デジタル化・AI導入補助金2026)を申請できます。対象になるのは、IT導入支援事業者が事務局に登録したITツールです。案件・工数・プロジェクトの管理や、デザイン・コーディングの制作ツールが該当し得ます。ただし、2026年度のIT導入支援事業者(構成員を含む)に登録している会社は、補助事業者として申請できません。これから登録しようとしている会社も同じです。

「IT企業でも使える?」「自社で販売しているツールを自社に入れられる?」「顧客の案件で使うソフトは?」というご相談は、確認する点がそれぞれ違います。この記事では、デジタル化・AI導入補助金2026(旧IT導入補助金)の公募要領の原文をもとに、情報サービス業の会社が何を、どの枠で導入できるかを整理します。当社の主な対象である通常枠とインボイス枠(インボイス対応類型)を中心に扱います。

  • 通常枠:公募要領の別紙2に、情報サービス業の業種固有プロセス「情P-06」があります。機能例は、案件・契約・予算管理、プロジェクト管理、工数管理です。デザイン・動画制作・コーディングなどの制作ツールも含まれます
  • IT導入支援事業者との重複は認められません。2026年度に登録している(構成員を含む)か、これから登録しようとしている事業者は対象外です。昨年度以前のIT導入補助金でだけ登録していた場合は、この制限に当たりません(先に確認する)
  • 顧客が実質負担する費用(自社の売上原価に当たると事務局が判断するもの)がITツール代金に含まれる場合は、補助対象外です。顧客の案件のために買うソフトは、この点を確認します
  • インボイス枠(インボイス対応類型):ソフトは、インボイス制度に対応し、「会計」「受発注」「決済」の機能を1種類以上含むものに限られます。プロジェクト管理や制作ツールの機能だけでは、単独では要件を満たしません
  • ソフトウェア業・情報処理サービス業の中小企業の基準は「資本金3億円以下または従業員300人以下」です。ほかのサービス業(資本金5千万円以下または従業員100人以下)より広くなっています(規模の判定)

補助額の目安は見積シミュレーター(無料)で、自社に合う制度は補助金かんたん診断で確認できます。

ソフトウェア業・Web制作・システム開発はIT導入補助金を使える?の記事でわかる3つのこと:情P-06(案件管理・プロジェクト管理・工数管理・制作ツール)の対象範囲、2026年度のIT導入支援事業者は申請できない(構成員・役員・みなし同一法人も)、顧客が実質負担する費用(売上原価)と自社開発の費用は補助対象外
図解:ソフトウェア業・Web制作・システム開発はIT導入補助金を使える?で最初に押さえたい3つのポイント

情報サービス業で対象になるもの・ならないもの

登録されたソフトであれば、案件・工数・プロジェクトの管理や制作ツールは通常枠の対象になり得ます。PCなどの機器は通常枠の対象外で、自社でゼロから作るシステムの開発費(スクラッチ開発)も対象になりません。よく検討される導入物を公募要領の原文に沿って整理すると、次の表のとおりです。

導入したいもの通常枠インボイス枠(インボイス対応類型)
案件・契約・予算の管理のソフト対象になり得る(情P-06)「会計」「受発注」「決済」の機能を含む登録ソフトなら対象になり得る。案件管理の機能だけでは要件を満たしません
プロジェクト管理・進捗管理・作業日報・報告書のソフト対象になり得る(情P-06)同上
工数管理(要員・アサイン・工数・原価管理)のソフト対象になり得る(情P-06)同上
デザインツール・動画制作ツール・コーディングツール・アプリ開発支援・システム設計管理のソフト対象になり得る(情P-06 制作ツール)同上
マーケットプレイスやビジネスマッチングの基盤システム対象になり得る(情P-06)。完成品システムが対象で、追加開発が必要な部分は対象外同上
見積・受注・請求・売掛金の管理のソフト対象になり得る(共P-02)「受発注」「決済」などの機能として対象になり得る
営業支援(SFA)・顧客管理(CRM)・マーケティング(MA)のソフト対象になり得る(共P-01)。単に情報を保有・表示するだけの機能は対象外「会計」「受発注」「決済」の機能を含むかを確認
会計・経理のソフト対象になり得る(共P-04)「会計」の機能として対象になり得る
勤怠・給与・電子契約・ワークフロー・ノーコードのアプリ作成ツール対象になり得る(共P-05)「会計」「受発注」「決済」の機能を含むかを確認
グループウェア・チャット・Web会議・同時編集機能付きのオンラインストレージ汎P-07。単独では申請できず、共P-01〜情P-06と組み合わせると1プロセスとして数えられる「会計」「受発注」「決済」の機能を含むかを確認
自社でゼロから開発するシステム、顧客向けの画面の新規制作対象外(事務局に登録されたITツールだけが補助対象)対象外
開発用のPC・サーバー・モニターなどの機器対象外(補助対象はソフトウェア・オプション・役務のみ)会計・受発注・決済のソフトを継続して使うための必要最低限の機器に限り、PC・タブレット等として上限10万円・補助率1/2以内

この表は機能の分類を示したもので、特定の製品が対象になる保証ではありません。公募要領が定めるのは、どの機能がどのプロセスに分類されるかまでです。製品が補助対象になるかは、IT導入支援事業者が事務局に登録し、審査を通ったかで決まります。

IT導入支援事業者として登録している会社は申請できない

IT導入支援事業者として登録している会社は申請できないの図解。主な項目:2026年度に登録している・登録しようとする事業者は対象外、同じ事業者かはみなし同一法人の考え方で判定する、IT導入支援事業者の代表者・役員は他の事業者として申請できない、昨年度以前のIT導入補助金でだけ登録していた場合は対象外にならない
図解:IT導入支援事業者として登録している会社は申請できないで押さえたいポイント

情報サービス業でまず確認するのは、自社がIT導入支援事業者の側に立っていないかです。公募要領2-1-2(3)は、次の事業者を申請の対象外としています(通常枠・インボイス枠とも同じ規定。原文)。

デジタル化・AI導入補助金2026において「IT導入支援事業者(構成員を含む。)」に登録されている事業者又は登録を行おうとする事業者。「IT導入支援事業者(構成員を含む。)」と「補助事業者」は重複することができない。

この規定には、次の3つの注記が付いています。

  • IT導入支援事業者と補助事業者が同じ事業者かどうかは、みなし同一法人の考え方で判定します。自社は登録していなくても、議決権の50パーセント超を持つ親会社・子会社がIT導入支援事業者に登録している場合などは、同じ事業者として扱われます
  • IT導入支援事業者(構成員を含む)の代表者及び役員は、他の事業者として交付申請を行うことはできません。補助事業者の代表者及び役員も、他の事業者としてIT導入支援事業者の登録申請を行うことはできません
  • 昨年度以前のIT導入補助金にて登録されている場合は、この限りではありません。2025年度以前に登録していただけで、2026年度は登録していない会社は、この規定では対象外になりません

自社のソフトを他社に販売するため、IT導入支援事業者への登録を検討している会社もあるでしょう。2026年度に登録すると、同じ年度に自社が補助事業者として申請することはできなくなります。どちらを優先するかを、登録申請の前に決めておきます。コンソーシアムの構成員として登録する場合も同じです。

自社が販売しているツールを自社に導入する場合

自社が開発・販売しているソフトを、自社の業務に導入する費用を申請することは想定しにくい構造です。補助対象は「IT導入支援事業者が提供し、あらかじめ事務局に登録されたITツールの導入費用」です(公募要領 2-2(1))。そのソフトを登録しているのが自社や自社のグループ会社なら、IT導入支援事業者と補助事業者の重複に当たります。

申請できない事業者・使えない枠を先に確認

IT導入支援事業者との重複のほかにも、申請できない事業者の規定があります。情報サービス業で特に確認が必要なのは、大企業の資本が入っている場合と、グループ会社がある場合です。

通常枠・インボイス枠に共通の対象外(公募要領 2-1-2)

公募要領2-1-2は、次のいずれかに該当する事業者を申請の対象外としています(抜粋)。

  • 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している事業者など、大企業との資本関係が深い事業者((1)①〜⑤)。大手SIerの子会社や、大企業の役員・職員が役員総数の2分の1以上を兼ねている会社は、ここに当たらないかを確認します。なお、中小企業投資育成株式会社と投資事業有限責任組合は、大企業として扱わないとされています
  • 確定している(申告済みの)直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える事業者((1)⑥)
  • 「みなし同一法人」は1社のみしか申請できません((2))。親会社が議決権の50パーセント超を有する子会社がある場合や、個人が複数の会社のそれぞれの議決権を50パーセント超保有する場合が該当します。代表者及び住所が同じ法人、主要株主及び住所が同じ法人、実質的支配者が同じ法人も該当します。開発会社とWeb制作会社のように複数の会社を持つ代表者は、申請できるのが1社だけになる場合があります
  • IT導入支援事業者(構成員を含む)として登録されている、または登録しようとする事業者((3)。上の節)
  • 過去1年において、労働関係法令違反により送検処分を受けている事業者(通常枠は(6)、インボイス枠は(7))
  • 宗教法人、法人格のない任意団体(通常枠は(8)(9)、インボイス枠は(9)(10))

このほか、補助金交付等停止措置・指名停止措置を受けている事業者と、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を営む事業者も対象外です。反社会的勢力に関係する事業者、他の補助金等で不正行為等を行った事業者も申請できません。また公募要領は、申請するすべての事業者に「製品・サービスの生産・提供など、生産活動に資する事業を行っていること」を求めています。

申請の単位と回数、12カ月制限

  • 交付申請期間中、1法人・1個人事業主あたり1申請のみです(交付決定についても同様。みなし同一法人の考え方を適用)。通常枠の公募要領は、同じ期間中に他の枠(インボイス枠〔インボイス対応類型・電子取引類型〕、セキュリティ対策推進枠)も申請し、交付決定・交付を受けることは可能としています。不採択になった場合は、次回以降の締切までに申請し直せます
  • ただし、デジタル化・AI導入補助金2026でもう一方の枠(通常枠から見ればインボイス枠〔インボイス対応類型・電子取引類型〕、インボイス枠から見れば通常枠)に申請している、または交付決定を受けている場合は、審査で減点措置の対象になります(公募要領 3-3(2)②)。複数申請で補助対象経費の二重計上が疑われると、交付決定の取消しや全額返還になる場合があります
  • IT導入補助金2022〜2025で交付決定を受けた事業者も減点の対象です。前回と同じ機能(会計・受発注・決済)を持つITツールを導入する場合は、さらに減点されます。IT導入補助金2024・2025で交付決定を受けたソフトウェアとプロセスが重複する場合も減点され、プロセスが完全に一致する場合は不採択です(公募要領 3-3(2)②)
  • IT導入補助金2024以降で賃金引上げ計画の加点を受けて採択され、加点要件を達成できなかった事業者も減点の対象です(やむを得ない理由によるものを除く)
  • IT導入補助金2025の通常枠および複数社連携IT導入枠で交付決定を受けた事業者は、交付決定日から12カ月以内は2026の通常枠で申請できません。グループ構成員も含みます

インボイス枠(インボイス対応類型)の対象外

インボイス枠の公募要領は、次の交付決定を受けた事業者を申請の対象外としています(2-1-2(4))。

  • IT導入補助金2022のデジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)
  • IT導入補助金2023のデジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)・同(商流一括インボイス対応類型)
  • IT導入補助金2024・2025のインボイス枠

また、IT導入補助金2025の複数社連携IT導入枠で交付決定を受けた事業者(グループ構成員を含む)は、交付決定日から12カ月以内は2026のインボイス枠(インボイス対応類型)で申請できません(インボイス枠の公募要領「申請単位と申請回数」の注記)。

過去の補助金で会計ソフトや請求書のソフトを入れた事業者は、インボイス枠の対象外に当たる場合があります。その場合は通常枠を検討しますが、通常枠にも12カ月制限があります。再申請の対象外・減点一覧と通常枠とインボイス枠の選び方で先に確認してください。

規模の判定:ソフトウェア業・情報処理サービス業は基準が広い

規模の判定:ソフトウェア業・情報処理サービス業の図解。主な項目:⑥ソフトウェア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下または従業員300人以下、③そのほかのサービス業は資本金5千万円以下または従業員100人以下、Web制作・デザインなどは⑥に当たるとは限らない、従業員5人以下ならどの区分でも小規模事業者
図解:規模の判定:ソフトウェア業・情報処理サービス業で押さえたいポイント

申請できる中小企業の範囲は、業種ごとの資本金または常時使用する従業員数で決まります(公募要領 2-1-1(1))。情報サービス業に関係する区分は次のとおりです。

業種分類資本金の額又は出資の総額常時使用する従業員の数
⑥ ソフトウェア業又は情報処理サービス業3億円以下の会社300人以下の会社及び個人事業主
③ サービス業(ソフトウェア業又は情報処理サービス業、旅館業を除く)5千万円以下の会社100人以下の会社及び個人事業主

資本金と従業員数は「又は」の関係なので、どちらか一方を満たせば足ります。ソフトウェア業・情報処理サービス業に当たる会社は、資本金が5千万円を超えていても、3億円以下なら中小企業に当たります。

自社がどの業種に当たるかは、総務省統計局(e-Stat)の日本標準産業分類が参考になります。公募要領も、別紙2の業種区分についてこの分類を参照するよう示しています。Web制作・デザイン・動画制作・広告制作などを主な事業とする会社は、ソフトウェア業・情報処理サービス業に当たるとは限りません。⑥と③のどちらに当たるかで基準が変わるため、資本金5千万円超または従業員100人超の会社は、IT導入支援事業者を通じて事務局に確認してから申請を進めてください。

小規模事業者の判定とインボイス枠の補助率

インボイス枠で補助率が上がる小規模事業者の定義は、公募要領で次の3区分です。

小規模事業者の区分常時使用する従業員の数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業20人以下
製造業その他20人以下

従業員5人以下ならどの区分でも小規模事業者に当たり、20人を超えればどの区分にも当たりません。6〜20人の事業者は区分によって結果が変わるため、IT導入支援事業者を通じて事務局に確認してから補助額を見積もってください。「常時使用する従業員」は、労働基準法第20条の「予め解雇の予告を必要とする者」を指し、会社役員と個人事業主は含みません。

フリーランスのエンジニア・デザイナーも、個人事業主として申請できます。日本国内に補助事業の実施場所があることが要件です。交付申請の書類は、法人と個人事業主で異なります(必要書類の記事)。

通常枠:情P-06と共通プロセスの数え方

通常枠で必要なプロセスの数は補助額で変わり、5万円〜150万円未満は1プロセス以上、150万円〜450万円以下は4プロセス以上です(公募要領 2-3)。

補助額必要なプロセス数
5万円〜150万円未満1プロセス以上
150万円〜450万円以下4プロセス以上

プロセスとは、公募要領の別紙2で、ITツールの機能を業務ごとに分類した区分です。共通プロセス(共P-01〜共P-05)、業種固有プロセス(各業種P-06)、汎用プロセス(汎P-07)の7種類があります。

業種固有プロセス(情P-06)

別紙2が情報サービス業の業種固有プロセスとして挙げている機能例を、原文の表記で整理します。

機能のまとまり別紙2の機能例(原文)
案件管理案件・契約・予算管理
プロジェクト管理工程・進捗・プロジェクト管理(スケジュール・ToDo・進捗管理、作業日報、報告書)
工数管理工数管理(要員、アサイン、工数、原価管理)
制作ツール制作ツール(業務用デザインツール、動画制作ツール、コーディングツール、アプリ開発支援、システム設計管理・品質管理)
プラットフォームマーケットプレイスシステムやビジネスマッチングプラットフォーム等

受託開発の会社なら、案件ごとの契約・予算と、要員のアサイン・工数・原価を一元で管理する機能が当たります。Web制作・動画制作の会社では、制作ツールと、進捗・作業日報の管理です。工数と原価を案件ごとに結び付けられると、どの案件で赤字が出ているかを早く把握できます。

マーケットプレイス・マッチングの基盤は「完成品」だけが対象

情P-06のマーケットプレイスシステム・ビジネスマッチングプラットフォームには、次の注意点が付いています(原文)。

サービスを利用する側ではなく、サービス提供の場を構築するための完成品システムを対象とする。追加開発が必要となる部分は、対象外とする。

自社でマッチングサービスを始めるために基盤システムを導入する場合、対象になるのは登録された完成品の部分です。自社のサービスに合わせて機能を作り込む追加開発の費用は、補助対象外です。見積書で、完成品の利用料と追加開発の費用が分かれているかを確認します。

共通プロセス・汎用プロセスで数えられる機能

情報サービス業では、次の共通プロセスもよく使われます。

プロセス情報サービス業に関係する機能例(別紙2の原文)
共P-01 顧客対応・販売支援MA(トラッキング機能、リード管理)、SFA(見込客情報、案件情報、商談進捗、営業販促活動、営業実績管理等)、CRM(顧客購買履歴及び対応履歴全社共有・顧客分析・販促・アフターケア機能)
共P-02 決済・債権債務・資金回収発注・仕入管理、買掛・支払管理、受注・売上請求管理、売掛・回収管理、採算管理(売上分析、粗利管理)
共P-04 会計・財務・経営予算統制、資金繰り計画、仕訳、各種出納帳、総勘定元帳、財務三表、経費精算、管理会計、経営分析(詳しくは会計ソフトの記事)
共P-05 総務・人事・給与・労務…出退勤申請・管理、給与計算、人事評価、採用、社内向け研修ツール、電子契約、ビジネスアプリ作成ツール(ノーコード、ローコード)、ワークフロー、BI(詳しくは勤怠管理・給与計算ソフトの記事)
汎P-07 汎用・自動化・分析ツール文書証憑管理ソフト、OCR、グループウェア、社内チャットツール、WEB会議システム、リモートデスクトップ、同時編集機能等が付加されたオンラインストレージサービス、RPA、チャットボットシステム

別紙2には、次の注意点もあります。

  • SFAは「単なる営業活動の情報を保有・表示する機能」、CRMは「単なる顧客情報を保有・表示する機能」が対象外です(共P-01)
  • 予約受付台帳では、顧客側画面を新規制作する費用はスクラッチ開発に当たり対象外です(共P-01)
  • 汎用プロセスだけを持つITツールは、単独では交付申請できません。共P-01〜各業種P-06と組み合わせると、1プロセスとして数えられます
  • 単なるストレージは、汎P-07ではなくオプションのカテゴリー2(機能拡張)として登録するものとされています。RPA・チャットボットのシナリオ作成費は、役務のカテゴリー6として登録します

プロセス数の数え方と賃上げ要件

  • プロセス数は、ITツールの機能が「どのプロセスに分類されるか」で数えます。たとえば工数管理の製品が情P-06(工数管理)・共P-02(受注・売上請求管理)・共P-05(出退勤管理)にまたがる登録なら、3プロセスです。どのプロセスで登録されているかは、公式のITツール検索で確認できます
  • 150万円未満で申請する場合は、1プロセス以上の要件で足ります
  • 150万円以上で申請する場合は、4プロセス以上と賃上げ要件が必須です。賃上げ要件は、1人当たり給与支給総額の年平均成長率3%以上と、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上の水準にすることです
  • IT導入補助金2022〜2025で交付決定を受けたことがある事業者は、150万円未満でも賃金引上げ計画が必須です。計画の水準は、1人当たり給与支給総額の年平均成長率3.5%以上です(公募要領 2-1-1(テ)(ト)(ナ))
  • 7次締切(2026年12月1日)からの公募要領(第7回公募以降)では、上の賃上げ要件に「1年後に1人当たり給与支給総額を3%以上(交付決定歴のある事業者は3.5%以上)向上させること」が加わります。1年度目も達成・未達成を判断しますが、未達成でも補助金の返還は求めないとされています
  • 賃上げ要件を事業計画終了時点で達成できなかった場合(期間内に事務局へ報告しなかった場合を含む)は、補助金の返還が求められます(返還額は補助金交付額が上限。公募要領 2-1-1【補足1】)。事業場内最低賃金の要件が未達の年があれば、その年以降の年数に応じて全部または一部、1人当たり給与支給総額の年平均成長率が未達なら全部の返還を求められる場合があります。ただし、事業場内最低賃金の要件は付加価値額の年平均成長率が1.5%に達しない場合、1人当たり給与支給総額の要件は付加価値額が増加しておらず3年の事業計画期間の過半数が営業利益赤字の場合、どちらも天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合は、返還を求めないとされています
  • 通常枠では、補助額にかかわらず、労働生産性の目標を満たす3年間の事業計画を策定し実行する必要があります(通常枠 2-1-1(ク))。目標は、1年後に3%以上、事業計画期間の年平均成長率3%以上です。IT導入補助金2023の通常枠(A・B類型)・デジタル化基盤導入枠(複数社連携IT導入類型)、IT導入補助金2024・2025の通常枠・複数社連携IT導入枠で交付決定を受けた事業者は、いずれも4%以上になります。詳しくは労働生産性要件の記事をご覧ください
  • 賃金引上げ計画の要件が適用外になる事業者は、公募要領で4つに限られています(通常枠 2-1-1(ニ))。保険医療機関・保険薬局、介護サービス事業者、社会福祉事業・更生保護事業を行う事業者、学校・専修学校・一定の要件を満たす各種学校です。情報サービス業の会社はこれに当たらず、一般の事業者と同じ要件です

通常枠にハードウェアの区分はありません

通常枠の補助対象は、大分類Ⅰ「ソフトウェア」、大分類Ⅱ「オプション」、大分類Ⅲ「役務」の3つです。開発用のPC、サーバー、モニターなどの機器は、通常枠の補助対象に含まれていません。ソフトのクラウド利用料は最大2年分、オプションの機能拡張は最大1年分、保守サポートは最大2年分が補助対象です。役務(導入コンサルティング・導入設定・保守サポートなど)の補助対象経費は200万円が上限です。

補助率の2/3の条件

通常枠の補助率は1/2以内です。7次締切(2026年12月1日)からの公募要領(第7回公募以降)は、次の条件を満たす場合に2/3以内とする旨を定めています(原文)。

令和7年10月から令和8年9月の間で、「当該期間における地域別最低賃金以上~令和8年度改定の地域別最低賃金未満」で雇用している従業員が全従業員の30%以上である月が3か月以上ある場合は、2/3以内

受付を終了した6次締切(2026年10月30日)までの公募要領では、期間と基準が次のとおりでした(原文)。

令和6年10月から令和7年9月の間で、「当該期間における地域別最低賃金以上~令和7年度改定の地域別最低賃金未満」で雇用している従業員が全従業員の30%以上である月が3か月以上ある場合は、2/3以内

この2/3以内の補助率は、最低賃金に近い水準で働く従業員の割合で決まる措置で、賃上げ要件の達成とは別の基準です。適用を受ける場合は、賃金状況報告シートを追加で提出します。

顧客の案件で使う費用・自社で作るシステムの扱い

情報サービス業では、自社の業務の効率化ではなく、顧客の案件のために買うソフトの扱いが問題になります。公募要領は、次の費用を補助対象外としています(2-2(4)(ア)。原文)。

補助事業者の顧客が実質負担する費用がITツール代金に含まれるもの。(補助事業者にとっての売上原価に相当すると事務局が判断するもの。)

たとえば、顧客に納品するシステムの一部として組み込むソフトは、この規定に当たる可能性があります。特定の顧客の案件のためだけに契約し、その費用を顧客に請求するライセンスも同様です。補助の対象として考えやすいのは、案件管理・工数管理・制作ツールのように、自社の社員が業務に使い、自社の生産性を高めるソフトです。公募要領も、導入するITツールは「製品・サービスの生産・提供などの生産性向上に資するもの」であることを求めています。

自社でシステムを開発する費用も対象になりません。補助対象は、IT導入支援事業者が事務局に登録したITツールの導入費用に限られます(公募要領 2-2(1))。社内ツールを自社の開発メンバーで作る人件費や、外部に委託してゼロから作るスクラッチ開発の費用は、この補助金では申請できません。

インボイス枠の要件と補助額:会計・受発注・決済の機能が必要

インボイス枠(インボイス対応類型)で対象になるソフトは、インボイス制度に対応し、「会計」「受発注」「決済」の機能を1種類以上含むものです。公募要領2-2(3)の原文は次のとおりです。

カテゴリー1(ソフトウェア)に区分されるもののうち、インボイス制度に対応しており、かつ「会計」「受発注」「決済」の機能を1種類以上含む必要がある

情報サービス業では、会計ソフトや、見積・受注・請求のソフトがこの要件に当たり得ます。案件管理の製品でも、請求書の発行などの機能が「受発注」「決済」として登録されているかで扱いが変わります。補助額と補助率は次のとおりです(公募要領 2-3)。

項目補助額補助率
ソフト購入費・導入関連費(会計・受発注・決済のうち1機能)〜50万円3/4以内(小規模事業者は4/5以内)
ソフト購入費・導入関連費(会計・受発注・決済のうち2機能以上)〜350万円補助額50万円以下の部分は3/4以内(小規模事業者は4/5以内)、補助額50万円超の部分は2/3以内
PC・タブレット等〜10万円1/2以内
レジ・券売機〜20万円1/2以内

役務(導入設定、研修、保守サポートなど)の補助対象経費は200万円が上限です。オプション・役務・ハードウェアを申請できるのは、ソフトとあわせて交付申請する場合に限られます(公募要領 2-2(3)(イ))。

ハードウェアには、公募要領2-2【補足2】に次の条件があります。

  • PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機は、「会計」「受発注」「決済」のいずれかの機能を持つソフトとあわせて導入する場合に限り対象です。対象は、そのソフトを継続的に利用するのに「必要最低限の機器一式」です
  • 購入先は、ソフトの購入先として選んだIT導入支援事業者に限られます
  • 価格は経済的合理性があり、市場価格を逸脱していないことが必要です

開発やデザインに使う高性能なPCを、エンジニア・デザイナーの人数分そろえる費用は、会計・受発注・決済のソフトを使うための「必要最低限の機器一式」とは別の用途です。この枠で申請できるのは、経理担当者などが対象のソフトを使うための端末に限られると考えて検討してください。

試算例:補助額の計算の仕方

以下は、公募要領の補助率・上限額の計算の仕方を示すための仮の金額での例です(実際の補助額は、登録された製品の価格・機能数・事業者の区分で変わります)。

仮定計算
従業員3人のWeb制作会社が、会計の機能1つの登録ソフト(補助対象経費20万円)を導入(インボイス枠)従業員5人以下なので、どの区分でも小規模事業者に当たり4/5以内。20万円×4/5=16万円が上限の目安
従業員30人のシステム開発会社が、受発注・決済の2機能を持つ登録ソフト(補助対象経費100万円)を導入(インボイス枠)小規模事業者に当たらないため、補助額50万円以下の部分は3/4以内、50万円超の部分は2/3以内。経費約66.7万円×3/4=50万円、残りの経費約33.3万円×2/3=約22.2万円で、合計約72.2万円が上限の目安
システム開発会社が工数管理・案件管理の登録ソフト(補助対象経費120万円)を導入(通常枠・補助率1/2以内)120万円×1/2=60万円が上限の目安。補助額が150万円未満なので1プロセス以上で足ります

インボイス枠の補助率の段階は、経費ではなく「補助額50万円」で区切ります。経費50万円までを3/4で計算すると、補助額を少なく見積もってしまいます。補助金は事務局から補助事業者に直接支払われ、残りの費用は事業者が負担します。

補助対象外になる費用

公募要領は、次の費用を補助対象外としています(通常枠・インボイス枠の公募要領 2-2(4))。

  • 補助事業者の顧客が実質負担する費用がITツール代金に含まれるもの(補助事業者にとっての売上原価に相当すると事務局が判断するもの。上の節)
  • 交通費、宿泊費
  • 補助金申請・報告にかかる申請代行費
  • 公租公課(消費税)
  • 交付申請時にITツールの利用金額が定められないもの
  • 対外的に無償で提供されているもの(インボイス枠は「ITツール登録が認められたものを除く」との注記あり)
  • リース・レンタル契約のITツール(サイバーセキュリティお助け隊サービスを除く)
  • 中古品
  • 交付決定前に購入したITツール

情報サービス業では、次のような進め方で補助対象外になる例が起きやすくなります。

  • 利用者数や利用量で月額が変わるソフトで、交付申請時に利用金額を確定させていない。公募要領は「交付申請時において、ITツールの利用金額が定められないもの」を対象外としています
  • 無料プランで使っている制作ツールの有料プランへの切り替えを、交付決定前に済ませてしまう
  • 案件の開始に間に合わせようと、交付決定前にライセンスの契約や支払いを済ませてしまう

情報サービス業で枠を選ぶ目安

案件・工数の管理や制作ツールを中心に入れるなら通常枠、会計や見積・受注・請求をインボイス制度に対応させるならインボイス枠が目安です。

状況検討の方向
2026年度のIT導入支援事業者(構成員を含む)に登録している、または登録する予定補助事業者としては申請できません。グループ会社の登録状況も確認
案件管理・プロジェクト管理・工数管理のソフトを入れたい通常枠。情P-06を含む登録ソフトか、ITツール検索で確認
デザイン・動画制作・コーディングのツールを入れたい通常枠。制作ツールとして情P-06で登録されているか確認
工数管理と受注・請求・会計・勤怠をまとめて入れ、補助額150万円以上で申請したい通常枠。4プロセス以上と賃上げ要件が必須
会計・見積・請求をインボイス制度に対応させたいインボイス枠。「会計」「受発注」「決済」の機能を持つ登録ソフトが要件。PC・タブレットは上限10万円
開発用のPC・サーバーを買いたい、自社でシステムを開発したいこの補助金の対象外(インボイス枠のPC・タブレットは会計・受発注・決済のソフト用に限られます)
過去にインボイス枠などで交付決定を受けているインボイス枠は対象外の場合あり。通常枠の12カ月制限なども確認

自社のホームページやECサイトを作り直したい場合は、ホームページ・ECサイトの記事で扱いを整理しています。生成AIを組み込んだツールの扱いは、対象経費の記事とClaude・ChatGPTの導入に使える補助金・助成金一覧をご覧ください。枠の考え方の全体像は通常枠とインボイス枠の選び方にまとめています。

申請の流れ:検討するときの確認手順

申請を検討するときの確認手順の図解。主な項目:自社・グループ会社・役員がIT導入支援事業者に関わっていないか確認する、対象外の事業者・12カ月制限・業種と規模を確認する、製品の登録とプロセスをITツール検索で確認する、交付決定前に発注・契約・支払いをしない
図解:申請を検討するときの確認手順で押さえたいポイント

申請を検討するときは、申請できる事業者かどうかの確認から始め、次の順に進めます。交付決定までは、発注・契約・支払いをしないことが前提です。

  1. 2026年度のIT導入支援事業者(構成員を含む)に、自社・グループ会社・代表者や役員が関わっていないか確認する(IT導入支援事業者との重複)
  2. 申請できる事業者か確認する(対象外の事業者・12カ月制限)。GビズIDプライムの取得、SECURITY ACTION(一つ星または二つ星)の宣言、交付申請の直近月に事業場内の最低賃金が地域別最低賃金以上であることも申請要件です(GビズIDの手順はGビズIDプライムの取得方法)
  3. 業種(⑥ソフトウェア業・情報処理サービス業か、③サービス業か)と規模を確認する
  4. 使う枠を決める。案件・工数の管理や制作ツールなら通常枠、会計・受発注・決済をインボイス制度に対応させるならインボイス枠です
  5. 導入したい製品が登録済みか、公式のITツール検索で確認する。どのプロセスに登録されているかも見ておきます
  6. 顧客に費用を請求するライセンスや、追加開発の費用が見積に入っていないか確認する
  7. 交付決定前に発注・契約・支払いをしない(交付決定前に購入したITツールは補助対象外)

補助額の試算は見積シミュレーターが使えます。登録の有無や対象になるかのご質問は、公式LINEでも受け付けています。当社は登録IT導入支援事業者として、デジタル化・AI導入補助金(通常枠・インボイス枠)の申請サポートを完全成功報酬で行っています。

実務で起きやすいつまずき

当社がご相談を受けるなかで、情報サービス業の導入で起きやすいつまずきは次の4つです。

  • 自社のソフトを販売するためにIT導入支援事業者へ登録した後で、自社の業務用ソフトも補助で入れようとしていた。2026年度に登録した事業者(構成員を含む)は、補助事業者として申請できません
  • 開発会社とWeb制作会社を同じ代表者が持っていて、それぞれ申請できると考えていた。個人が複数の会社の議決権をそれぞれ50パーセント超保有する場合などは、みなし同一法人として1社しか申請できません
  • 顧客の案件で使うライセンスを補助で入れようとしていた。顧客が実質負担する費用(売上原価に当たるもの)は補助対象外です
  • 資本金が5千万円を超えているので中小企業に当たらないと思い込み、申請を諦めていた。ソフトウェア業・情報処理サービス業の基準は資本金3億円以下または従業員300人以下です

締切日と交付決定日(2026年10月26日確認)

デジタル化・AI導入補助金2026の通常枠・インボイス枠(インボイス対応類型)は、公式の事業スケジュールで次の日程が公表されています。

締切回締切日時交付決定日事業実施期間・事業実績報告期限
6次締切分(受付終了)2026年10月30日(金)17:002026年12月10日(木)(予定)交付決定〜2027年5月31日(月)17:00(予定)
7次締切分2026年12月1日(火)17:002027年1月19日(火)(予定)交付決定〜2027年7月30日(金)17:00(予定)
8次締切分2027年1月7日(木)17:002027年2月17日(水)(予定)交付決定〜2027年8月31日(火)17:00(予定)

1次〜5次締切分は受付を終了しています。6次締切は2026年10月30日(金)17:00で、本記事の公開日(2026年10月31日)より前です。これから準備を始める場合は、7次締切(2026年12月1日(火)17:00)か8次締切(2027年1月7日(木)17:00)が目安です。7次締切分からは、補助率2/3の判定期間と賃上げ要件が上で説明したとおり変わります。8次締切分は2026年10月29日に追加公表されました。公式スケジュールは「確定している募集回のスケジュールのみ公表」とされているため、9次以降の有無・日程は公式サイトで確認してください。締切日の17:00をもって、申請マイページから申請できなくなります。全募集回の日程はスケジュールの記事にまとめています。

よくある質問

Q. IT企業やWeb制作会社でもIT導入補助金を使えますか?

はい、使えます。公募要領の別紙2には、情報サービス業の業種固有プロセス(情P-06)があり、案件管理・プロジェクト管理・工数管理・制作ツールが機能例です。ただし、2026年度のIT導入支援事業者(構成員を含む)に登録している、または登録しようとしている事業者は申請できません。

Q. 昨年までIT導入支援事業者として登録していました。今年は申請できますか?

2026年度に登録していなければ、この規定では対象外になりません。公募要領は「昨年度以前のIT導入補助金にて登録されている場合はこの限りでない」としています。2026年度に登録する予定がある場合は、補助事業者との重複が認められないため申請できません。

Q. デザインツールや動画編集ソフトは対象ですか?

登録済みのソフトであれば、通常枠の対象になり得ます。別紙2の情P-06に、制作ツール(業務用デザインツール、動画制作ツール、コーディングツール、アプリ開発支援など)が機能例として載っています。インボイス枠で申請する場合は、「会計」「受発注」「決済」のいずれかの機能を含むことが必要です。

Q. 顧客に納品するシステムに組み込むソフトも補助されますか?

補助されない可能性が高いです。公募要領は、補助事業者の顧客が実質負担する費用がITツール代金に含まれるもの(売上原価に相当すると事務局が判断するもの)を補助対象外としています。自社の社員が業務に使い、自社の生産性を高めるソフトかどうかで考えます。

Q. 開発用の高性能PCも補助されますか?

通常枠では補助されません。通常枠の補助対象はソフトウェア・オプション・役務の3つです。インボイス枠のPC・タブレット等(上限10万円・補助率1/2以内)は、会計・受発注・決済のソフトを継続して使うための必要最低限の機器に限られます。

まとめ

  • 情報サービス業の業種固有プロセスは情P-06で、案件・契約・予算管理、プロジェクト管理、工数管理、制作ツール、マーケットプレイスの基盤システムが機能例です
  • 2026年度のIT導入支援事業者(構成員を含む)に登録している、または登録しようとする事業者は申請できません。みなし同一法人の考え方が適用され、代表者・役員も他の事業者として申請できません
  • 顧客が実質負担する費用(売上原価に当たるもの)、自社でのシステム開発、追加開発の費用は補助対象外です
  • ソフトウェア業・情報処理サービス業の中小企業の基準は、資本金3億円以下または従業員300人以下です
  • 7次締切(2026年12月1日)からは、補助率2/3の判定期間と賃上げ要件が変わります

補助額の目安は見積シミュレーター、自社に合う制度は補助金かんたん診断で確認できます。対象になる事業者の範囲は対象者の記事、業種別ではサービス業の記事も、制度全体はデジタル化・AI導入補助金2026ガイドをご覧ください。デジタル化・AI導入補助金のご質問は公式LINEでも受け付けています。

参考(一次情報)

※本記事は2026年10月26日時点で確認した公募要領・公式サイトの原文にもとづいています。製品が補助対象かどうかは、ITツール検索の登録情報と事務局の判断によります。制度内容・スケジュールは変更される場合があるため、申請前に最新の公募要領をご確認ください。